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相続税について

2014/03/20 13:39

相続総額が総額課税控除以下であれば各相続人の相続税もなしで良いんですよね?
相続額が1000万弱の場合で相続人3人です。
控除は5000万+(1000万×3)=8000万になると思います。
とすれば控除で-になるので総額で課税はされないと思います。
課税対象が0円になっているはずなので各人に割り振っても(0円×1/3=一人当たり課税対象額0円)
0円×10%(400万以下の税率)=0円
で各人も相続税がかからないということでよいのですよね?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/03/20 13:43
回答No.1

こんにちは
課税遺産総額が基礎控除以下であれば相続税の申告をする必要がありません。

現状は、申告必要な方が4%程度とのことなので、こうなるケースがほとんどかと思います。

お礼

2014/04/21 09:46

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2014/03/20 21:48
回答No.5

そのとおりです。

ただし、ものすごく細かいことで、かつ専門的なことですがチェックをいれさせてください。

「相続総額が総額課税控除以下であれば」は「相続財産総額が控除額以下であれば」ということでしょう。
ここでは財産という語が抜けてるだけですので問題にすることはないです。

正しく言うなら
「相続人各人の相続財産の合計」が控除額以下の場合は、相続税は発生しない、です。

相続人各人がもらう相続財産額をまず計算して、それを合計し、そこから控除額を引きます。
「なんだ、同じことじゃんか」と言われるかもしれませんが、死んだ方が借金を残しており、その借金だけを「俺が払う」という方がいる場合には、課税される相続財産の額が違ってきます。

何人か兄弟姉妹がいて、一番下の弟が「おれはオヤジに開業するための店の資金をもらったが、今の借金はそのときの借金が残ってるから、俺が払う」という場合もあります。
この時弟はプラスの財産は一切もらわないで、借金だけ相続することになりますが、借金の相続はマイナスではなく「ゼロ」なので、課税される相続財産の総額は、相続財産の総額とは同じになりません。

お礼

2014/04/21 09:48

遅くなりましたが回答ありがとうございます。

質問者
2014/03/20 18:32
回答No.4

>控除は5000万+(1000万×3)=8000万になると思います。
とすれば控除で-になるので総額で課税はされないと思います。
そうですね。
なお、来年は、控除額はその6割に減額されます。

>各人も相続税がかからないということでよいのですよね?
もちろんです。
相続財産が控除額以下ならかかることはありえません。

なお、「小規模宅地の特例」というのは、相続財産に居住している土地があった場合、一定面積分までは評価額の減額になるということです。
それを適用しなくても財産が1000万円しかない、もしくはそもそも宅地がなければ、考えなくてもいいことです。

お礼

2014/04/21 09:47

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

質問者
2014/03/20 14:33
回答No.3

>各人も相続税がかからないということでよいのですよね?

相続税の課税対象者は

(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人

(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
 イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
 ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
 イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない
 ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している

(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。)

(5) 上記(1)~(4))のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人

です。

なので「相続税は、遺産を貰った人全員で払う」事になります。

その際「誰がどの位を負担するか」は「納税者の自由」です。

全員が協力して払って、全員の合計額が「納税額」になっていれば良いのです。

例えば

・長男が遺産の2/7にあたる土地を受け取ったが、現金化できない

・長女が遺産の2/7にあたる有価証券を受け取ったが、現金化できない

・次男が遺産の3/7にあたる銀行口座のお金を受け取ったので、現金がある

と言う場合に、次男が相続税を全部払う代わりに、他の2名より、ちょっとだけ多くの遺産を受け取る、ってのも可能です。

次男が全体の1/7に相当する相続税を払えば、それぞれの手取りが「2/7づつ」になるので、公平になります。

相続税は「納税義務者全員で払う」ので「各人が」とか「個々に」とかって概念は用いません。

上記の場合、納税義務者は「長男と長女と次男の3人」ですが、3人が協議して「長男0%、長女0%、次男100%の割合で納税しよう」と決めたのなら「納税義務者3人で協力して納税した」と言う事になるのです。

お礼

2014/04/21 09:47

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

質問者
2014/03/20 14:32
回答No.2

No.1です。
TWitterで教わりましたので訂正します^-^

「財産の課税価格が基礎控除額以下であっても、相続した財産のうち小規模宅地等の特例(措法の申告要件があるもの)の規定が適用されている場合には、相続税の期限内申告書は提出することになっていたと思います。」
ということです^^

ご参考になれば

お礼をおくりました

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