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法的なものだと
育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(法5条1項柱書本文)
。産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。
ただし、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる(同条3項)。
1 保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合(規則4条の2第1号)
2 子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号)
なので、法律的には「1歳に達するまでの間」なので、その前日と言うことになります
法律上の年齢の計算で前日になります。
ただ、あとは会社によってそれ以上に延長できるところがあったり
制度や規則上は1歳までといっても、現場の都合で早期復帰をお願いされたりということはあるでしょうね
なので細かい実態については会社によっても違うと思います。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
一応、1歳の誕生日の前日までと決まっています。
ただし、次のような事情があって、認められれば1歳6か月まで延長することができます。
(1)保育所に申し込みをしているが、定員一杯で入所できない場合。
(2)1歳以降に養育をする予定であった者が、死亡、負傷、疾病などで養育できなくなった場合。
また、途中で父親と母親が育休取得を交替することによって、合計最大1年2か月まで延長できる制度もあります。パパママプラスという制度です。
育休申請した日によって変わることはないです。
お礼
2014/11/12 13:43
ありがとうございます!
そんな制度もあるんですね!
為になりました!
お礼
2014/11/12 13:42
詳しくありがとうございます!
理解できました。