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土地貸主のインボイス制度とは?
2022/07/23 11:31
ある飲食店に土地と店舗を貸しているのですが、インボイスの案内がありました。消費税について課税業者か否かなどを問うものです。
うちは土地も店舗もうちの名義で、共に毎月家賃として飲食店に貸しているだけで、その家賃収入は所得として毎年申告しています。調べてもただ飲食店からの賃料でなにか商売をしてるわけではないので、この制度、うちには関係ないように思えるのですが、どうなのでしょうか?課税業者ではないということでよいのでしょうか?お願いいたします。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
たとえ課税売上高が1000万円未満であっても課税事業者となることはできます。借主としてはそういうことはわからないので,今後の取引のためにも聞くのは当然でしょう。
お礼
2022/07/24 19:48
再びの回答、ありがとうございます。
課税事業者となるのは,その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合です。この場合には消費税の納付義務があります。
インボイス制度が始まれば,土地借主から適格請求書を交付することが求められます。それができないなら取引をやめるか,取引先が仕入税額控除をあきらめることになるでしょう。
補足
2022/07/23 13:35
回答ありがとうございます。初歩的なことをお聞きしたいのですが、土地を貸して賃料もらってるだけで、課税業者とか言うのでしょうか?1000万以下というのは存じてましたが、それ以前の話です。
ちなみに、1年間もらってる賃料の総額は1000万以下です。当然飲食店も払ってる立場ですから、それをわかっていて、何故聞いてくるのだろうかと思ったわけです。他の収入を踏まえてのことで聞いてきたのか。。。そのあたりもご指摘いただけると幸いです。
お礼
2022/07/24 19:47
ありがとうございます。