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年金分割について教えてください。

2023/06/27 05:50

自分で調べたので、合ってるかどうか教えてください。

1.自分が自営業、配偶者が会社員の場合、自分の方が1円でも収入が少なければ配偶者の厚生年金を分割できる。

2.相手が合意分割に同意しない場合は調停で、自分の収入が相手より少なければその金額に関係なく、ほぼ100%半分ずつになる。
つまり、自分の収入が1円少なくても200万円少なくても同じ年金額。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2023/06/27 14:13
回答No.1

> 1.自分が自営業、配偶者が会社員の場合、自分の方が1円でも収入が少なければ配偶者の厚生年金を分割できる。

「自分の方が1円でも収入が少なければ」という縛りはありません。配偶者との婚姻期間中に厚生年金加入記録があれば請求できます。

> 2.相手が合意分割に同意しない場合は調停で、自分の収入が相手より少なければその金額に関係なく、ほぼ100%半分ずつになる。

調停にも同意しなければ審判になります。その場合には,全体の95%くらいのケースでは按分割合は50%づつになっています。

お礼

2023/06/28 03:55

そうなんですね。知りませんでした。
てっきり、自分が扶養に入っていた期間だけしかもらえないと思っていて、つい最近、そうでないことを知りました。
審判は、残りの5%がなんでだか分かりませんが、普通は半々ですよね?

離婚から2年すぎたら、海外にいたとかでない限り、請求できなくなるんですよね?

それにしても、年金事務所、電話がつながらなさすぎます!
何ヶ月もかけてるのに混雑でつながらないです。

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