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老齢厚生年金について
2022/05/08 13:06
現在特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、この4月から支給停止基準額が現在の28万円から47万円になったそうですが、実際支払われる年金に反映されるのはいつからですか。
4月に支払われた年金は全く変わっていないどころか、支払いすぎということで4500円も減っていました。これって年金事務所のミスですか。賞与の関係でしょうか。直近1年間の賞与の合計額っていつから1年間ですか。
支給停止額 = (総報酬月額相当額+年金月額-47 万円)× 1/2
この計算式のあてはめ方がわかりません。
次は6月に支払われますが、次の再計算までは今の額が支払われるのでしょうか。再計算も今年から毎年9月か10月にされるとのこと。
だとしたら、ちゃんと反映されるのは今年の10月?又は12月ということでしょうか。
年金のこと、わからないことが多くて、どこから勉強したらいいのか困っています。支払われるままに受け取るのではなく、納得して受け取りたいし…
ご回答宜しくお願い致します
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老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含みます)を受給している人が同時に厚生年金保険被保険者であるときには、受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、年金額が支給停止となることがあります。
このしくみを在職老齢年金といいます。
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下であるときには、全額支給となります。
しかし、この合計が47万円を超過したときには、以下の計算式で導かれた額だけが支給されます。
基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 47万円)÷ 2
つまり、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超過した際には、(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 47万円)÷ 2 が支給停止額となります。
基本月額とは【加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額】をいいます。
特別支給の老齢厚生年金の場合は、あなたの場合には、加給年金額を除く部分の全体が、報酬比例部分です。
特別支給の老齢厚生年金には定額部分もあって、老齢基礎年金に相当しますが、あなたの場合は生年月日の関係上、定額部分は存在せず、通常、支給されません。
一方、総報酬月額相当額は【(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷ 12 】のことをいいます。
したがって、基本月額も総報酬月額相当額も、1か月1か月きっちりと見ていることになります。
支給停止期間は、上記47万円を超過している月となります。
そして、総報酬月額相当額が変わった月の翌月に支給停止額【(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 47万円)÷ 2 】が変更されます。
ただ、年金は前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる、というしくみになっています。
例えば、4月に支払われる年金は、2月分と3月分です。
このため、6月に賞与が支払われることになれば、6月に総報酬月額相当額が変わったと見て、その翌月である7月の分から、支給停止額が見直されることになります。
7月分は、6月分と合わせて8月に支払われますから、すなわち、8月に支払われる分から実際に受け取る年金額が変わります。
厚生年金保険被保険者でありながら老齢厚生年金を受ける65歳以上70歳以上の人には、在職定時改定のしくみもあります。
特別支給の老齢厚生年金を受ける65歳未満の人はこの在職定時改定の対象にはなりません(要するに、特別支給の老齢厚生年金には在職定時改定のしくみがありません。)ので、十分に注意して下さい。
在職定時改定とは、本来の退職時改定(年金額の再計算)等を待たずに、厚生年金保険被保険者中に老齢厚生年金額を再計算する、というしくみです。
在職定時改定は、基準日である9月1日時点の厚生年金保険被保険者に対して行なわれ、10月分の年金額から反映されます。
前年9月~当年8月までの厚生年金保険被保険者期間を都度加えて、年金額の再計算を行なうものです。
65歳以降の在職老齢年金(要するに「特別支給」ではなく「本来」の老齢厚生年金)では、この「在職定時改定」によっても、支給停止額が変更となることがあります。
10月分は、11月分と合わせて12月に支払われるわけですから、すなわち、12月に実際に支払われる分から実際に受け取る年金額が変わります。
<参考URL>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
お礼
2022/05/10 16:46
ご回答ありがとうございました
もっと勉強の必要があると感じました。
参考にします
ありがとうございました
お礼
2022/05/10 16:45
ご回答、ありがとうございました
とても参考になりました