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死亡保険金の非課税金額

2022/11/16 08:17

父、母、子ども(私、兄)の4人家族です。

父親がなくなりましたが、死亡保険が1800万円ほどになりそうです。

受取人が母親ひとりの設定になっているのですが、その場合でも、【死亡保険金の非課税金額】は、500万円 × 法定相続人の人数3人 = 1500万円になりますでしょうか。

それとも母親一人が受け取りに指定されている場合は、500万円 × 法定相続人の人数1人 = 500万円が【死亡保険金の非課税金額】になりますでしょうか。

お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/11/16 09:25
回答No.3

「だれが受け取るか」と「非課税限度額」は別の話です。
非課税限度額はあくまでも相続人の数で決定されます。その人が相続するしないは別の話であり、今回は質問者様のお母様、質問者様、質問者様のお兄様の3名が相続人になりますから、500万円x3=1500万円が非課税限度額になります。
なので、今回の場合は300万円が課税対象枠となりますので、お父様のそのほかの遺産(預貯金、有価証券、不動産等)にこの300万円を加えた額が相続財産の合計額となり、そこから基礎控除分を除いた額が課税される相続財産となります。

以上、ご参考まで。

お礼

2022/11/16 17:22

なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2022/11/16 12:45
回答No.5

下記を見ると分かり良いかな母と子供2人の計算
https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/833.html

お礼

2022/11/16 17:21

くわしくありがとうございました!

質問者
2022/11/16 09:28
回答No.4

「500万円 × 法定相続人の人数3人 = 1500万円」です。
仮に3人のうちだれかが相続放棄していても法定相続人の数3人として計算します。

お礼

2022/11/16 17:23

なるほど、そうなんですね。ありがとうございました。

質問者
2022/11/16 09:13
回答No.2

保険料の負担者が父親で、保険金受取人が母親の場合は、母親は、相続税を支払うことになります。保険料の負担者が母親で、保険金受取人も母親の場合は、母親は、所得税を支払うことになります。

お礼

2022/11/16 17:22

ご回答ありがとうございました。

質問者
2022/11/16 08:29
回答No.1

受取人が母親ひとりの設定になっている場合は、死亡保険が1800万円は母親ひとりのものとなり、子ども(私、兄)は受け取れません。
被保険者が死亡し、保険金受取人(母親)が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。保険料の負担者が父親で、保険金受取人が母親の場合は、母親は、相続税を支払うことになります。保険料の負担者が母親で、保険金受取人も母親の場合は、母親は、所得税を支払うことになります。

お礼

2022/11/16 17:23

ありがとうございました。

質問者

補足

2022/11/16 08:42

ご回答ありがとうございます。

死亡保険金の非課税金額の枠があると思いますが、母親がひとりで受け取る場合、1800万円のうちいくらが非課税になりますでしょうか。

質問者

お礼をおくりました

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