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ニート→学生→無職の年金支払いについて
2014/03/02 02:08
実家に年金未払いで差押予告通知が来たらしいのです。
私は現在22歳で、2年間専門学校へ通っていました。数日後に卒業です。
高校卒業後の2年間は実家でニート、専門に通っている間もバイトはしていないので収入は全くありません。恥ずかしながら就職が決まらなかったので、来年からはバイトをしながら就職活動するつもりです。
学校へ通っている間、学生の申請はしていたかわかりません…(存在も知らなかったので自分ではしていませんが、親がしている可能性もなくはないです)
私は年金のこと自体よくわかっていなかったので、差押予告が来たと姉に教えてもらってから慌ててネットで調べましたがまだよくわかっていません。(この姉の所にも同じものが来ています)
親の収入がいくらなのかはわかりませんが、子供の年金を払うつもりはないかと思います。
保険料免除制度や若年者納付猶予制度というものがあると知ったのですが、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合…とあるので、親の収入が一定以上ある場合は猶予も免除も不可能なのでしょうか?
他にも選択肢があれば教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
長いですがよろしければご覧ください。
>…学生の申請はしていたかわかりません…親がしている可能性もなくはないです
「学生の申請」は、「学生納付特例」のことかと思いますが、「差押予告通知が来た」=「特例は適用になっていない」ということです。
『学生納付特例制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896
>私は年金のこと自体よくわかっていなかった…ネットで調べましたがまだよくわかっていません。…
分からないのであれば、「年金事務所(日本年金機構)」に相談する以外ありません。
「相談しない」=「相談がない以上、納付の意思なし(悪質な滞納者)と判断するしかない」→「強制徴収の手続きを進める」となる可能性が高いです。
『国民年金保険料の納付率について(月次)|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nouhuritu.html
※PDF資料より
>>(参考)強制徴収の実施状況
>>※最終催告状…前年所得等を基に選定した強制徴収の対象者に対し、納付書とともに送付する催告文書。
>>記載した指定期限までに納付を求め、指定期限までに納付されない場合は、滞納処分(財産差押え)を開始することを明記している。
>>※督促状………最終催告状送付後、指定期限までに納付されない者に対し納付を督促する文書(国税通則法)。
>>督促状の指定期限までに納付されない場合は、滞納処分が開始され、延滞金が課せられるほか、滞納者だけでなく連帯納付義務者(滞納者の世帯主や配偶者)の財産差押えが実施される。(国税徴収法)
>…子供の年金を払うつもりはないかと思います。
親御さんが「住民票上の世帯主」で、oki_dddさんが「同じ住民票上の世帯員」の場合は、「親御さん(世帯主)の意思」は【無関係】です。(つまり、「強制徴収」の対象になります。)
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152
>>…国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。…
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
※「生計を共にする」と「【税法上の】生計を一にする」は似ている言葉ですが、同じ意味ではありません。
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
>…親の収入が一定以上ある場合は猶予も免除も不可能なのでしょうか?
>他にも選択肢があれば教えてください。
「学生納付特例制度」も「若年者納付猶予制度」も選択肢に入りますが、考えている間に「強制徴収」の手続きが進んでしまいますから、今となっては、【速やかに年金事務所(日本年金機構)に相談する】以外の選択肢はありません。
『[PDF]若年者納付猶予制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000014332S2xMqHjJS0.pdf
なお、「申請の窓口」は、「住民登録している市町村(住民票のある市町村)」ですが、申請してすぐ結果が出るわけではありませんから、「先に年金事務所(日本年金機構)に相談しておくべき」ということになります。
また、「年金事務所(日本年金機構)では申請できない」わけでもありません。
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なお、「収入がない」場合でも、市町村(の税務課)で「個人住民税の申告」が必要になる場合があります。
なぜなら、「個人住民税に関するデータ(住民の所得のデータ)」が、「市町村」から「日本年金機構」に提供されて審査が行われるからです。
(福井市の場合)『個人の市民税 >申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#01_shinkoku
>>学生等で所得のなかった人の申告 -全員申告が基本です-
>>…申告がないと所得証明がとれない…等、【困ることがあります】。
ということで、「どうすればよいか」考えていられる段階ではないので、「すぐに行動する」必要があります。
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『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/
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とりあえず学生特例を昨年7月迄は遡り適用が出来ますから至急手続きをしましょう。それ以前の分を適用可能かは年金事務所に問い合わせが必要です。
滞納督促が来ているとなると学生特例の手続きが未済です。
4月以降分については世帯分割をすれば免除申請が可能ですが、世帯分割とは「生計を一にしない」事を意味しますから基本的に税金の扶養や健保の扶養についても「別居と見做し」て適用します。つまり国保保険料が発生する可能性があります。