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スギ薬局店員マスク着用について
2023/07/20 16:50
スギ薬局でアルバイトをしている者です。今年の3月13日からマスクの着用が個人の判断に任せられることになりました。しかし、スギ薬局の店員はまだ業務中にマスクを外すことを許されていません。店内はエアコンがついていても、マスクをつけて品出しや前出しなどをしていると汗をかいてきてマスクがびしょびしょになって透けてしまいます。これは私だけではなく店長や社員の方も汗をかいています。現在、日本の気温が常に30°以上ということもあり、もうマスクをつけて業務をするのは限界がきています。もうマスクの着用は任意となっているので、外させてもらえないでしょうか?
※OKWAVEより補足:「スギ薬局店舗・サービス関連」についての質問です。
回答 (8件中 1~5件目)
医療系薬品系は難しいでしょうね。
体調が悪い人が来る可能性が他の業種より高いので…。
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それはさすがにここで質問する事ではなく、本部なり店長なりに訴えることだと思いますよ。ここでは解決できないです。
マスクの着用は任意となっているのですから、お客さんには着けない人、着ける人、店員がつけてないと不愉快になる人、いろんな人が来店すると思います。全てのお客さんにできるだけ快く利用してもらうにはどうするのがいいのか、を選択した結果が現状だと思いますよ。この時は着けなくていい、とかもう少しルールの変更をお願いしてみてはいかがでしょうかね。
薬局や病院は、衛生管理上マスクの着用が必須なのでしょうね。
なので、言ってみたらどうですか?
”汗でマスクがぬれて、かえって衛生的によくない。お客に対する見栄えも悪い”
※ここOKWAVE Plusは、OKWAVEを利用したご利用中の製品・サービスの疑問をみんなで解決するQ&Aコミュニティサイトです。
決してメーカーのーコールセンターではありませんのでご承知おきください。※
従業員全員が一丸となって対策を考えるべき案件ですね。
その声を店長に、店長からマネージャーに、マネージャーから本部に上げていくべきですが、おそらく厳しいかもしれません。
私個人的には別にお客さんもマスクしていないのだからもういいじゃんと思うのですが・・・。
是非、本社の方もこういった声を親身になって聞き入れ、エンゲージメントの高い意識を持った会社となって欲しいと強く望みます。
厚生労労働省 - マスクの着用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
| [留意事項]
| ○マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。~。
薬局って職場だと、お客さんから「不衛生だ」「アイツはマスクしていない」とかってクレーム上げられる事はあり得ますから、トラブル防止とかって観点なら、妥当な判断だと思うけど。
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結果、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になると思います。
マスク外さないにしても、質問の汗なんかが問題なら、
・エアコンの温度設定下げる、倉庫なんかにもエアコン使用する
・汗で濡れたマスクなんて不潔だから、交換できるようにマスク支給してもらう。薬局なんだし。
何だったら、知り合いにお客さんのフリしてもらって、汗で濡れたマスクしてて不衛生だとかってクレーム入れてもらうとか。
・熱中症対策用の、ファン付きのベストなんかを導入。
ファン付きの白衣ブルゾンなんてのもあるし、最近は水冷タイプのベストもあるとか。
・それだけ発汗するなら、エアコンの設定温度は当てにならず、実際の室温や湿度をしっかり測定するとか。
環境省 熱中症予防情報サイト - 暑さ指数(WBGT)について
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php
職場に安全衛生委員とか配置されてるなら、そちらを通して話し合いとか。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
スギ薬局ユニオン
https://j-union.com/-/drug-sugi-union/
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/
そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
最終的にはそういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。