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相続した土地の売却益の税金について

2014/02/18 16:13

3年前に祖父が亡くなり、祖父が所有していた土地の売却を昨年行いました。
祖父が購入した当初は土地建物でしたが、阪神大震災で建物が倒壊し10年以上更地として置いておりました。
祖父が亡くなってから土地の名義変更もせずに昨年売却する際に父の名前で名義変更しました。
先日、税務署より土地の売却に伴う確定申告の書類が届きました。

今回の条件は下記の通りです。
・売却額は490万円
・売却に伴う諸費用は18万円
・購入時の書類は一切ありませんので取得費は5%の24.5万円
・10年以上更地であった為、3000万円特別控除は使えない
・税務署に匿名で電話で確認した所90万円弱の税金を支払う事になると言われた。

また、知っている方がいれば教えて頂きたいのですが、父は年金受給者で県営住宅に住んでおりますが、これが所得扱いになると年金の受給額と来年の家賃に影響するのでしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/02/18 16:37
回答No.1

税務署が教えるのは、所得税のみとなります。
住民税は地方税のため、市役所等に相談が必要です。
ただ、ご質問の場合については、たぶん住民税も込みで教えてくれているかもしれません。

譲渡所得 490万-18万-24.5万=447.5万円
所得税の税率
 ご質問の場合には長期譲渡所得に該当すると思われる
 15%
住民税の税率
 5%

申告により納付しなければならない所得税は、
 447.5万×15%=671,250円

後日通知され納付が必要な住民税
 447.5万× 5%=223.750円

合計金額 895,000円

端数処理などを無視していますが、税務署の回答は正しいと思います。

安易な売却をしてしまったのかもしれませんね。
計画的な売却であれば、他の方法があったのかもしれませんが、すでに第3者への売却をした後では、できることはまずないと思いますね。

県営住宅の家賃の制度は、各地域によっても異なると思います。
税務署へお問い合わせしたときと同様に、匿名で相談されてはいかがですかね。

ちなみに、私の地区の県営住宅の説明では、分離課税の譲渡所得を含める必要性は書かれていませんね。
ただ、一般向けの資料で書かれていない計算などもあるので、制度を管轄する役所に確認することですね。

お礼

2014/02/21 15:20

ありがとうございます。
やはり大体正しい金額だったのですね。
個人売買で急きょ売却が決まった為、出来る事がなかったのが現状です。
売却する時は税金がかかる事は理解しておりましたが、これほどの金額とはかんがえておりませんでした。

実際はこの後、祖母に1/2、父の弟に1/4、父が1/4で分けましたので、その比率で税金も支払おうと思います。

県営住宅の家賃についてはben0514さんの所では含まないという事ですので、問い合わせてみようと思います。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/02/19 11:02
回答No.2

税務署の税金の計算は大体正しい。もし、土地が遠隔地の場合は交通費も費用に組み入れることができます。また、相続の名義変更費用として書類代、司法書士費用等々も費用に計上ができます。年金額が少し場合は申告により基礎控除が38万円差し引かれますので、計算してみなければわかりません。
不動産所得は分離課税となっており、税務署が算出した約90万円には所得税と市民税が合計されていますので心配はいりません。また、年金には影響しないと考えています。家賃については市町村の規定が不明のだ、県に問い合わせるしか方法はないでしょう。

お礼

2014/02/21 15:24

ありがとうございます。

土地は家の近くである為、交通費も電車で往復1000円程度でした。
個人売買の為、相手方が用意した司法書士にお願いした為、売却額には司法書士代は引いたあとです。
実際はこの後、祖母に1/2、父の弟に1/4、父が1/4で分けましたので、その比率で税金も支払おうと思います。

分離課税という事で安心しました。
年金と家賃の件は問い合わせてみようと思います。

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