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締切済み

父親が愛人宅で亡くなり葬儀もそちらでやりました

2023/02/05 00:28

父親は若い頃から女好きであちこちの家庭を渡り歩いてきました。ここ数年は1つの家庭に留まってたようですが。
母は父の遊び癖は知ってましたが、離婚することもなく、いつか帰ってくると信じて待ってました。
そんな父だったので、自分は父と暮らした記憶もなく、ずっと母子家庭だと思ってきました。
父が亡くなった事は弁護士から連絡をもらい知りました。既に葬儀はあちらの家族と終わっていると。
遺産などはなく、生命保険の死亡保険金の受取が自分とあちらの子供になっていると。
今更ながら保険金いらないな。と思ってましたが、母は受け取る権利あると、感情的になり、もらいなさいと言います。
金額は500万円です。母はこれまでにされてきた事、愛人を訴えると言ってますが訴える事できるますか?
死亡保険金の受取方は、その弁護士に聞けば良いですか?

回答 (2件中 1~2件目)

2023/02/05 11:01
回答No.2

御愁傷様です。
ご冥福をお祈り申し上げます。

遺留分がありますので、請求できますが、素人の域を越えていますので、弁護士さんのお世話になるのかと思います。間違いなくもらえる権利です。

ここからは、個人的な意見です。
見当違い、気分を害したらご容赦ください。

生活費は、お父さんの年金で賄っていたとします。

素朴な疑問なのですが、お墓はどうされたのでしょうか?
どこかの合葬墓のような気がします。姓が違いますものね。
参列者もなかったものと思われます。家族葬かな。

ささやかな葬儀と遺品整理などで実質、200万円くらいのお金はかかっていたかと思います。

裁判沙汰になると、喧嘩ですので、故人さまも喜んではいないと思います。
それほど高額な遺産でもないですし、
弁護士費用も高いですし、半分半分くらいで話し合って和解されるのが良いと思うのですがね。親同士だと感情論になるので、第三者をたてて話し合いが望ましいのかとおもいました。

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2023/02/05 10:44
回答No.1

コトは純粋にお金の問題なので、弁護士さんの案件です。相手の弁護士さんに「私の財産分与の権利に関する資料を私宛に送ってきてください。私が弁護士に相談するので」と頼みましょう。
お住まいの自治体に、おそらく「無料法律相談」があると思います。事前に予約をしなければいけませんし、時間は1時間程度で市役所とかに出向かないといけませんが無料なので、それの予約をして相手の弁護士からもらった資料を持って「私にも財産分与の権利はあるか。あるとしたらどのくらいになりそうか」って相談すればいいと思います。

財産分与の権利は、質問者さんにも法的にあります。ただそれがいくらになりそうかは調べてみないと分かりません。弁護士を使えばその手数料はとられますから、それを差し引いてプラスになるんだったら、それが10万円でも1万円でもやったほうがいいと思いますよ。
お父さんの思い出はなにもないけど「最後にお金をちょっとくれたおじさん」でもいいんじゃないかと思います。

お礼をおくりました

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