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有給休暇について
2023/10/14 01:19
- 私の勤務する会社では有給休暇を取ると皆勤手当てから給料が差し引かれます。
- 皆勤手当てがなくなった後は本来の有給休暇となります。
- 会社側は手当ての差し引きが問題ないと主張していますが、知人たちは疑問を感じています。
有給休暇について
2004/03/04 08:09
私の勤務する会社では有給休暇を取ると日数分の給料が皆勤手当てから差し引かれます。(皆勤手当ては二日分です)
皆勤手当てがなくなった時点から本来の有給?になります。
会社側では手当てを差し引くことは問題ないと言いますが、知り合いに聞いてみると「まさか」と言います。
会社の言い分は間違っていないのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
参考URLの
32-24 有給休暇をとると皆勤手当やボーナスに影響するが、問題はないか
を見てください。
私は、労基法施行規則第134条違反していると思います。
取りあえず理論武装するために、労基法第39条、労基法施行規則第134条、御社就業規則は
きちんと理解しておくことが肝心です。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
経営者の立場から申し上げます。
当社では昔「皆勤手当」はありませんでした。
そこで有給休暇を一切とらずに1ヶ月まるまる勤務したひとに出そうということで社員の合意を得て皆勤手当を新設しました。ですから当初は大変喜んでもらったのですが、数年すると今度はどうなるかというと、「有給休暇を取ったら皆勤がもらえないのはおかしいのでは?」という声も出だしたのです。
その時は正直に当初のいきさつを説明させてもらっています。
「皆勤手当」というのは法律で義務付けられたものではなく、あくまでも「感謝手当」のようなものなので、私としてはこれでいいと思っておりますし、社員も無いよりはある方がいいということで納得してくれています。ただ、貴社のようにおもむろに日数文の給料が差引かれるというのはどうかと思います。友人の会社では一日取得までは皆勤手当を出すが、二日以上取得の場合は出さないというようにしているところもあります。ご参考にならないかも知れませんが回答させて頂きました。失礼します。
年休取得による賃金の減額は認められていません。
皆勤手当も賃金として支払われているので違法だと思います。
おそらく労基法第136条の違反にあたるのではないでしょうか。
下記のサイト(大阪労働局)を参考にしてください。
「有給」「皆勤手当」で検索すると、参考になる質問や、判例が見つかると思いますよ。
お礼
2004/03/05 09:12
皆さんご回答ありがとうございました。
直接経営側にこの質問を投げかけてみたところ
munshiさんと同じ回答が帰ってきました。
やはり感謝手当の意味合いが大きく、社内の規約を変更するつもりはないとのことでした。
皆さんありがとうございました。