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直接支払制度利用時、健保と国保について
2014/01/17 01:49
現在妻は7ヶ月になります
病院の入院と出産にかかる費用の一部(30万円程度)を、3月上旬に支払うのですが、
直接支払制度を利用したいと考えています。
現在私(夫)は会社員で健保、妻を扶養に入れています。
ただ、都合により3月の下旬に退職し、国保に変わります。
出産予定は5月なので、この場合3月上旬の直接支払いを会社に依頼し
退職後、任意継続ではなく、国保にした場合でも、
直接支払の対象になるのでしょうか?
それとも、全額自分で払い、出産後一時金の申請を市に届ける方が
好ましいのか
なるべくであれば、超過した分を差額で支払える、直接支払制度を利用したいので
希な例かもしれませんが、似たような境遇の方
また、この場合どのようしたら良いかご存知の方、回答お願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
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2014/01/17 04:21
回答No.1
貴男は退職してから半年以内に出産となる予定なので出産育児一時金は使えます。
健康保険組合にて手続きを取ってください。
なお、退職する前に資格喪失証明書をもらってください。
どこの健康保険組合でも内容は変わらないのでアナタのものに当てはめて
みてください。
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2014/01/17 11:32
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