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生前贈与

2023/06/13 15:03

母親から息子へ、
結婚式の費用の一部負担、結婚祝い金、出産祝い金、孫の入学祝い金、新築祝い金、病気見舞い金、嫁の母葬儀の香典、就職祝い金、など
生前贈与に当たりますか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2023/06/13 15:17
回答No.1

「生前贈与」とは遺産相続の際に贈与税を払わなければならなくなるのを避けるため、年間の非課税枠を利用して生きてる間に贈与することです。

年間110万円までの贈与が非課税対象となります。
なんの費用とかは関係ありません。
110万円を超えると超えた分は贈与税の対象になります。

お礼

2023/06/14 12:27

ありがとうございました。理解できました

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2023/06/14 09:03
回答No.5

世間での相場程度での金額であれば、課税対象の生前贈与にはなりません。

お礼

2023/06/14 12:25

ありがとうございました。理解できました

質問者
2023/06/13 17:26
回答No.4

生前贈与というのは,被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為のことであって,何の費用であるかは問いません。また課税されるかどうかも関係ありません。
したがって,お書きになったものはすべて生前贈与です。

お礼

2023/06/14 12:25

ありがとうございました。理解できました

質問者
2023/06/13 16:28
回答No.3

国税庁の説明文です。参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

お礼

2023/06/14 12:26

ありがとうございました。勉强になりました

質問者
2023/06/13 16:25
回答No.2

常識的な金額であれば、贈与の対象外です。

社会通念上の香典や祝い金は対象外とされています。

お礼

2023/06/14 12:26

ありがとうございました。理解できました

質問者

お礼をおくりました

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