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生前贈与
2023/06/13 15:03
母親から息子へ、
結婚式の費用の一部負担、結婚祝い金、出産祝い金、孫の入学祝い金、新築祝い金、病気見舞い金、嫁の母葬儀の香典、就職祝い金、など
生前贈与に当たりますか。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
生前贈与というのは,被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為のことであって,何の費用であるかは問いません。また課税されるかどうかも関係ありません。
したがって,お書きになったものはすべて生前贈与です。
お礼
2023/06/14 12:25
ありがとうございました。理解できました
国税庁の説明文です。参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
お礼
2023/06/14 12:26
ありがとうございました。勉强になりました
お礼
2023/06/14 12:27
ありがとうございました。理解できました