本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

母の扶養

2014/02/20 17:47

現在無職でしたが、3月から正社員として働くことが決まりました。
前もって提出する書類の「扶養控除等申告書」と「健康保険被扶養者届」に関して、母を扶養親族、被扶養者にできるかをお聞きしたいです。

今は父の扶養に入っていますが、年金受給中で国民健康保険に入っています。
こちらの質問でもよく見かけますが、国保に扶養はないのですよね?
そしたら健康保険だけでも私の扶養に入れば保険料が安くなることはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/02/20 20:35
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。

>国保に扶養はないのですよね?

はい、より正確には、「健康保険の被扶養者の制度」のように、「保険料を負担することなく保険給付が受けられる(保険証が持てる)」ような制度はない、ということです。

>健康保険だけでも私の扶養に入れば保険料が安くなることはないのでしょうか?

はい、おっしゃるとおり、お母様が「被扶養者」に認定された場合は、「お母様は国保の資格を失う(国保を脱退する)」ことになりますので、「国保の被保険者はお父様のみ」=「保険料もお父様のみで算定」ということになります。

『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html
※市町村によって異なる部分があります。

---
なお、goo874741さんが「主たる生計の維持者」、つまり、「3人の生活は、【主に】goo874741さんの収入によって成り立っている」という場合は、お父様も「被扶養者」に認定されます。

裏を返すと、「3人の生活は、【主に】お父様の収入によって成り立っている」場合は、お母様も「被扶養者」には認定されません。

---
いずれにしましても、「主に」というのをどう判断するかは、健康保険の「保険者(保険の運営者)」ごとに違っていますので、「goo874741さんの加入する健康保険の基準を確認する」か、「ダメ元で申請してみる」のどちらかになります。

(パナソニック健康保険組合の考え方)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』
http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm
(はけんけんぽの考え方)『Q 母:無職(57歳)父:自営業(58歳)年収約500万円あります。母のみでも扶養に入れますか? 』
http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0505
(大陽日酸健康保険組合の考え方)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html
---
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。

*****
(備考)

【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」については、【重複しなければ】「納税者の都合」で誰が申告してもよいものです。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm
『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>[提出時期]
>>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(その他参考URL)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
---
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html

---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/02/21 11:00

ありがとうございました。
パナソニックの健康保険組合のチェック表は大変わかりやすかったです。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/02/20 19:06
回答No.2

>前もって提出する書類の「扶養控除等申告書」と「健康保険被扶養者届」に関して、母を扶養親族、被扶養者にできるかをお聞きしたいです。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は、お父様と貴方が両方で扶養にすることはできません。
もし、貴方がお母様を扶養にしたいなら、お父様がお母様を扶養からはずす必要があります。

健康保険は、お父様の所得が貴方より多いと、健康保険によっては扶養にできないこともありえます。
健康保険の扶養認定基準は、健康保険によって微妙に異なりますので、健康保険に確認されることをおすすめします。

>こちらの質問でもよく見かけますが、国保に扶養はないのですよね?
そのとおりです。
国保はそれぞれに保険料がかかります。

>健康保険だけでも私の扶養に入れば保険料が安くなることはないのでしょうか?
貴方の扶養にすれば、お母様の保険料は払わなくてすみます。
なので、お父様が払っている国保の保険料は安くなります。

お礼

2014/02/21 10:56

ありがとうございます。
会社に確認してみます。

質問者
2014/02/20 18:09
回答No.1

>今は父の扶養に入っていますが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業や年金生活者なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

2. 社保の話であれば、

>国保に扶養はないのですよね…

はい。

>健康保険だけでも私の扶養に入れば保険料が安くなることは…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>前もって提出する書類の「扶養控除等申告書」…

それは月々の給与から所得税を、仮に分割前払いさせるため、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
狩りの成果は、年末調整前にもう一度出す同じ書類で明かにします。

つまり、母を父の控除対象配偶者にするか、あなたの控除対象扶養者にするかは、そのときに決めれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/02/21 10:54

ありがとうございました。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。