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締切済み

株式特定口座における更正の請求と国保料について

2014/02/16 23:02

私は、2013年の株式の利益は問題ないのですが2012年の株式の利益について、国民健康保険料の支払いが不利なるような申告の仕方をしてしまったようです。
なぜなら、2012年は特定口座源泉徴収ありで株式の利益が200万円になったのですが、これを間違って確定申告してしまい、その結果国保料の支払いが25万くらい多く払うことになってしまったのです。
もし、このとき確定申告不要のかたちをとってれば国保料の支払いは安くなるはずです。
この仕組みについて、私は遅まきながら最近きずきました。

さて、ここで質問です。確定申告には更正の請求という制度があると聞きました。
この制度を使えば過去の確定申告を訂正できると聞きました。
私が更正の請求という制度を使えば、2012年に確定申告した株式の利益200万円を確定申告不要のかたちにしたというふうに切り替えて訂正することができるでしょうか?
また、訂正できた場合、払いすぎた国保料は戻ってくるでしょうか?

回答 (2件中 1~2件目)

2014/02/17 13:10
回答No.2

>…2012年に確定申告した株式の利益200万円を確定申告不要のかたちにしたというふうに切り替えて訂正することができるでしょうか?

残念ながらできません。

---
(詳しい理由)

「源泉徴収ありの特定口座」が「確定申告しなくてよい(確定申告する場合でも申告所得に含めなくてよい)」のは、証券税制の【特例】によるものです。

そして、その「特例のルール」は以下のように定められています。

『措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_11_5/01.htm
>>(源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果)
>>37の11の5-4 源泉徴収選択口座において生じた所得又は損失の金額を株式等に係る譲渡所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該所得又は損失の金額を当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上【除外することはできない】ことに留意する。

(参考)

『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf
>>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか?
>>…譲渡損益を申告した後にその譲渡損益を申告しないこととする変更はできません。また、譲渡損益を含めないで申告した後にその譲渡損益を申告することとする変更もできません。…

『特定口座制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』
http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04

お礼

2014/02/22 23:04

ご回答有難うございました。

質問者

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質問する
2014/02/17 07:35
回答No.1

「更正の請求」や「修正申告」は、税額計算にに誤りがあった場合に受け付けてもらえる制度です。
特定口座源泉ありでも、それを確定申告すること自体は誤りとは言えませんから、更正の請求は対象外です。
あきらめてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/02/22 23:05

ご回答有難うございました。

質問者

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