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締切済み

数年前社会保険の扶養が切れたのですが費用について

2024/05/25 17:49

数年前社会保険の扶養が切れたのですが、国保に強制加入となっているのでしょうか。
扶養がきれてから一度も病院などに行ったことがありません。
その間の国保の費用は支払う必要があるのでしょうか。

回答 (5件中 1~5件目)

2024/05/25 22:17
回答No.5

日本に住民届(外国籍の含む)をしたら、どこかの健康保険に加入の義務と、どこかの年金保険(20歳以上)に加入の義務が有ります。

健康保険と年金保険に、どこにも加入が出来ない(していない)なら、国民健康保険(国保)と、国民年金保険(国民年金)に加入しかありません。

あなたは、今、どこにも健康保険と年金保険に加入が出来ない(していない)状態なのです。
だから、国民健康保険(国保)と、国民年金保険(国民年金)に加入しか無いのです。

● 国民健康保険(国保)に加入するには、以前は何処の社会保険に加入だったのか、社会保険を脱退・解約した年月日の書類(退職関係の書類など)が必要です。
それらの種類が有れば、その年月日からの国保里保険料が請求になるでしょう。
もし、それらの書類が無いと、ズーっとさかのぼって国保の保険料が請求されるかもしれません。

どこかの健康保険の保険証が無いと、医療費は全額請求(10割負担)となります。


● 社会保険には厚生年金保険(厚生年金)も含まりています。
しかし、社会保険を脱退・解約したあと、国民年金保険(国民年金)に加入していないなら、国民年金は「未納」と思われます。

国民年金が未納なら、「催告状(さいこくじょう)」や「督促状(とくそくじょう)」が来たり、差し押さえにまっしぐらですね。
https://seniorguide.jp/article/1156928.html

国民年金は未納で無く、保険料が「全額免除」になっているならぱ・・・。
将来の年金支給は、全額免除の期間分は、該当の半額だけ支給です。

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2024/05/25 20:29
回答No.4

いわゆる社保の扶養が切れたら国民健康保険の資格を得ることになりますが、あなた自身が役所に出向き国保の加入手続を一切行っていないのであれば、正式に加入したことにはなっていません。よって、現状は「国保の資格はあるものの、加入手続をしていないので正式加入していません」という状態です。
加入していた(不要となっていた)健康保険組合から「健康保険資格喪失証明書」というものをもらって、至急お住まいの自治体役場にて国保加入手続を行って下さい。日本国内にいる限りは何かしらの健康保険に加入しないといけないのですから。

>その間の国保の費用は
当然納付していただきます。加入手続が遅れたペナルティと思って下さい。
国保の資格はあなたがいわゆる社保の資格が切れたときまで遡って付きますが、保険料もそこまで遡って納付していただきます。「病院受診していないのだから払わなくてもいいでしょ?」という理屈は残念ながら通用しませんので悪しからず。遡る期間は回答#3さんの仰る通りです。
なお、国保で病院受診が始まるのは加入手続をした日からとなり、前の健康保険の資格喪失から加入手続前までの分は実費負担となります。あなたの場合その間の病院受診がないとのことですから、その点に関しては助かりましたね。

2024/05/25 19:03
回答No.3

社会保険(の扶養)で亡くなったことは、市役所等にはわかりません。健康保険資格喪失などを、持って手続きします。質問者は現在、無保険だと思われます。加入手続きをすると、過去に遡って加入となり、保険料もかかりますが、時効の関係で健康保険「料」なら2年、「税」なら5年が限度です。

2024/05/25 18:51
回答No.2

早急に市役所の国民健康保険課に行って国保の申請をしましょう。

2024/05/25 18:48
回答No.1

社会健康保険から抜けたら絶対国民健康保険に入らなければ成らない事に成って居ます。
国保料払っていなければ払わなければそのうち財産とか家財道具等が差し押さえされますよ。

早めに払わなければ督促料も増えますよ。

お礼をおくりました

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