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基礎年金を満額もらうためには?(2)
2022/05/30 16:28
たった今質問投稿した者です。
厚生年金加入期間と書きましたが、国民年金加入期間の間違いでした。
国民年金の加入期間が60才の時点で、441ヶ月で、基礎年金の未加入期間が39ヶ月あり、そこから厚生年金をかけて働き、残り5か月を残して、転居の為退職する事になりました。
経過的加算で、65才から基礎年金にプラスされる?と思うのですが、基礎年金を満額もらう事と同じにする、一番良い方法を教えていただけないでしょうか。
質問者が選んだベストアンサー
60歳の時点で441月の国民年金加入期間があったのですね。
その後、60歳以降に厚生年金に加入しても、国民年金には加入できません。(国民年金は原則60歳以降、加入できません)
60歳以降、39月のうち、5月を残して退職するということは、34月分は厚生年金だけに加入していたことになります。
65歳になるまでの間は上限480月になるまで国民年金に任意加入できます。計算すると、厚生年金に34月加入した後(62歳10月で)退職と推測されますから、65歳までは残り25月だけ、国民年金に任意加入できると思われます。
厚生年金の経過的加算額の1月分は、基礎年金の1月分にほぼ等しいですから、基礎年金分=466(441+25)月、経過的加算分=34月の合計が基礎年金相当額です。ちょうど500月分になると思われます。(細かな情報が必要ですので、上記計算では1~2月程度の誤差があるかもしれませんがご容赦ください)
結果的に満額の基礎年金額(480月分)よりも多くの基礎年金相当額(500月分程度)をもらえるはずです。
なお、退職後の任意継続保険は、健康保険のことですから、厚生年金とは一切関係ありません。退職後は国民年金の任意加入しか基礎年金額を増やす方法はありません。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
残り39ヶ月を継続して払い込めば満額もらえると思います。
もちろん払込用紙もいりますので年金事務所に問い合わせて下さい。
お礼
2022/05/31 16:16
ご回答ありがとうございました
年金手帳持参、あるいは基礎年金番号を調べて、お近くの年金事務所
で相談されることをお勧めします。
下記、事務所の場所の検索サイトです。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
お礼
2022/05/31 16:16
ご回答ありがとうございます
退職したら、一度年金事務所を訪ねてみようと思います
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
保険料の免除・納付猶予などの期間があるなら後から納付(追納)することができます
お礼
2022/05/31 16:17
早速のご回答、ありがとうございました
お礼
2022/05/31 16:14
とても分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。