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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:希望退職を却下されました)

希望退職却下:法的に許されるのか?

2023/10/17 18:44

このQ&Aのポイント
  • 会社が一時帰休を開始しましたが、帰休対象外の人もいる中、希望退職の募集がありました。
  • しかし、希望退職に応募した人に対して「募集対象外だから却下」と言われました。
  • 退職の意思は変わらないが、法的には希望退職の応募に対して却下することは許されるのか疑問です。
※ 以下は、質問の原文です

希望退職を却下されました

2009/03/18 12:50

お世話になります。

先日、会社が一時帰休を開始しました。
帰休の日数は人によってまちまちでまるまる220日の人もいれば
全く帰休対象外の人もいます(ちなみに私は対象外です)。

そしてこの度、希望退職の募集がありました。
対象者は全従業員です。
諸々の事情で私は希望退職に応募をする決断をし、意思を会社に
伝えると「君は募集対象外だから却下」と言われました。

これはどうなんでしょう?
退職という意思は変わりません。
また、このご時世ですので会社都合による退職は譲りたくありません。
一連の人員整理の仕方を見ていれば会社の意図は見え見えですが、
希望退職の応募に対して「却下」は許されるのでしょうか?
法的に、と言いますかそちら方面でお詳しい方がいらっしゃいましたら
ぜひ教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

回答 (11件中 6~10件目)

2009/03/18 19:38
回答No.6

退職を会社が拒否することはできません。労働者が退職の意思を表明後、2週間が経過すれば雇用契約は解除されます。

会社都合による退職とは解雇を指します。解雇以外の雇用契約解消は退職になります。ですので、会社が許可しようがしまいが、貴方が会社を辞めることは可能です。ただし、法律上は貴方の考えているような「会社都合による退職」というものはありません。

ただ、早期退職に伴う退職金増額など優遇措置を受けられるかどうか、となると話は変わってきます。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/J06.html

他、退職金割増には落とし穴が・・・。
http://blog.goo.ne.jp/hisap_surfrider/e/6d7eb641390d9b488e97af7f49956ac5

ブラウザの調子が悪く、技術の森を開くとなぜか突如終了してしまいます。IEでないと参考URLがちゃんと機能しないのでこの欄に書いています。

お礼

2009/03/18 20:48

御回答頂き、有難う御座います。

貼って頂いたサイトは非常に参考になりました。
やはり法的拘束力は無さそうですね。

退職金の増額はともかく雇用保険の3か月待機がやはりきついので
そこだけは・・・と思っていたんですが後は交渉次第、といったところでしょうか。無理っぽいな・・・
ハローワークが認めてくれるといいんですが、これも期待薄。

有難う御座いました。

質問者

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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2009/03/18 18:54
回答No.5

今の景気でとても皆さんも、もちろん私もですが将来とても不安です。
個人に対しての希望退職を却下は、あまりに都合は良すぎで前提で全社員、退職希望を募集した後で後付けで、退職却下では誰も納得できません。
参考になるかどうか判りませんが、以前ハローワークに質問した意見では、
一ヶ月の給料の落ち込み(カット)があり、明細で前と後の額差がダウン
15%で退職しても、希望退職と違う扱いで、倒産などと同じ扱いで待機期間もなく、失業保険が発生し職業訓練校も受けられるそうです。

お礼

2009/03/18 20:10

御回答有難う御座います。

そうですね。こういう情勢になると会社は非情ですね。
ヒトに対する考え方が顕著になります。
そういった中で会社への不信感等が理由の一因でもあります。

希望退職の却下というのは従業員の立場からみれば誰もが納得できない事
であると思います。

なので、法的角度からそういった事が主張できるのか?といった根拠が
欲しいと思います。

失業保険の待機についても会社の扱いが全てではなくハローワークの状況判断
である事も承知しています。
とはいえ、書類、処理上における「会社都合」はやはり勝ち取っておいた方が
有利であると思うのです。

有難う御座いました。

質問者
2009/03/18 17:52
回答No.4

>>会社には予告手当金等を支払う義務があります。

たぶん勘違いしてる
会社から切る場合
30日前に解雇の予告をしなければならない
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
と言う法律があり
30日前に解雇予告すれば支払われません
当日解雇を防ぐための法律



あなたの質問の内容からすると
倒産しそうなのでっとっとと逃げ出したいと受け止められます
ただ会社は離さない



この場合あなたが今やめると自己都合による退職です
どうがんばってもそうです(3ヶ月の待機期間がある)
重箱のすみをっつっつこうがそうです



じゃあ、転覆した場合どうなるのか



この場合、倒産による解雇で
3か月分の待機なしです
会社都合よりも失業保険的には少し有利です
詳しくはハロワで聞いてください

ですから、転覆するのを待つが有利です





ただこの場合給与未払い(今私はもめてる)
が発生する可能性があるので
無駄な出費を抑えておいた方が良いです
給与未払いが起こったらすぐ労働基準局にいった方がいいです
給与明細+タイムカードのコピー+通帳など証拠を持って
(もちろん給与はもらえませんが、後々証拠になります)


解雇予告が長くなったと思って
働きながらインターネット等仕事を探し、
見つかったらやめる方が利口ですよ


いま、ハロワいっても仕事ありませんし




ついでに失業保険の計算

仕事やめたことない人は給与の80%見積もるのですが
そんなに甘いものじゃありません
80%は女の子(差別じゃないけど)で月10万そこそこの人の場合です

ほとんどの人が50%です
(上限が年齢で決まっていてそこで切られる 日当計算)
月で計算しますが土日も計算します

ハロワにいくと説明されますが
最初の7日間は待機でもらえません(どんな人)
自己都合の人はそれから3ヶ月待機があります
待機がない場合
初回は20~21日分です

ですから、初回はびっくりする失業保険です
2回目からは28日分です 大体60%ぐらいです

保険(年金も)なども自分で払わないといけないので
死ぬほどきつくなります


上限は地方によって違います


法律改正してくれないかな
失業中は年金、保険は無料

>>私的には会社は希望退職応募を却下

できる

ほかの人もいってるように
法律的には何も問題ないです

派遣切りなどの問題で土曜日営業のハロワもあります
http://saturdayhw.fc2web.com/

決めてからやめたほうがいいですよ

お礼

2009/03/18 20:00

再度のご投稿有難うございます。

補足させて頂きますと、特に会社が今日明日にもというほど深刻な状態では
なく、予告手当金等を期待しているわけではありません。
ただ、仰るように自己都合退職での雇用保険の3か月待機は回避したいのです。

質問の趣旨から外れてしまいましたが、私的には会社は希望退職応募を却下
できるのか? についての根拠ある情報が頂きたい。ということになります。

有難うございました。

質問者
2009/03/18 15:07
回答No.3

希望退職の募集があり、しかも対象者は全従業員の場合
退職に応募をする社員はすべて会社都合退職です。
会社には予告手当金等を支払う義務があります。

予定人数限定の場合は受付順で打ち切りがあります。


指名解雇の場合は非指名者の退職は自己都合になりそうです。

指名解雇には条件が色々あり事情が違います。

お礼

2009/03/18 15:56

御回答頂き有難う御座います。

私も回答者さま同様+引き止め、却下はできない という認識でしたので
「却下」と言われて驚いています。
会社にとって有益であると判断されている社員でさえ失うリスクがあるのが
希望退職の募集であり、だからこそ軽々しくするものではない。と思って
いました。

労働基準監督署にざっと問い合わせたところ、労働基準法等には希望退職に
関する規定、基準はなくあくまで会社の意向、就業規定内での退職に関する
規定が優先される。とのことでした。

重ねての質問で申し訳ありませんが、出来ましたら
>>希望退職の募集があり、しかも対象者は全従業員の場合
  退職に応募をする社員はすべて会社都合退職です。
  会社には予告手当金等を支払う義務があります。
この辺の根拠となる情報を頂けないでしょうか?

宜しくお願い致します。

質問者
2009/03/18 13:26
回答No.2

希望退職の募集 
会社の言い分が対象外なので
やめれば自己都合による退職ではないですか?

争うところはココですが
対象者は全従業員です。


労働基準監督署にいって相談しても同じような回答が来ると思いますよ
自己都合でもやめさせられず退職の処理がなされない場合行政指導が入りますが

お礼

2009/03/18 15:44

御回答有難う御座います。
取り急ぎ労働基準監督署に問い合わせてみました。
労働基準法等で希望退職についての規定はない、とのことでした。

質問者

お礼をおくりました

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