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生命保険の受取人
2023/01/12 06:40
妻とけんかしたので生命保険の保険金の受取人を妻から5歳の娘にしたい。
何か問題あるだろうか?
受け取る時に揉めるとか、あるだろうか?どんなことが想定されるだろうか?
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
遺言はあくまでも、相続財産に対してです。
生命保険は相続財産ではありません、特に受取人を指名しておけば大丈夫です。但し、その保険金を未成年が受けとった時が問題ですね。
今から、五歳の娘さんが理解できるように話せれば良いのですが。
未成年の親権は奥様にも有り、5歳の保護者ですので、5歳に
支払われたとしても、実際にどう使うかは、親権者である母
ですので、意味が無いです、つまり娘の為の消費なら、責任を
問うには無理が有ります、成人するまで使ってはいけないと
すれば、娘の生活に支障有るでしょうから、餓死しても使うな
は不可能です。
お礼
2023/01/12 19:50
ありがとうございます。
なんらかの法的な制限が必要ということですね。
でも、保険金は娘名義で、勝手に使ったら横領ではないですか?
それでも勝手に使われる可能性があるのでしょうか?
お礼
2023/01/12 19:33
もちろん自由ではあるんですが、実際どんなトラブルがあるのこ知りたかったです。