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ベストアンサー

相続税について

2014/02/21 19:37

昨年母が亡くなりました。相続人は父と私と弟です。
母の遺産は預金のみで7800万程度です。8000万円までは
無税で申告の必要がないのですが、税に詳しくない
父が母の預金を解約して一旦すべて自分の預金にいれて
しまいました。

その後、母の死後10か月以内ですが、「遺産分割協議書」を作成し
て、私たちに遺産を分けてくれました。特にもめている訳ではなく
法定相続分であることを理解して分けてくれました。
このような場合、すべて父が遺産相続をし、私たちに贈与したと
みなされ高額な贈与税がかかるのでしょうか?

父が解約した預金は母の遺産であることは確実なので、遺産相続という
扱いになり無税になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/02/22 11:15
回答No.3

>どのような書類を持って行ったかは不明ですが、私どもは実印を押していません。

たいてい銀行で用意してくれます。さまざまな理由が書いてあり
それにチェックを入れるようなものです。
これに本来相続人全部の印鑑が必要なのですが
銀行によっては代表者だけの印でもおろせるところがあるようです。

これは相続分割は相続人間の話なので銀行がそこまで立ち入らない
という姿勢のようです。
代表者の印があれば他の相続人がイチャモンつけてきても
それは代表者と話し合ってくれ、ウチはあくまで相続遺産を代表者の方の要望で
おろしただけだ。と逃げるようです。

一方全員のハンコをもってこいというのはその逆で
相続人一人に利用されてあとで他の相続人に銀行の責任を問わないように、ということらしいです。
私の場合は後者でした。

>この理由書の内容は明日聞いてみます。

これは先に書いた銀行で用意してあるものだと思います。
「理由書」というタイトルではないと思いますが
内容は降ろす目的や用途について書かれているものです。
配偶者とはいえ名義が違いしかも死亡を伝えたうえでの
払い戻しですから最低これには記入しているはずです。

>そうですね。ただ、父がすべて遺産を相続する と税務署の方が
判断すると問題ですがどうでしょうか?

誰がどう相続するか税務署は感知しません。
税務署としては税金を取れれば誰が相続しようがお構いありません。
つまり、お父さんが全部相続して相続税をあなたが払うことになっても
税務署はあーそうですか、というだけです。

ただ相続税を誰が納めるかは相続協議書に書き込み これを税務署に提出します
ので納税義務者は税務署が押さえます。

しかし、このご質問の内容ですと申告の必要ない相続総額ですので
相続協議書は後日相続人間でもめないように作っておけばいいだけです。

誰がいくらもらうよという記録を全員で
押印して全員が了承したという事実があれば
あとでもめることもないでしょう。

もめた場合、誰かが裁判沙汰にした場合は
これを裁判所に提出すればすべては解決します。

よって協議書は相続人数分+1通作っておきます。

もらわない人は協議書は必要ないのですが印だけは押してもらっておくべきです。

あなたとお父様だけで相続した場合2通あればいいのですが
その2通に全員のハンコだけは押しておく必要があります。

このご質問の本来の回答は
解約した預金はお母様の死亡後のものであり、これを銀行も承知していることから
あくまで相続財産であり贈与との解釈はしない。ということになります。
相続税が発生するかどうかは
7800万が正確であれば無税ですが
きわどいのでひょっとしたら税務署で調べに来るかもしれません。

今、国家財政が逼迫しているのはニュースなどでも言われている通りです。
税務署ではとにかく取立てにやかましいです。

父の時の25年前は地方税務署で右から左に書類が通り、相当の額(数千万)でしたが
何のチェックも入りませんでした。
また土地を思うように売れずお金ができないため滞納も2年ほどしてしまいましたが
地方税務署からの督促くらいで怖いことは言ってきませんでした。
その時相談に行ったらこの額じゃ国税局にまで持っていけないから
ウチでしばらく担当しますのでその間にはらってください、とのんびりしていました。

しかし、現在は国税の類を数百万を滞納3ヶ月しただけで地方税務署から
国税局に移り、国税局に回ってしまった以上彼らも仕事しなければなりませんので
速攻で差し押さえから数ヶ月で競売に掛けられてしまいます。

昔は数百万など国税局に回そうもんなら地方税務署がボケ!かす!扱いされ
差し戻されて、お前らが取って来い!くらいのことを言われたそうですが
今はすぐに国税局が出張ってきます。

そのくらいシビアになってます。
で、ご質問の相続額というのは現金で7800かもしれませんが
他に着物やアクセサリーなどもし高価なものがあれば
それも財産とみなされますのでたとえば時価500万のダイヤモンドの指輪などあった場合
これも加算されて8000を越えてしまいます。

ご注意ください。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/02/21 22:05
回答No.2

あなた方兄弟は成人なのですね?
いずれにしても、配偶者の控除などがあり非課税範囲ですから、税務署はほとんど関与しないと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
死後に勝手に預金をおろしたのはマズイですが、それはあくまで相続人間の問題であり、相続税が発生しない以上、税務署は文句ありませんし、相続人の間で争いがなければ問題ではありません。相続人の間で分割等で争いが発生するなら、それは裁判所の問題であり、やはり税務署は関与しません。
時間差が多少あったとしても、どう見ても相続の分割ですから贈与にはなりません。あくまで実態で判断するのです。
相続の決定や、それを実際に分配するにはそれなりの時間がかかるのが当然で、我が家の実家なんて30年ぐらい経ってからやっと正式に分割したぐらいで、それでも、やはり元が相続ですから相続なのです。

2014/02/21 20:20
回答No.1

お父様が解約した日が問題となります。

つまりお母様のご逝去前におろして自分の口座に入れたのなら
お母様からお父様に贈与、
そしてお父様からあまたに贈与という税務署の解釈なります。

お母様のご逝去のあとでしたら(亡くなったことを銀行が知っている場合)
お父様だけでは銀行からおろせません。

一般的になくなった方の口座からお金を下ろすには
一時的にどなたかが管理するにしても
相続人の承諾が必要です。

お父様はお母様の戸籍謄本と自分のそれを持って
相続人をはっきりさせた上で銀行に
ほら、相続人の承諾を得てきたんだ!といえるような
書類でしかもその理由(葬式代だとか墓石代だとか故人の借金返済のためだとか
相続決定までの一時預かりとしてだとかいう理由)
を書いてこれに全員の実印を押したものを持っていかなければ銀行では払い戻ししません。

この場合は一時的にお父様の口座に移ったとしても
銀行に理由書まで提出してますから税務署も相続遺産として
認めてくれます。

お母様の死後、他の相続人が知らないうちに
お父様の口座に移ったとすれば
お父様は銀行にお母様の死亡を伝えないまま移したことになります。

これは税務署と後日もめるかもしれません。
しかし、とどのつまりお母様の死亡日がはっきりしているわけですから
このあと移っていれば相続財産として認めてくれるはずです。
これは法律ですから公務員は認めざるをえません。

ただもめると書いたのは、死亡を伝えないままおろすということは
隠す意図があったんじゃないか?とか
ほかにもそういうものがあるのではないか?
と疑われ追求されることになります。

これが厄介。相手は国税ですから絶対勘弁しません。
おまけに人間を投入して調べますから空振りも許されません。
なんだかんだとイチャモンつけられ多少なりとも余計に払わされる羽目になります。

お礼

2014/02/21 21:32

ありがとうございます。もう少し詳細に書きますので
教えてください。


>つまりお母様のご逝去前におろして自分の口座に入れたのなら
>お母様からお父様に贈与、

いいえ。亡くなってからです。銀行から相続ということで
おろしたそうです。

>お父様はお母様の戸籍謄本と自分のそれを持って
相続人をはっきりさせた上で銀行に
ほら、相続人の承諾を得てきたんだ!といえるような
書類でしかもその理由(葬式代だとか墓石代だとか故人の借金返済のためだとか
相続決定までの一時預かりとしてだとかいう理由)
>を書いてこれに全員の実印を押したものを持っていかなければ銀行では払い戻ししません。

どのような書類を持って行ったかは不明ですが、私どもは実印を押していません。


>銀行に理由書まで提出してますから税務署も相続遺産として
>認めてくれます。

この理由書の内容は明日聞いてみます。

>お母様の死後、他の相続人が知らないうちに
お父様の口座に移ったとすれば
> お父様は銀行にお母様の死亡を伝えないまま移したことになります。

いえ、預金通帳に「相続のため」 という但し書きがついていました。
全部ではありませんが... あと勝手に偽って下したということはないと
思います。ちゃんと理由を説明したと思います。ただ、私どもの実印は
持って行っていません。

>しかし、とどのつまりお母様の死亡日がはっきりしているわけですから
このあと移っていれば相続財産として認めてくれるはずです。
>これは法律ですから公務員は認めざるをえません。

そうですね。ただ、父がすべて遺産を相続する と税務署の方が
判断すると問題ですがどうでしょうか?

>ただもめると書いたのは、死亡を伝えないままおろすということは
>隠す意図があったんじゃないか?とか

それはありません。

質問者

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