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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:素朴な疑問【博士号】その2)

博士論文の公刊についての疑問

2023/08/16 04:24

このQ&Aのポイント
  • 博士の学位を授与された者は、学位授与日から1年以内に論文を印刷公表することが義務付けられています。
  • 公刊する理由や趣旨は明確に規定されていませんが、論文の価値や学術研究の普及のために公表することが推奨されています。
  • 出版する場合、出版社への依頼や自費出版などの方法が考えられます。
※ 以下は、質問の原文です

素朴な疑問【博士号】その2

2012/05/03 14:55

以前、下記の質問をした者です。自分なりに調べたところ、学位規則に公刊が義務づけされています。また、国立国会図書館に寄贈することもわかりました。寄贈するのは、「日本の大学での博士論文を一括保管する」という意味あいで理解できるのですが。
公刊するのは、どいった趣旨(「価値があるから本にして出版しなさい」という意味なのか?)で規定されたものでしょうか。
また、出版するといっても、出版社が引き受けてくれるもでしょうか。それとも、自費出版ということでしょうか。
ご存じの方、あるいは経験者の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたくお願い申しあげます。

http://okwave.jp/qa/q7433137.html

学位規則(文部科学省令)

第九条  博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から一年以内に、その論文を印刷公表するものとする。ただし、当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りでない。
2  前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、当該大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2012/05/04 00:02
回答No.2

理工系の場合、通常 一般書籍として書店に並ぶことなどないです。



公刊するというのは、「だれでもアクセスしようと思えばアクセスできる」というような意味合いです。
http://www.jaqp.jp/wp-content/uploads/jimu/forum-kiyaku.pdf
第七項の未公刊の定義とかで書いてある

お礼

2012/05/04 00:25

公刊するというのは、「だれでもアクセスしようと思えばアクセスできる」と言う意味合いです。なかなか、素人にもわかりやすい回答です。
URLまでつけていただき、大変ありがとうございました。
またひとつ、勉強になりました。

質問者

補足

2012/05/04 15:08

「未公刊」の定義は参考になりました。
ベストアンサーは、甲乙つけがたいのですが、「未公刊」の定義がわかりましたので、ベストアンサーとさせていただきました。
No.1さんの回答もわかりやすく、ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2012/05/03 20:10
回答No.1

学術雑誌、学会誌、大学の紀要などに論文がのっていればOK.
一般の書店で売っているような書籍は自費出版も含めて少数派だと思う。

お礼

2012/05/03 20:48

無学なもので、「公刊」とあるので、本屋さんで売るような本を想像していました。
博士論文ですから、「学術雑誌」や「学会誌」に掲載されますね。「大学の紀要」とは、大学独自で発行しおり、研究発表した論文を掲載するのですね。

一般の書店で売っているような書籍は、少数派ですか。

ご回答いただき、ありがとうございました。

質問者

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