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締切済み

相続税の適用外(控除)について

2014/03/22 09:16

昨年の年末、母親が亡くなり相続税が発生することが判明しました。(父は既に他界、相続人は子供3名、相続は金融資産と土地です)そこで、以下1、2、3について質問です。
1)相続税から葬儀費用は控除出来ると聞きましたが、お寺へのお布施は領収書なしでもかまいませんか?
2)母親が亡くなる1年前に600万円の贈与を受け、自宅の購入資金の一部に充てました。この資金は贈与とみなされますか。24年度の確定申告はしておりません。
3)母親には借入金はありませんが、葬儀費用の他に相続税から控除出来る費用項目があれば教えて下さい。

 

回答 (1件中 1~1件目)

2014/03/22 19:10
回答No.1

>1)相続税から葬儀費用は控除出来ると聞きましたが、お寺へのお布施は領収書なしでもかまいませんか?
かまいません。
「お布施」ですから、領収書などもらえるわけありません。
税務署もそのくらいわかっています。

>2)母親が亡くなる1年前に600万円の贈与を受け、自宅の購入資金の一部に充てました。この資金は贈与とみなされますか。24年度の確定申告はしておりません。
もちろん贈与です。
「直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例」があり、600万円なら贈与税かかりませんが、もらった翌年に「贈与税の申告(確定申告ではありません)」をして初めて受けられる特例です。
その特例を受けられなくなると、
600万円-110万円(基礎控除)=490万円
490万円×30%=147万円(税額)
の贈与税がかかります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

しかも、直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例が認められなかった場合は、相続財産に加算されます。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm

>3)母親には借入金はありませんが、葬儀費用の他に相続税から控除出来る費用項目があれば教えて下さい。
生命保険金が入ったならば、それは「500万円×3人=1500万円」までは非課税です。
土地が居住用宅地なら、「小規模宅地の特例」により、240m2までについて、相続税評価額が80%減額されます。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

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