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締切済み

60歳以上の年金の支払いについて

2022/10/16 00:40

最近は65歳定年が当たり前になりつつあるかと思いますが、20歳から国民年金や、会社勤めで40年間年金を払ってきた人は、基礎年金部分は満額もらう条件を満たしているかと思います。
この場合、65歳までの年金は1階部分の基礎年金部分はマイナスして、2階建て部分だけ年金を払うのでしょうか?それとも、40年間払ったかどうかなんて知ったこっちゃないので、今まで通り標準月額報酬に応じた年金を支払うのでしょうか?
なんとなく後者のような気がしますが、そうだとしたら真面目に学生時代払っていたあの国民年金は何だったんだ・・・ってなりますよね?

回答 (3件中 1~3件目)

2022/10/18 10:14
回答No.3

No.1とNo.2のy-y-yです。


> 現状、だれも文句を言ってませんが、60過ぎたら厚生年金は基礎部分を払うか、払わないかは、本来は任意であるべきところ、強制という理解でよろしいでしょうか?

60歳過ぎの厚生年金は、No.2の回答の様に国民年金(基礎年金)を含んでいるので、おっしゃる通り、知らずに国民年金(基礎年金)も強制納付になりますね。

だから、マスコミが国民年金の加入期間を60歳を65歳に延ばしても、60歳過ぎの厚生年金加入者には影響なしという事が、私も理解出来ました。

すると、国民年金の加入期間を60歳を65歳に延ばすと影響するのは、国民年金加入者のほうという事になります。

ただ、5年延ばした結果の、支給の基礎年金(国民年金加入者も、厚生年金加入者の、どちらも)も5年分の増額になるかは、ニュースだけではまだ分かりませんね。

お礼

2022/10/18 23:05

ありがとうございます。
5年分増額は現在、5年分余分に払っている65歳定年お方々が、基礎部分の増額がないので増額は100%ないでしょうね。そもそも、いままで40年頭打ちのなのに、延長雇用で無駄な年金(基礎部分)を払っている企業と個人は、なぜいままで文句を言わなかったのか?与党もなぜこのあたりを指摘しなかったのか?
ほんとうにこんなおかしなこと日本で起きているんでしょうか?

質問者

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質問する
2022/10/17 10:21
回答No.2

No.1のy-y-yです。


>> 国民年金の加入義務がなくなるので、国民年金保険料を除外した厚生年金保険料となります。

> とのことですが、ニュースでは65歳まで雇用がある人は実質今も支払っているので変わらないと言っていますが、これってウソの報道なんでしょうか?

「ニュースでは65歳まで雇用がある人は実質今も支払っているので変わらない」は、次の理由で、ニュースの間違いが、私の間違いかどうかは分かりません。
もし、私の間違いだったら、申訳ありません。

厚生年金加入中は、
● 国民年金にも加入中となる
● 厚生年金保険料の金額設定は、標準報酬月額から決める
● 勤務先が厚生年金保険料の半額を負担する

☆ この標準報酬月額ですが、よく見ると60歳の前と後との、保険料に年齢差が見つかりません。
つまり、厚生年金加入中は、60歳過ぎに再雇用・転職などでの給与所得者(社会保険が加入義務のため)は、国民年金の保険料(金額は定額)も含まれているかもしれません。

標準報酬月額とは?
https://www.obc.co.jp/360/list/post220#:~:text=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AE%E6%9C%88%E3%80%85%E3%81%AE,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

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現在、国民年金の加入義務は、20歳~60歳です。
だから、60歳を過ぎて社会保険(厚生年金・健康保険などがセット)に加入すれば、国民年金の加入義務はありません。
また、厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入の資格も無いし、国民年金基金の資格もありません。

また、60歳過ぎに再雇用・転職などでの給与所得者は、社会保険(厚生年金・健康保険などがセット)に加入義務となります。

もし、60歳過ぎに再雇用・転職などで、社会保険に加入したくない場合、勤務先とは請負契約すればいいでしょう。
請負契約とは「自営業」ですから、その結果、勤務先の社会保険は加入が出来ないから、自分で国保をはじめ国民年金・労災保険・介護保険(40歳以上)・雇用保険(失業保険)などを手続きや保険料納付が必要だし、また、勤務先に年末調整が出来ないので確定申告は全部自分でしなければなりません。


なお、繰り返しますが、昨日のニュースは、国民年金の加入義務の期間を、現在の「20歳~60歳」を、5年延長して「20歳~65歳」にする検討です。

補足

2022/10/17 22:19

ご回答ありがとうございます。

現状、だれも文句を言ってませんが、60過ぎたら厚生年金は基礎部分を払うか、払わないかは、本来は任意であるべきところ、強制という理解でよろしいでしょうか?
要は、65歳まで勤めるとしたら、20歳から真面目に40年間納付した人と、最初5年は払わず25歳から納付した人、基礎部分はいずれにしろ上限40年納付ということなので同じ金額しか、基礎部分はもらえないということですよね?

質問者
2022/10/16 11:35
回答No.1

> この場合、65歳までの年金は1階部分の基礎年金部分はマイナスして、2階建て部分だけ年金を払うのでしょうか?それとも、40年間払ったかどうかなんて知ったこっちゃないので、今まで通り標準月額報酬に応じた年金を支払うのでしょうか?


今日のニュースで、国民年金の加入義務を65歳に引き上げる検討が始まったらしいですね。

質問の回答は、このニュースを考えずに回答します。

質問文で「65歳までの年金を払う」という文言が、年金の保険料を「納付」なのか、年金を「支給される」なのか、どっちなのか分かりません。

現在の国民年金の加入義務は、20歳~60歳の40年(480月)です。
したがって、60歳になれば国民年金の保険料の納付が止まって、老齢基礎年金(国民年金の支給時の名前)は、65歳からの支給となり5年間のブランクがあります。

給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)は、社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入義務となります。
給与所得者の厚生年金に加入は、国民年金にも加入ということになります(厚生年金加入履歴があると、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つの年金支給となる)

60歳過ぎても再雇用など給与所得者ならば、社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入義務なので、厚生年金にしなければなりません。
ところが、60歳を過ぎると前述の様に国民年金の加入義務がなくなるので、国民年金保険料を除外した厚生年金保険料となります。

厚生年金に加入の人は、60歳~65歳の間に、特別支給の報酬比例の年金(原資は厚生年金から)が支給の人もいます。

60歳過ぎて厚生年金に加入すると、退職時は老齢厚生年金の年金は再計算されて、60歳時の老齢厚生年金の年金額よりも増額します。

年金支給開始年齢
https://www.daiwahousegroup.com/nenkinkikin/files/538/%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%A9%9F%E6%A7%8B%EF%BC%88%E6%94%AF%E7%B5%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E5%9B%B3%EF%BC%89.pdf

補足

2022/10/17 07:23

ご回答ありがとうございます。
「納付」か「支払うか」については納付の意味で質問させていただきました。

>国民年金の加入義務がなくなるので、国民年金保険料を除外した厚生年金保険料となります。

とのことですが、ニュースでは65歳まで雇用がある人は実質今も支払っているので変わらないと言っていますが、これってウソの報道なんでしょうか?

質問者

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