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ベストアンサー

贈与税と相続制税について

2014/03/06 10:37

例えば、Aの生前中にBが贈与を受けて、申告書や
契約書など何も作成せず贈与の証拠がない場合です。
1・・贈与から何年経過していても時効になりませんね。
2・・Bが相続人ならAの死亡時点で、相続分にその贈
  与分を加えることになりますね。、
3・・そうならば、贈与の証拠がないと贈与後にAの死
  亡が何か月後でも何年でも同様ですね。
4・・贈与から相続までの延滞税などや贈与税も、相続
  税に加算されるですか。
5・・現在は、相続分が非課税の5,000万円プラス
  1,000万円X 相続人数 以下なら相続税はかからず、
  相続税の申告も不要ですね。
6・・今年の4月からは、非課税が3,000万円プラス
  600万円X相続人数に変わるのですね。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/03/10 17:35
回答No.4

[商売用の書き方ということになりますか。]に

相続税と贈与税は素人では手がつけられないから、プロに頼めと言いたいのだと思います。
それにしても「贈与税に時効がない」という表現は酷いです。
「贈与ではなく名義借りなので、死亡した人の相続財産となる」
という理論があるだけです。

家族名義の預金がよく対象にされるのです。
子の名義の預金通帳は、本当に子のものか、作った親のものかという問題です。
ここで、親子のあいだでの贈与が「時効はない」という表現をするのは、果たして誤りです。
誰の預金かという帰属認定の問題だからです。

お礼

2014/03/11 09:16

何度もありがとうございました。
確認してよかったです。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2014/03/08 11:19
回答No.3

http://www.gifttax.jp/column/prescription.html

これでしょうか。
上記URLでは、贈与税に時効はないという言い方をされてますが、誤りです。

贈与税のみでなく、すべての税目には課税権の時効があります。
20年も30年も前の申告をしてないことを、ああだこうだ言われたらたまらないでしょう。

「夫から妻に生活費として渡した額が、分相応以上に多い」
「夫の金が妻名義の預金になってる」
上記の場合には、夫から妻への贈与を認めずに、妻名義の預金を「夫のもの」と認定されることがあります。
夫が妻に「お前の名義にしておいてくれ」と名義を借りてるという考え方です。

名義を借りてるのですから、もとより贈与契約はありません。
元の贈与行為がないのですから、時効もへったくれもないのです。
これを贈与税には時効がないという表現をされてるのです。
読んだ方が、不安になり「ちょっと相談して見たほうがいいかな」という気になるように誘導してる、悪文です。

仮に表現をするならば、贈与だとして名義変更をしても、実質的に名義を借りてるのなら、贈与ではなく「その人のもの」だよということに過ぎません。

お礼

2014/03/10 14:01

お世話をお掛けしてありがとうございました。
あのサイトは、相談をさせるように誘導して料金をもらうのが目的で、商売用の書き方ということになりますか。、

質問者
2014/03/07 12:15
回答No.2

[A の死亡時に B が相続の申告をしたら、A が生前に C から贈与を受けていてその申告もせず書類がない場合、税務署にわかると指摘されて、時効にならないケース]
ですか?

回答済みですが、時効になるかならないかは「贈与税の法定申告期限から5年経過してるかどうか」です。

被相続人Aが、生きてるうちにCから贈与を受けていて、その贈与税の申告をしてなかったとします。
その贈与税の法定申告期限から5年経過していれば「時効」ですので、贈与税の申告はしなくていいです。

時効成立しないというケースがどこかで説明されていたとしたら、できたら紹介していただけたら研究をいたします。

お礼

2014/03/08 10:03

再度ありがとうございました。
検索で「贈与税の時効」と入力して出たうちで、例えば「贈与税に時効がない? 贈与税で得する方法」によると時効が認められないケースがあるとのことです。本当にこんなこともあるのかとの確認、および他の方のご意見が知りたくてこちらへ投稿した次第です。

質問者
2014/03/06 22:41
回答No.1

1
何の時効か不明ですが、贈与税の課税権の時効なら5年(仮装隠蔽が認められる場合には7年)です。

死亡時点から3年前の日以後の相続人への贈与は、相続財産に加算されます。

上記2のとおりなので、回答を省きます。

加算されません。
相続税と贈与税は別の税目だからです。

「相続分が非課税の、、、」とありますが、正確には誤りです。
相続分ではなく、被相続人の残した相続財産の価格です。
相続分としては、各自の相続分という意味と混乱してしまいます。

平成27年1月1日以後に死亡した場合に、改正相続税が適用されます。

なお質問4に補足。
仮に贈与税の申告をしたが納税ができなくて延滞税が加算されているとします。
これは贈与を受けた者が納税すべき額なので、贈与をした者が残した相続財産に加えられることは原則的にありません。
ただし、贈与税の一方連帯納税義務が、贈与者(ここでは死んだ人)にかけられていた場合には、被相続人は「滞納税金を残したまま死んだ」のですから、相続財産になります。
プラスの財産ではなく、マイナスの財産となります。

お礼

2014/03/07 10:57

詳しくありがとうございました。
1 の贈与の時効では、1と2と4のご回答のようになるかもしれませんが、A の死亡時に B が相続の申告をしたら、A が生前に C から贈与を受けていてその申告もせず書類がない場合、税務署にわかると指摘されて、時効にならないケースもあるようですがいかがでしょうか。贈与税や延滞税などもかかるとか?

質問者

お礼をおくりました

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