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親の扶養から外れるか否か。

2023/06/27 12:48

私は二十代後半で定時制高校の学生です。
3点質問があります。
1つ目のは1月頃に両親から「朧気だが今年の6月でoo歳を迎える○○(私の名前)は会社の規則で扶養から外れるかもしれない」という内容のことを言われ、今年で扶養から外れると聞いたため先月迄に60万円程稼ぎました。
しかし誕生日を過ぎても一向に親から保険証の返却の話や扶養から外れる話をされておらず、「もしかしたら親の勘違いなのでは?」と思うようになりました。
皆さんこの件についてどう思いますでしょうか?
調べてみても会社の規則で扶養から外れるという内容のページも見つからなかったので質問させていただきます。

2つ目はこのまま稼ぎ続けて収入が130万円を超えた場合どれ位厚生年金や社会保険に引かれるのかという点です。
これも調べてもよく分からなかったため質問させていただきます。

3つ目は103万未満に抑える。103万を超える、106万を超える、130万円未満に抑える、
このいずれかの選択肢の中でどれが1番収入面で得なのか教えてください。
それから前述の通り私は学生なのでその点も考慮していただければと思います。

私は厚生年金や社会保険に無頓着でしてホントに小学生でも分かるような分かりやすい説明でお願いします。

長文失礼しました。
回答の方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2023/06/27 13:33
回答No.1

> 皆さんこの件についてどう思いますでしょうか?

親があいまいな記憶で言っただけでしょう。
社会保険上の扶養家族の認定は,年齢で変わることはありません。「会社の規則で」というのなら会社の管轄である給与が変わるといったことでしょう。扶養家族手当がなくなるという規則があっても不思議ではありません。

> 2つ目はこのまま稼ぎ続けて収入が130万円を超えた場合どれ位厚生年金や社会保険に引かれるのかという点です。

130万円をこえても社会保険料(健康保険,厚生年金)がひかれることはありません。社会保険料が給与から天引きされるのは,自分が社会保険に加入した場合です。どういうときに社会保険に加入するかといえば,常時雇用されているときです。週の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上で,かつ1か月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上であれば常時雇用です。
ほかにも短時間雇用者が社会保険に加入する場合もありますが,学生である限りはその条件には当てはまりません。

なお,130万円を超えた場合と言われているのは,年収に換算して130万円ということであって月収でいえば10万8334円です。月収がこれを恒常的に超えているのなら扶養家族にはなれません。保険証を返却して自分で国民健康保険に加入しなければいけません。
国民年金にも加入しなければいけませんよ。

> 3つ目は103万未満に抑える。103万を超える、106万を超える、130万円未満に抑える、このいずれかの選択肢の中でどれが1番収入面で得なのか教えてください。

その中であれば「130万円未満に抑える」でしょうが,もっといいのは130万円を超えて例えば150万円稼ぐ,です。

お礼

2023/06/27 15:24

ありがとうございます!

質問者

補足

2023/06/27 14:11

返信ありがとうございます。
とても分かり易く丁寧な回答で扶養から外れる心配のないことを知りホッとしました。

親の会社の健康保険組合のHPにも年齢の記載はなく恐らく勘違いをしていたのだろうと思います。

そこで質問なのですがHPに対象者(私)の年収が130万円未満とが条件とあったのですが、103万円の壁や106万円の壁は度外視しても大丈夫なのでしょうか。
なにぶん社会保険や厚生年金、国保等に疎いものでして...。
すいませんが回答いただけると幸いです。

質問者

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