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貸しガレージを借りていますか。
2022/11/08 14:52
貸しガレージを借りている方にお伺いします。
もし自分の借りているガレージが火災になり、隣のガレージ、財産に損害を与えるかもしれない、そんなときのためどのようにしていますか。
このサイトで尋ねると失火法は適用されない。入れる火災保険、賠償責任保険もないとのことです。貸主さんが火災保険に入っていても、個別の損害に対しては自身が賠償責任を負うとのことです。皆さんはどうされていますか。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
貸しガレージ(コンテナ)でしたね?失礼。
仲介した業者に相談してはどうでしょう?
因みにその意図は、その管理、運営側で別な保険に加入している場合があると云う事です。
何度も心配で質問されていますが、失火法とは民法の特別法です。
これは確か明治以前に出来た法で、自宅を失った者に賠償請求はしても無駄(賠償不能)=自らの生活すらどうするかの非常事態ですから、過失により免責されます。
但し、軽過失の場合であり、故意(放火)や重過失(天ぷら油に火を着けたまま出かける)他では賠償責任が出る可能性があります。
(未必の故意)
なので、自分の借りたトコから燃える様な原因さえ注意していれば、良い事で、揮発性可燃物の保管、その発火原因ブツの管理等は自己責任。
補足
2022/11/08 17:42
そこなんです。以前ここで質問したときの回答は、住居でない場合は失火法が適用されませんと回答いただきました。そこはどう思われますか。また工作物責任法というのもあります。そこのところとの関係はどう思われますか。
お礼
2022/11/17 11:40
火事については本当に心配が絶えません。ありがとうございました。