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締切済み

遺族年金が出ないと母は言います

2023/04/17 20:03

父は既に亡くなっています。母は厚生年金を受給中です。父も生前は厚生年金を受給していました。
同族会社の社長と取締役の関係で年金保険料を長年納付してきました。ですから2人とも厚生年金をもらっていました。
父が亡くなった際、「厚生年金同士だから私は遺族年金をもらえない」と母は言い出して、そのままです。
最近色々調べましたら、母の言っている事が本当なのかどうか怪しく思い出しました。

母の思い違いなのでしょうか。それとも間違っているのは私でしょうか。

回答 (6件中 1~5件目)

2023/04/18 16:03
回答No.6

はい、私調べではそうですが、管轄に確認しないとね。
細かい例外規定なんかもあったりしますから、とにかく最短で年金関連窓口に行かれて下さい。

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質問する
2023/04/18 14:55
回答No.5

私が今ぐぐったところでは、時効に5年とありましたよ?
というか、こういうことはきちんと元ネタ、管轄内に確認するに限りますよ。
それをお母様はやらないから誤解して日がたったのに、あなたまで同じ間違いを繰り返すこともないでしょう?

お礼

2023/04/18 15:54

時効は5年ですか。
父が亡くなってから5年という事ですね。
どうもありがとうございました。

質問者
2023/04/18 13:24
回答No.4

#3の一部に書き間違いがあった。下記が正しい
現在の制度は
1. 老齢厚生年金
2. 遺族厚生年金の額が老齢厚生年金を超えていたらその差額(超えていなければ0円)
の両方をもらえます。

2023/04/17 20:31
回答No.3

平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の場合は
1. 遺族厚生年金
2. 老齢厚生年金
3. 遺族厚生年金*2/3+老齢厚生年金*1/2
のどれかを選択することになる。
現在の制度は
1. 遺族厚生年金
2. 遺族厚生年金の額が老齢厚生年金を超えていたらその差額(超えていなければ0円)
の両方をもらえます。

2023/04/17 20:16
回答No.2

父親が死亡してから半年以内に市役所で手続きをすれば遺族年金をすればもらえます。

お礼

2023/04/18 08:09

半年以内でなければダメなんですか。
それじゃ時効ですね。残念。
ありがとうございました。

質問者

お礼をおくりました

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