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締切済み

お金

2014/04/15 17:24

私は数年前に父親から200万円を葬儀代として預かったことがありました。
私はそのお金を違う理由で使ってしまったのですが、最近になって、父親はそのお金を返せと言ってくるようになりました。
お金を預かった時に借用書なるものは無く、ただ銀行に振り込んでもらう形で受け取りました。
私にはこのお金を払う必要性、義務はあるのでしょうか。
父親との関係は非常に悪い状況です。

回答 (9件中 1~5件目)

2014/04/17 12:43
回答No.9

葬儀費用としてであれば、弁済義務は「葬儀の現物」で弁済する事になります。現金返却は必要無いですが祭祀主宰者として相応の祭祀を行う事が弁済です。

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質問する
2014/04/16 14:17
回答No.8

>法的には必要なのでしょうか?

あなたが預かったのではなくもらったのだと主張するなら、贈与になるので税務署に贈与税の申告と支払いが必要になります。

数年前ですので、他の方も書かれて居る様に、税務署に無申告ですから、本来の贈与税額の支払いのほかに、延滞税が掛かり、さらに申告期限までに払わなかったことに対する無申告加算税と延滞金が掛かります。
半分くらい税務署に持って行かれるかもしれませんね。

どっちがいいか考えた方がいいですよ。
税務署は怖いですからね。税務署の延滞税などは、サラ金の金利以上の金利が掛かりますので・・・
(税金(延滞税なども)の支払いは、自己破産しても免責になりませんので怖いんですよ。)

2014/04/16 00:10
回答No.7

#3です。
補足を拝見しましたが、もらったとの認識なら、当然のことながら“贈与”ですので、贈与税の脱税ですね。
質問者さまはこの場で自分の脱税を白状していることになりますが…よろしいのですかね?
銀行振込なら、金銭の授受の証拠もバッチリですし。

親にした不義理を、こんな公なサイトで言うべきじゃないですね。
見つかる可能性は高いとは思いませんが、怯える必要はあるでしょうね。
ムキになって書いた補足が墓穴でしたね。
ご愁傷さまです。

もちろん借金の認識なら、借用書のない以上は返せと言われたら返す必要はあります。
これまた銀行振込の時点で貸した証拠もバッチリです。

脱税の犯罪者か200万円返すかですね。

ちなみに親族間は窃盗にはならないでしょうから、そこだけは救いでしょうね。

2014/04/15 21:58
回答No.6

貰ったと主張するのなら、200万は贈与税の対象となるので(基礎控除は110万)、No.3の方が書かれているように、贈与税の脱税になります。

ご質問のケースは無申告になるので、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金の刑事罰が課せられます。
その他に無申告加算税が加算されます。
詳細は以下のページ参照。
http://zoyo.zeikintaisaku.com/2007/08/post_35.html

2014/04/15 21:27
回答No.5

質問者はどうやら、借用書などが無く銀行振込で受け取ったので、借りたのか貰ったのか判らないから「法的に」返済義務が発生するのかどうかということが質問の主意のようですね。

「法的に」判断ということは事実関係の立証、合理的推論をして判断していく作業ですが、このOKWebの場では、法廷と違って、あなたが使い込みを自白するかしないか、父上があなたに葬儀代として預けたことを他の証拠で立証できるかどうかが判りませんので答えようがありません。

しかし「道義的」に許されるべきことではないのですから返セと言われたら返すのがスジです。
少なくとも父上には事実を打ち明ける必要があるでしょう。でなければあなたの一生の悔いの種となる可能性があります。

お礼をおくりました

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