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夫に扶養者控除はある?

2014/03/18 03:40

FPを独学で勉強しています。
贈与税の特例で、20年以上つれそった夫婦で今後も居住する家屋を購入していたものを贈与した場合、基礎控除110万円以外に2000万円の扶養者控除がありますが、これは夫にも適用されるでしょうか。
そもそも夫婦共有財産制からして、家屋の購入(買い与える?)に贈与税が顔を出すことも考えずらいですが。通常(夫が購入)の場合、購入家屋を夫名義ではなく夫婦共有という所有権登記をするケースくらいでしょうか。例えば4220万円の家屋を購入、1/2づつの共有としたときには妻に贈与税がかからないが夫1/3 妻2/3などの共有にしたときは贈与税がかかるということでしょうか。
源泉徴収(給与所得)においても配偶者控除38万でしたっけ、これって専業主夫の場合、適用されるのでしょうか。
購入家屋の共有においても、専業主夫の場合は配偶者控除の適用ありでしょうか。

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ベストアンサー
2014/03/18 04:09
回答No.1

(Q)基礎控除110万円以外に2000万円の扶養者控除がありますが、
(A)まず、これが誤り。
「扶養者控除」ではなくて、「配偶者控除」です。
つまり、夫から妻だけでなく、妻から夫への贈与でもOKです。

扶養者控除ならば、
どちらか一方がどちらかを扶養しているのですから、
夫が妻を扶養しているならば、
妻から夫への扶養者控除なんて、あり得ない。
両者に一定の収入があり、税法上の扶養に該当しないならば、
お互いに扶養者控除はあり得ない。

配偶者控除だから、収入に関係なく、あり得るのです。

(Q)そもそも夫婦共有財産制からして
(A)誤解している。
結婚してからずっと、夫のみ収入があり、妻が無収入だったら、
妻には、結婚後の財産はありません。
すべて、夫の財産です。
それが税法上の考え方です。
妻にも権利がある……というのが問題になるのは、
離婚する時ぐらい。

妻に収入がないのに、5000万円の家の名義の半分を
妻にしようとしたら、2500万円を妻に贈与したことになります。
お互いに収入があり、お互いに2500万円ずつの
支払が可能な状態ならば、夫婦の名義にしても問題は
生じません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

お礼

2014/03/18 07:18

理解しました。ありがとうございます。
扶養者控除は誤りですね。(夫婦については配偶者控除でした。)
専業主夫に限らず、他の(連添い年数やその家屋に夫が居住する、今まで適用は受けていないなど)要件を満たせば、家屋を妻が特有財産などで購入し夫に与えた場合、夫に課せられた贈与税には配偶者控除の適用ありということと理解しました。
同様に、専業主夫に限らず夫の所得金額が一定(38万だったかな)以下の、妻の給与所得の源泉徴収票には控除対象の配偶者欄の有のところに○が付きうるということですね。

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