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障害厚生年金について

2014/03/02 10:40

去年リストラされ失業中でその時に体調を崩し傷病手当てを受けていて、傷病手当ての病名は‘不安障害’となっている者です。

幼少の頃からその気はあり、昔は心療内科と言う医療機関もなく自律神経失調症で点滴をするくらいがせきのやまでした。

幼少から症状があった為ある程度自分でコントロールできるようになり、ひたすら耐えていました。

それでも去年のリストラの時にはどうにもコントロールできない状態になり激しい動悸や手の震えまで出てきて、心療内科にとびこみ、すぐに診断書を出して貰い休職→退職して今に至ります。

私にはもう1つ、退職前から気になっている事があり、それは数年前からケアレスミスが耐えないのと、自分では解らないんですが対人関係でも問題があるらしく、しょっちゅう上司に呼ばれて叱責されていて、ネットで調べたら発達障害のADHDじゃないかと思い始めていて、唯一の友人にそれを相談してみたんですが、そんなことは誰にでもある。ただそれが運悪く大事になっただけ。と言われて私ももう少し頑張って様子を見てみようと思っていた矢先のリストラでした。

落ち着いてきた最近、ADHDのことが物凄く気になってきて…

と言うのが今は家でも、今やったことが解らなくなって物がなくなったとか、やろうと思ったことが解らなくなったり…
今度は家族にまで「あんたはおかしい」と叱責されて辛い日々を送っていて、

今度、県の発達障害支援センターに相談に行こうと思うのですが、

もし発達障害だった場合、今後障害年金を申請しようとしたら、初診日と病名はやはり不安障害で、その初診日になってしまうんでしょうか?

不安障害では障害年金は申請できないと聞いたんですが、後から発達障害が解ってもダメなんでしょうか?

今後どうしても無理な時は、なんとか障害厚生年金の方で3級でいいので承認されないかなぁと思っています。

職についても、また何か言われるんじゃないかとビクビクしながらと言うのは辛いです。

それと今の心療内科では発達障害は診断できずに診て貰えない可能性もあり転院を余儀なくされそうでもあるんですが、その場合はどうなるんでしょう?

自立支援医療を受けているので2ヶ所の通院は避けたいし、

2ヶ所となると今の不安障害との因果関係が解らず障害年金申請が不利になるような気がするんですが…

例えば、診断は別の病院でして貰って、その診断結果を今の病院にぶつけて治療して貰った方がいいのかな?と思ったり…
悩んでいます。

心療内科には13年前にも酷い症状の時があって通院歴があり、その時は軽いうつだと言われています。

ただ、大分昔の話なんで、その病院が初診日認定してくれるかは疑問です。でと、私の方でお薬の処方内容の印刷物は保管してあったので、これで認めて貰えないかな?とは思いますが、この時も軽いうつと言われていたので、申請自体がてまきるのか?と言う懸念はありますが…

最後になりましたが、私は46歳の女性です。

どなたか、詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

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ベストアンサー
2014/03/04 02:04
回答No.4

補足質問をありがとうございます。
説明不足のところがあったようで、申し訳ありませんでした。
それぞれお答えしたいと思います。

◯ 回答No.2への補足

> 診断変更なんですが、病院が変わってしまったら、診断変更にはならなくなってしまうのでしょうか?

病院が変わったときも変わらなかったときも、あとから「実は発達障害である」ということがわかったときには、「最初から発達障害であった(=精神疾患は発達障害が原因で起こった)」と考えます。
つまり、病院が変わってしまっても、診断変更にはなり得ます。
言い替えると、やはり「発達障害である」と、医師からきちんと診断してもらわなければなりません。
その診断をもとに、前後の診断書の診断名が違っていたとしても、最終的に「発達障害」として統一します。それが「診断変更」です。
これによって、もしも先のほうの診断名が「精神疾患」だったとしても、あとから「発達障害」という診断名が付いたのなら、病院が変わった・変わらなかったに関係なく、「精神疾患」の初診日を「発達障害」の初診日だったとします(=最初から発達障害だった、という意味)。
ですから、「精神疾患」の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中だったときには、「発達障害」として障害厚生年金を受けられる可能性も出てきます。
ただし、現実問題として、発達障害での障害年金の支給は「著しい行動異常や不適切行動、および社会生活不適応があるために、社会生活や就労が不可能なとき」に限られているという現状がありますので、そういう意味でも、やはり、詳細な診断が必要だと思われます。決して、ご自分だけで「発達障害である」と思い込んではなりません(結局は単なる精神疾患に過ぎなかった、ということも少なくありません。特に、統合失調症の症状との見分けがむずかしい、ということが指摘されています。)。

◯ 回答No.3への補足

> 関西で大人の発達障害の診断をしてくれる病院はご存知ないでしょうか?

発達障害じたい、幼いときの対応に軸が置かれています。
ですから、いわゆる「大人の発達障害」への対応ができる病医院は、たとえ大きな大学病院であったとしても、きわめて少ないのが現状です。
回答No.3でお答えした烏山病院が、正直言って「日本で唯一の成人発達障害専門外来」と言っても過言ではありません(テレビや新聞・雑誌などでしばしば取り上げられました。)。
なお、私の調べた範囲では、関西方面では以下のとおりとなります。ほぼ大阪府に集中していました。
よろしければ、参考になさってみて下さい。

医療法人敬天会 星のクリニック(大阪府高槻市松川町)
http://www.business1.jp/hoshi_cl/pc/contents17.html
大人の発達障害外来(毎週金曜日)

ようこちクリニック(大阪府河内長野市菊水町)
http://www.myclinic.ne.jp/yokouci/pc/index.html
http://caloo.jp/hospitals/detail/2270068310/reviews/30246

たちメンタルクリニック(大阪市天王寺区上本町)
http://www.tachimental.justhpbs.jp/

発達障害専門医・専門機関の一覧(ただし、小児向け)
http://child-neuro-jp.org/visitor/sisetu2/images/hdr/hattatsulist.pdf
http://www.jpald.net/pdf/sindankikan090323.pdf

その他参考(類似質問)
http://okwave.jp/qa/q7733902.html
 

お礼

2014/03/05 11:58

申し訳ありませんなんて、とんでもないです。

とても詳しく解りやすい説明の上に補足説明までして頂き助かりました。

やっと、来月、県の発達障害センターに予約がとれたんですが、これで安心して、今までの辛かった全ての事を話して相談できそうです。

本当に有難うございました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2014/03/02 15:55
回答No.3

補足です。
回答2の通達とは、下記のPDFです。

http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf

ほどんど知られていない、というのが実際のところではないかと思います。

あなたの場合には、いわゆる「大人の発達障害」を専門とする病院で診断を確定させたほうが良いのではないでしょうか。
日本全国から多数の患者が訪れる有名どころとしては、次のような所があります。

◯ 昭和大学附属烏山病院(東京都世田谷区)<発達障害専門研究センターを併設>
http://www.showa-u.ac.jp/SUHK/department/special/ddis.html

◯ 晴和病院(東京都新宿区)
http://www.seiwa-hp.com/outpatient_senmon.html

◯ メディカルケア虎ノ門(東京都港区)
https://www.medcare-tora.com/clinic/adult.html

なお、「大人になってから発病する・大人になってから罹る」のではありません。
『幼少時から「他人とは違う」という発達障害の特徴がありながら、著しい不適応などが周りから気づかれず(本人ががまんしてしまったというケースも含む)に大人になり、就労困難や2次障害(身体的症状やうつなど)で初めて気づく』というケースが、いわゆる「大人の発達障害」です。
 

補足

2014/03/03 00:09

詳しい補足までして頂いて本当に有難うございます。

全国から患者さんが来られると言う有名病院まで載せて頂いて感謝しているんですが、

関西で大人の発達障害の診断をしてくれる病院はご存知ないでしょうか?

質問者
2014/03/02 15:35
回答No.2

仮に「発達障害」だとされた場合には、厚生労働省の通達により、前後の精神疾患との関係が次のようになります。

1 前の病気が「発達障害」、あとの病気が「そううつ病」のとき
 ⇒ 同一傷病として「発達障害」として障害年金の認定の可否を見てゆく

2 前の病気が「発達障害」、あとの病気が「統合失調症」のとき
 ⇒ 発達障害としての2次障害であることが明らかであれば、1と同じ

3 前の病気が「発達障害」、あとの病気が「神経症であって、かつ、精神病の状態が強いもの」のとき
 ⇒ 1や2と同じ

4 前の病気が「そううつ病」「統合失調症」、あとから「発達障害」がわかったとき
 ⇒ 診断名が変更され、「発達障害」として障害年金の認定の可否を見てゆく

要は、「発達障害」を考えるのであれば、生育歴を詳細に調査して、その方向で障害年金を考えてゆかなければならなくなります。
その場合、あなたのケースでは、4に該当すると思われます。
つまり、そううつ病などとされたときを初診日とはするものの、診断書上では「その後、発達障害であることが判明し、診断名変更によって発達障害として請求する」とします。
 

補足

2014/03/03 00:04

詳しく解りやすい解説有難うございます。

その診断変更なんですが、病院が変わってしまったら、診断変更にはならなくなってしまうのでしょうか?

質問者
2014/03/02 13:12
回答No.1

発達障害かどうかは、幼い頃から具体的なエピソードがないと難しいのでは?
生まれてから周りの子供とどう違ったとか、学校での状況、成績の通知表とか。
認められれば 「発病日」=「生まれた日」 になります。
(現在の等級が何級かは別問題)

元々ADHD→13年前のうつ→去年から不安障害、なのか、
自律神経失調→13年前のうつ→去年から不安障害→ADHDに似た症状 なのか。

初診日については印刷物を保存しておられるとのことで参考資料になるかもしれません。
病院によっては5年以上経てばカルテを廃棄してしまう所も有りますが、精神科の医療機関では年数が経ってから障害年金の請求するケースが有るので、他の医療機関より長く保存していることがあります。
※一番良いのは、今カルテが残っていても今後廃棄される、病院が無くなる、などの可能性が有るので、貰えるうちに初診の証明を貰っておかれることです。

また仮にカルテが残っていなくても年金の請求をすれば審査で診療報酬明細のデータを確認されるかもしれません。

補足

2014/03/02 14:58

発達障害はネットで調べる限り、大人になってから発病することもあると言うとですし、知的障害は誕生日が初診日になり、その知的障害が伴うものは、言われる通り誕生日が初診日になると思いますが、発達障害ではあくまで初診の日が初診日なるとありました。
でも、これが他の精神疾患との併発だとどうなるか?と言う質問だったんですが…
それと、勿論子供の頃から友達はいなく、ずっといじめられ続けていたし、その頃自律神経失調症と診断されたことも、当時は今みたいに色んな症例がなかったので、本当に自律神経失調症だけだったのか疑問に感じています。

質問者

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