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貸しガレージを借りていますか。

2022/11/08 14:52

貸しガレージを借りている方にお伺いします。
もし自分の借りているガレージが火災になり、隣のガレージ、財産に損害を与えるかもしれない、そんなときのためどのようにしていますか。
このサイトで尋ねると失火法は適用されない。入れる火災保険、賠償責任保険もないとのことです。貸主さんが火災保険に入っていても、個別の損害に対しては自身が賠償責任を負うとのことです。皆さんはどうされていますか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/11/08 18:23
回答No.3

失火責任法に住居もガレージも車も関係ないです。
火元の責任者に重過失がなければ適用されます。

貴方が車両が火元だとしてもオイル漏れ放置などの重過失がなければ賠償責任はありません。
逆にガレージの建屋が火元で車が燃えても貸主さんに重過失がなければ賠償してもらえません。
さらに延焼しても同様です。

貸主さんの加入している火災保険は建屋に対してだと思います。
貴方の火災対策としては車両保険ぐらいです。

お礼

2022/11/17 11:40

火事については本当に心配が絶えません。ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2022/11/08 18:08
回答No.2

貸しガレージ(コンテナ)でしたね?失礼。
仲介した業者に相談してはどうでしょう?
因みにその意図は、その管理、運営側で別な保険に加入している場合があると云う事です。

2022/11/08 17:23
回答No.1

何度も心配で質問されていますが、失火法とは民法の特別法です。
これは確か明治以前に出来た法で、自宅を失った者に賠償請求はしても無駄(賠償不能)=自らの生活すらどうするかの非常事態ですから、過失により免責されます。
但し、軽過失の場合であり、故意(放火)や重過失(天ぷら油に火を着けたまま出かける)他では賠償責任が出る可能性があります。
(未必の故意)

なので、自分の借りたトコから燃える様な原因さえ注意していれば、良い事で、揮発性可燃物の保管、その発火原因ブツの管理等は自己責任。

補足

2022/11/08 17:42

そこなんです。以前ここで質問したときの回答は、住居でない場合は失火法が適用されませんと回答いただきました。そこはどう思われますか。また工作物責任法というのもあります。そこのところとの関係はどう思われますか。

質問者

お礼をおくりました

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