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年金の社会保険料控除証明書

2014/04/08 16:54

20歳になったばかりで、年金について殆ど無知なのですが…

今年の4月に年金を前納で納めた者です。社会保険料控除証明書というのは毎年来るのでしょうか?そして恥ずかしながら、今年は両親に納めて貰うことになったのですが…両親が社会保険料控除を受けるための手続きが必要なのですか?

回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/04/09 01:12
回答No.3

Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。

*****
まず、最初にいくつか補足をさせていただきます。

「個人が納める税金」には色々なものがありますが、今回のご質問で関係があるのは、「国税である所得税」と「地方税である個人住民税」の2つです。

そして、どちらの税金も、たとえ「夫婦」や「親子」であっても、

・一人ひとりが、それぞれ、
・一年に一度、確定申告を行ない、
・所得税の過不足を精算し、
・その結果を元に、
・市町村が個人住民税を賦課する

というのが「原則的な仕組み」となっています。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
>>所得税…の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税…の申告書を提出する必要はありません。

そして、「確定申告書」に【納税者一人ひとりが】【それぞれ自分が受けたい所得控除】を記載することで「税額の調整(負担の軽減)」が行われることになります。

このような「原則」があったうえで、「給与所得者(給与所得のある人)」には、制度を補完する目的で、「給与からの所得税の源泉徴収と年末調整」や「給与からの個人住民税の特別徴収」などの仕組みが採用されています。

---
ということで、「所得税」と「個人住民税」は、あくまでも【個人】を対象とした税金なので、「夫や妻」「親や子」など家族のことは、原則として【無関係】ということになります。

ただし、そのままでは「税の公平性」に欠けてしまいます。

たとえば、「一人暮らしの納税者」と「扶養しなければならない家族(≒生活の面倒を見なければならない家族)のいる納税者」では、「収入が同じ」ならば、「生活費が少なくて済む一人暮らしの納税者」のほうが「担税力(税を負担する力)」に余裕があります。

そこで、【個人単位】という原則は崩さず、【生計を一(いつ)にする】という「税法上の独自の考え方」に基づいて、「扶養しなければならない家族のいる納税者」の「税負担を軽くする」ような仕組みが設けられています。

その代表的なものが「扶養控除」という「所得控除」です。

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。

同じような考え方に基づいて、「生計を一にする親族の社会保険料」であれば、【それを代わりに支払った納税者】の「社会保険料控除」として申告してよいという「例外」が認められています。

『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
≫…社会保険料控除は、納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…などに受けられる所得控除です。…

---
以上の内容を踏まえまして、

>両親が社会保険料控除を受けるためには、11月に送られて来る「社会保険料控除証明書」を持って両親が確定申告を勤務先で行う、ということでよろしいでしょうか?…

以下のような点を総合的に考慮してご判断下さい。

○「社会保険料控除」を受けられる(申告できる)のは、「実際に保険料を支払った納税者【のみ】」

○「社会保険料控除」のうち、「国民年金保険料」については自己申告のみでは適用されず、「日本年金機構」が発行した「証明書」の添付が必要

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22
>>(19) 社会保険料控除を受ける場合
>>国民年金保険料…について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
>>(注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。

○「確定申告書」の提出先は「国(納税者の住所を管轄する税務署)」

『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03

○「年末調整」は、「給与の支払者(≒会社)」に義務付けられた税務処理で、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している従業員については、原則として【行わなければならない】

一方、「(掛け持ち勤務している)別の支払者に提出している従業員」の場合は、【行ってはならない】

○自分が「年末調整」の対象となっている場合は、支払者に『給与所得者の保険料控除申告書』を提出することで、「社会保険料控除」を適用した「年末調整」が行われる

※なお、「年末調整」はあくまでも「社内的な処理」で、「国(税務署)」が行なうわけではありません。

>私自身が直に銀行にて手続きを行う必要は無い、ということでしょうか?

はい、「銀行」は民間企業ですから、「所得税の確定申告」「個人住民税の申告」のどちらとも無関係です。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『社会保険料控除>Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
---
『年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」のような場合です。
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
『年末調整の話』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2014/04/19 17:49
回答No.6

控除証明書は10月現在で発行されますが、国民年金の保険料は領収書でも控除を受けられます。
本年1/1-12/31に払い込んだ正味保険料(免除追納・後納・前納を含みます)を控除します。
領収書で控除可能ですから領収書で実際に支払った方の所得から控除します。但し、口座振替やクレジット払いの場合は実際には家族が支払っていた場合でも貴方自身が支払った扱いになります。

2014/04/10 10:09
回答No.5

>私の理解力が至らなくて大変恐縮なのですが、つまり両親が社会保険料控除を受けるためには、11月に送られて来る「社会保険料控除証明書」を持って両親が確定申告を勤務先で行う、ということでよろしいでしょうか?私自身が直に銀行にて手続きを行う必要は無い、ということでしょうか?

確定申告は税務署でします、会社でするのは年末調整です。私自身が直に銀行にて手続き?これは意味がわかりません。

しくみがわかっておられないと思いますので以下ご参考まで

社会保険料控除は支払った人が受けられます。
すなわち 今回 例えば 両親といってますが、お父さんが払ったとします。
お父さんは会社勤めであったとしますと、普通給与に対しいくらかの所得税を毎月ひかれています、
年末に年末調整といって、これらの精算の届をします、
その時に、家族の(あなたの)ぶんの社会保険料を支払ったなら「社会保険料控除証明書」(11月頃あなた宛て郵送されます)をつけて控除の記載をします。
このことによって 控除がうけられるしくみです。
年末調整で届けずに、翌年の確定申告で税務署に届けても同じことです。

2014/04/09 23:17
回答No.4

1
毎年、来ますよ。
年末近くになると「あなたはこれだけ納付しました」という証明書が届きます。


社会保険料控除を受ける人が、確定申告するさいに添付して控除を受けることになります。
サラリーマンなら、勤務先で年末調整(知らなかったら検索してくださいな)を受ける時に会社に証明書を提出して控除を受ける事もできます。

簡潔にいえば「あなたの父親が、勤務先に手続きをする」か「確定申告のときに証明書を添付する」です。

正確を期すために、詳しく述べても、ダラダラと長いだけで、逆に訳がわからなくなるでしょうから、簡単にしました。
お聞きになりたいことがあったら、補足質問をなさってください。

2014/04/08 20:49
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。

>社会保険料控除証明書というのは毎年来るのでしょうか?

はい、毎年必要なものですから、発行も毎年です。

以下のQ&Aに詳細が記載されています。

『年金Q&A(社会保険料の控除証明)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022

>…両親が社会保険料控除を受けるための手続きが必要なのですか?

はい、【保険料を納めた親御さんが】【社会保険料控除を受けたいのであれば】必要です。

*****
(詳しい解説)

「社会保険料控除」は、「所得控除(しょとくこうじょ)」という「税の負担軽減措置」の一つに過ぎません。

そして、「所得控除」は、ほとんどが【納税者の自己申告】によって適用されるため、「申告を忘れた」場合は適用されません。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

---
「所得控除」の申告は、原則として「一年が終わってから行う所得税の過不足の精算手続き」である【確定申告】で行います。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

具体的には、「所得税の確定申告書」に「年間の所得」とともに「申告する(適用したい)所得控除」を記載して国(税務署)に提出するだけです。

「所得控除」の額が多いほど納税額は少なくなり、源泉徴収などにより「納め過ぎ」の状態であれば、国から過納分が還付されます。

『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf
※あくまでも「記載例」ですから、ここまで「びっしり」と書き込まれた申告書はそうそうありません。

---
なお、「会社員」や「年金受給者」のように、【特別ルール】によって「確定申告しなくてもよい納税者」もいますので、別途便宜が図られています。

「給与所得者」の場合は、勤務先で「年末調整」という「源泉所得税の過不足の精算手続き」が行われますので、その際に「社会保険料控除」も考慮して精算してもらえます。

具体的には、勤務先に『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』というものを提出するだけです。(このとき「控除証明書」が必要になります。)

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

※もし、勤務先に申告し忘れた場合は「確定申告」で改めて精算します。(税金の時効は原則5年なので、5年以内であればいつでも精算可能です。)

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。
---
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
---
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
---
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」のような場合です。
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html
---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。

*****
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
>>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/04/08 23:14

とても丁寧で詳しい回答をありがとうございます。

私の理解力が至らなくて大変恐縮なのですが、つまり両親が社会保険料控除を受けるためには、11月に送られて来る「社会保険料控除証明書」を持って両親が確定申告を勤務先で行う、ということでよろしいでしょうか?私自身が直に銀行にて手続きを行う必要は無い、ということでしょうか?

質問者
2014/04/08 18:54
回答No.1

> 20歳になったばかりで・・・・・・今年の4月に年金を前納で納めた・・・・・

質問の内容から、ご自分(または、家族)が納付したことことですので、国民年金(国民基礎年金、1号被保険者)だと思います。
自営業・無職・学生等は、国民年金に加入します。

もし、給与所得者(会社員・パート等)なら、社会保険として、厚生年金(2号被保険者)・健康保険・雇用保険(失業保険)の3つが、給与から天引きで一緒に引かれます。
ただし、小規模な会社の場合は、一部、または3つとも、経費節減等の言い訳で天引きされない会社も有ります(違法ですが、罰則が軽いため警告しても無視される)


> 社会保険料控除証明書というのは毎年来るのでしょうか?

espiolilyさんの誕生月に、年金の種類に限らず国民全員に、日本年金機構から「ねんきん定期便」が来ます。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=991
ただし、日本年金機構に「登録の住所」に来ますので、現住所・住民登録の住所ではありません。
もし、「ねんきん定期便」が来ないなら、引越し等で、日本年金機構に「住所の変更」をしていないなら、届けてある旧住所に来ているかも知れません。
結婚等で、姓が変更になった場合等は、届出の住所は正確でも、集合住宅(アパート・マンション等)で、部屋銀号不明・表札が無い等で配達人が「宛先に見当たりません」として戻したか、他の部屋へ入れたか、集合ポストから盗まれたかもしれません。


> 今年は両親に納めて貰うことになったのですが…両親が社会保険料控除を受けるための手続きが必要なのですか?

ご両親が支払ったespiolilyさんの国民年金を、確定申告の控除に使いたいとのことですね。

確定申告用の生命保険証明書と同じ頃に、国民年金保険料を納付「控除証明書」が送られて来ます。
この記載内容の証明金額は、「その年の1月1日~12月31日の見込み分だったり、この質問の様に前納分の総金額だったり,いろいろの様です。
https://www.google.co.jp/#q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91+%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8
この、国民年金の「源泉徴収票」は、支払ったご両親の確定申告用に使えます。



【注】
間違えやすいのが、現在年金を貰っている人の「源泉徴収票」です。
毎年1月の中頃に、espiolilyさんの年金種類によって、各種年金を支給しているいろいろな法人・団体等から「源泉徴収票」が送付されて来ます。
この記載内容は、「前の年の1月1日~12月31日」の分です。
https://www.google.co.jp/#q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91+%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8
こちらの「源泉徴収票」は、収入として確定申告をします。
複数の年金を貰っていると、それぞれの年金ごとに大ざっぱにどんぶり勘定で所得税を徴収しているので、年金の総金額を出して所得税の精算をするのが、「確定申告」です。

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