本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

11人が「役に立った」と評価
ベストアンサー

相続について

2014/02/24 01:40

父親が死亡して、法定相続人は母親、子供A、子供Bの3人です。
遺産総額の価額が1億2000万円あります。

法定相続とおりに相続すると母親が1/2、子供A、子供Bが、それぞれ1/4づつ相続となりますが、
遺産分割会議で、法定相続人が合意すれば、遺産分割の割合を変えてもよいのでしょうか?

例えば、子供Aは法定相続分の1/4、子供Bは相続放棄をして0。
その分を母親にということで、母親が3/4。

このようのことは、遺産分割会議で法定相続人の合意が得られれば、可能なのでしょうか?


又、上記の場合の相続税の計算式は、

母親  12、000万円×75%=9、000万円
子供A 12、000万円×25%=3、000万円

課税遺産の総額の計算
12、000万円ー(1、000万円×3人+5、000万円)=4、000万円

課税遺産総額に応じる各人の取得金額
母親  4、000万円×75%=3、000万円
子供A 4、000万円×25%=1、000万円
子供B 0円

各取得額を基にした算出税額
母親  3、000万円×20%ー200万円=400万円
子供A 1、000万円×10%=100万円
子供B 0円

相続税の総額
 400万円+100万円=500万円

各人ごとの相続税額の計算
母親  500万円×75%=375万円
子供A 500万円×25%=125万円
子供B 0円

母親は、配偶者に対する相続税額の軽減が受けられるので、相続税を納付する必要がなく、
子供Aは、125万円円の相続税で、
子供Bは、0円
ということで、いいのでしょうか?

よろしくお願い致します。


 

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/02/24 07:48
回答No.1

>このようのことは、遺産分割会議で法定相続人の合意が得られれば、可能なのでしょうか?
可能です。
ただし、相続税額の計算は違います。

まず、法定相続どおりに相続したものとして税額を計算
12000万円-8000万円=4000万円(課税遺産総額)
母 4000万円×1/2=2000万円
  2000万円×15%-50万円=250万円 
子 4000万円×1/4=1000万円
  1000万円×10%=100万円 
相続税の総額 250万円+100万円×2=450万円

これを実際の相続割合で按分します。
母 450万円×75%=337.5万円
子B450万円×25%=112.5万円
ただし、母は配偶者控除により0円

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。