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障害者年金と収入について
2022/05/09 20:53
現在、障害者年金を受給しています。
夫 会社員
私 週2回パートで夫の扶養に入っています。
調べてみると夫が障害者年金をもらっている場合の例しか見つけられませんでした。
私の収入により扶養から外れる可能性があるということは分かりました。
①障害者年金は夫の収入も合わせた世帯年収で打ち切りや減額はありますか?
私個人の収入だけなんでしょうか?
説明が下手ですみません。
よろしくお願いいたします。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
> 前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止
あなたの障害年金の年金コード番号が、以下のどちらかに該当する時だけです。
6350 ‥‥ 20歳前初診の傷病による障害基礎年金
2650 ‥‥ 障害福祉年金(旧法)から裁定替えされた障害基礎年金
年金コード番号は、お手元の年金証書(年金決定通知書)や、6月の初めに届く年金額改定通知書・年金振込通知書を見ればわかります。
きちんと確認しましょう。
すべての回答をきちんと読んでいらっしゃいますか? 説明済ですよ?
ここでいう 4,721,000円や 3,704,000円というのは、所得です。
年収そのものではないんですよ。障害年金それ自体も含みません。
まして、あなたの前年の所得だけです。
夫の所得は全く無関係です。考えに入れる必要はありません。これも説明しているじゃないですか!
前年のあなたの所得というのは、前年のあなたの収入(障害年金それ自体を差し引いて下さい)からさらにいろいろ差し引けるもの(控除といいます)を差し引いた、残りの課税分だけをいいます。
3,704,000円の所得(半額支給停止)というのは、給与だけしか収入がない人の場合には年収 517万円の給与収入に相当するんですよ(税の「給与所得控除後の給与の金額」という表でわかります)。
とても 517万円の給与収入があるとは思えませんから、たとえ年金のコード番号が 6350 や 2650 だったとしても、あなたは、まず半額支給停止にさえならないと思いますが‥‥。
しっかりと回答を読まずに、ああでもない・こうでもないと、要らぬ心配ばかりをなさっているように感じます。
それではダメですよ。
理解しようとする努力をなさって下さい。決してむずかしいことは記されていないのですから。
お礼
2022/05/10 23:04
何度読んでも完全には理解できませんでした。
障害があるというのはそういう事なんだなと悲しくなりました。
ごめんなさい。
詳しく書いて下さりありがとうございました。
あなた自身が受けている障害年金の年金コード番号が 6350 や 2650 ではないならば、前年の所得(収入そのものではなく、収入のうち課税の対象となる部分をいいます)の額による支給停止(当年10月分から翌年9月分まで)はありません。
年金コード番号は、お手元の年金証書(年金決定通知書)や、6月の初めに届く年金額改定通知書・年金振込通知書を見ればわかります。
6350 ‥‥ 20歳前初診の傷病による障害基礎年金
2650 ‥‥ 障害福祉年金(旧法)から裁定替えされた障害基礎年金
すなわち、以下のような年金コード番号となっている障害年金なら、決して、上述した支給停止はありません。
5350 ‥‥ 障害基礎年金(障害基礎年金のみ)
1350 ‥‥ 障害基礎年金 + 障害厚生年金(障害厚生年金のみを含む)
なお、ここでいう「所得」は、あなた自身の所得だけをいいます。
あなた自身が扶養する「税制上の扶養親族等」の数(あなた自身が被保険者[被扶養者ではありません]として個別に入っている健康保険[国民健康保険ではありません]であなた自身が扶養している被扶養者の数とは全く無関係です)も影響しますが、実際は心配無用です。
つまり、世帯全体の収入・所得を見るのではありません。
あなたの収入(所得ではありません。障害年金の年額を含みます。)が年間 180 万円未満(1か月あたり 15万円未満)ならば、あなたは、ご主人が入っている健康保険の被扶養者として「社会保険上の扶養」を受けることができます。
税制上の扶養とは全くの別物ですから、混同しないようになさって下さい。
障害基礎年金を受けている場合、高卒までの子がいるようなときは、障害基礎年金に子の加算額が付きます。
また、障害厚生年金の1級・2級を受けている場合には、配偶者加給年金が付くことがあります。
この結果、障害基礎年金+障害厚生年金 を受けていて、かつ、パートやアルバイトをしているときには、1か月あたり 15万円未満といった上述の制約を超えてしまうことがあります。
そうなると、健康保険の被扶養者とはなれなくなり、また、国民年金も第3号(扶養されている配偶者)から第1号(自ら年金保険料を納めるべき者)になってしまいますので、擬制世帯といって、あなたが単独で国民健康保険に入る必要が出てきてしまいます。
なお、国民年金のほうは、障害基礎年金1・2級を受けている第1号であるなら、法定免除といって、保険料が全額免除(要届出)となります(免除を受けずに通常どおり納付することもできます。そうした場合、老後の年金[老齢基礎年金]の減少を防止できます。)。
扶養から外れる‥‥ということになってしまったときにはこういった影響が生じますので、むしろ、そちらへの理解が必要だと思います。
障害年金が収入によって減額あるいは支給停止になる可能性があるのは、「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
これ以外の場合には減額となることはありません。
補足
2022/05/10 12:28
ありがとうございます。
私の場合、減額支給停止の可能性があります。
urlを拝見して、
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
とありますが
この場合、夫の所得+私の所得の合計でかんがえるのでしょうか?
補足
2022/05/10 23:02
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
との記載に私が当てはまるので、もし世帯収入でとなると減額や支給停止の可能性があるのかなと思い、補足で質問致しました。
ありがとうございます。