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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スパイ的な行為)

営業マンのスパイ的な行為が問題視される理由とは?

2023/10/13 22:46

このQ&Aのポイント
  • 退職した営業マンがライバル会社に入社し、自社を訪問して値段を安く仕事を奪われている状況が続いています。
  • 退職後にライバル会社に入社し、競合他社の情報を利用する行為は一般的にスパイ的な行為とされますが、法的には問題ない可能性があります。
  • 市場を荒らされないためには、競合他社との差別化や顧客ロイヤルティの強化などの戦略が有効です。
※ 以下は、質問の原文です

スパイ的な行為

2004/05/13 09:31

当社を退職した営業マンが、ライバル会社に入社し、自分の営業担当だった会社を訪問して、今までより値段を安く仕事を奪われています。
今思えば、入社してから3年で退職し、ライバル会社に入っているのでスパイ的名行為と思えてしょうがありません。(製品単価や取引先、仕事内容などつつぬけです。)こういった行為は違法ではないのでしょうか?
また、これ以上市場を荒らされない良い方法はないのでしょうか?

回答 (4件中 1~4件目)

2004/05/14 10:48
回答No.4

こんにちは、この相談の貴方は経営者ではないのですね?
だとすれば少し安心しました。

中小企業の経営者の見解から言えば、この場合は無益な
訴訟など全く考える必要のないことだからです。
もし、辞めた従業員一個人を相手に会社が提訴し公判などと
なった場合の事を想像すると、従業員が何をしていたのかも
分からない経営者であると世間に公表することにもなりかね
ません。
それに、公判の度に会社の仕事も今あくせく働いている従業員も
放ったらかし裁判所へ出向く姿勢は中小製造業のトップとして
従業員からも世間からもけっして良い印象は得られない
気がしますし、それほど重要な立場の従業員が辞めるにあたり
引き止めることもできなかったのか?など、経営者としての
管理能力の無さも露呈させることにもなりかねません。

この場合は、技術屋なら技術で勝負すればよいことであり
基本的に裁判に持ち込んだとしても和解を目的とする司法の
場では、今の貴方が望むものは何も勝ち取れないはずです。
企業が独自の技術と実力で、取られたものを取り返すことの方が
誰からも認められる尊敬される事のような気がします。

多分ですが、その辞めてライバル会社へ転職した人は敵を
多く作り続けるような気もしますので、こちらが感情的に
ならなくても結果的に自分で自分の立場を辛くするだけとも
思われます。

御社の最高責任者である社長の冷静な判断を見守ってみては
いかでしょう。           アドバイスまで

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質問する
2004/05/13 12:17
回答No.3

先ずは、落ち着いて。値段だけでの取引を取られている?貴社と取引先との関係を見直すのに絶好の機会ではないでしょうか?(貴社の技術。従来の対応、等等。)それと、今度の事を教訓として従業員との関係を見直しては如何ですか?二度とこの様な事の無いように監視体制強化の様に強権発動と成ると今度は別の弊害が発生するのでは?値段のみで取引が変わる先は、値段で取り返せますし、そんな取引先で有った事が早く判ったとの前向きで行動した方がと思います。カリカリしての行動は相手と、つまらん取引先の思う壺です。法律で裁判でなどと考えても長期間にいやな思いをしていくだけですよ。

お礼

2004/05/13 13:32

確かに見直す点はあります。値段下げれば取り返せるでしょうけど、単価のたたきあいだけは避けたいと思います。また、得意先との対応は退職した人がやっていたのでわかりませんが、今現在、当社の悪口(悪い点?)を言いふらしているので、非常に困っております。従業員の関係を見直すのも、経営層との問題であり、いち従業員としては中々進展しにくいので困っています。しかし、仕事がなくなれば会社的にも、従業員的にも困るので何とかしたい次第です。相談にのってくれてありがとうございました。

質問者
2004/05/13 10:04
回答No.2

微妙な問題なので白黒つけることはできませんが、下記を参考にしてください。

退職後に同業他社に就職した場合,退職金を不支給とする規定は有効か
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1457/C1457.html

機密事項の漏洩にはいかに対処すればよいか
http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor033.html

なおざりな就業規則になっていませんか?
http://www.kaito-sr.com/gyoumu/syugyoukisoku.html

お礼

2004/05/13 13:19

就業規則が大事なんですね。
就業規則を見せていない場合は、もうどうしようもなさそうですね。

質問者
2004/05/13 10:01
回答No.1

 キーワードは「不正競争防止法」における「営業秘密」です。

 不正競争防止法裁判について,判例集が公開されていますので,じっくりと読まれてはいかがでしょうか。似たようなケースがあり,判決が出るまでの経過を含めて書いていますので,参考になると思います。

1.ここから「最高裁」のホームページに入る
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

2.左側の「裁判例集」→「知的財産権裁判例集」をクリック

3.枠内の3.「知的財産権判決速報」をクリック

4.枠下の「侵害訴訟等の控訴事件」「各裁判所」をクリック

5.ここで,個別の判例が出てきますので,「不正競争」のをのをクリック

 なお,ご質問の内容からだけで違反かどうかいいきれませんので,個人的な意見は控えます。

お礼

2004/05/13 13:18

早速の回答ありがとうございます。
参考にして見ます。

質問者

お礼をおくりました

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