本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

死亡保険金を孫にした場合の税金

2022/11/19 05:57

子供が二人います。それぞれ死亡保険金が 保険金控除以上に受取人になっています。  それで孫にも死亡保険金の受取人にしたいと思います。 その場合の孫にかかる税金は贈与税になるのでしょうか?
また、その保険金の金額は相続税の対象からはずれるのでしょうか? つまり、子どもたちへの相続税は減るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/11/19 14:27
回答No.1

> その場合の孫にかかる税金は贈与税になるのでしょうか?

いいえ、相続税になります。
ただし、あなたの死亡時にその孫の親(あなたの子)が存命であれば、孫は法定相続人にはなりません。孫の相続税は2割増になります。

> その保険金の金額は相続税の対象からはずれるのでしょうか? つまり、子どもたちへの相続税は減るのでしょうか?

上記のとおり、孫への保険金も相続税の対象です。その保険金も含めて相続税を計算します。
なお、相続財産全体としての生命保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」のままで変わりませんが、非課税となるのは相続人が受取人となっている保険金だけです。相続人でない孫が受取人の保険金には非課税の適用はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

お礼

2022/11/20 18:45

子供の子供、つまり孫に相続させると、子供に対しての相続税の2割増しになるのですね。 初めて知りました。 ありがとうございました。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。