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退職時の厚生年金の掛け金のタイミングに関して
2023/03/29 14:28
現在、給与から健康保険と厚生年金の掛け金を控除されています。
月の途中で退職した場合(再就職しません)
その月は健康保険料は会社で控除されずに
翌月からの国民健康保険料を自身で支払うということですが
年金に関しては60歳以上ですので
その月も翌月以降も掛け金を支払う必要は
無いということでしょうか?
そうなると月末退職ですと
その月分の厚生年金料も控除されるので
年金料を払いたくなければ
月の途中で退職すればいいということでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
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社会保険料(厚生年金、健康保険)の引き去りですが、3月の給料等。で引かれるのは3月分のところと1ヶ月遅れの2月分の場合がありますので、勤め先に確認してください。
なお、すでに60歳でしたら国民年金は払う必要がありませんが、月途中退職だと3月分の国民健康保険料がかかります。(だれかの社保の扶養に入らない限り)。昨年の所得によっては、社保(健康保険)の任意継続の方が国保より安い場合もあるので試算にいかれるとよいと思います。
お礼
2023/03/29 15:20
ご回答ありがとうございました。
補足
2023/03/29 15:23
現在、厚生年金の掛け金が
35,000円程ですので加入期間が1ヶ月減っても
払いたくなければ、
月の途中の退職にすれば良いのですね。
延長しないんですか?
60歳で受け取っても貰える額は少ないので
普通は65歳や70歳受け取りにします。
制度改正で額も減らされていますし。
健康保険も、退職後も加入できる制度が
会社によってはあります。
国保は掛け金が凄く高いのでオススメは
しません。
保険料は支払わなくても良いですが、辞め
た翌日から被保険者資格を失います。
後々、掛けないのならそれで良いです。
お礼
2023/03/29 15:16
ご回答ありがとうございました。
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
月の途中で退職した場合
保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める
月の途中で退職すればその月に保険料を支払う義務はありません
と、同時に退職した月で厚生年金の被保険者資格を喪失するので翌月以降は厚生年金でなく国民年金になります
お礼
2023/03/29 15:17
ご回答ありがとうございました。
補足
2023/03/29 15:19
質問文に書いていますように
現在60歳以上ですので、
退職後は国民年金料を支払う必要は無いはずですが‥
お礼
2023/04/02 08:36
ご回答ありがとうございました。