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生前贈与、相続税について

2014/04/17 06:33

小学生の子供を持つ父親です。

子供の口座から、私名義の住宅ローンの早期に完済する為に、
月々を合計すると130万円程借りていました。その130万円を返そう
と思うのですが、一回で返してしまうと相続税などかかってしまうので
しょうか?

それ以外にも、子供の定期預金を開設する際、(振込手数料節約の為)
A銀行の子供の口座から、私の口座を経由して、B銀行の子供の口座に
100万円振込んだことがあるのですが、お役所はそこまで調べるのでしょうか?

宜しくお願いします

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ベストアンサー
2014/04/17 06:49
回答No.1

>一回で返してしまうと相続税などかかってしまうのでしょうか?
「相続税」ではなく「贈与税」ですね。
相続税は亡くなったときにかかるものです。
いいえ。
そのお金はまさかお子さんが稼いだお金ではないですよね。
貴方が稼いだお金、もしくは児童手当を、お子さん名義で預金し、管理も貴方がしていたものですよね。
それなら、もともと貴方のお金ですし、お子さんの名義を借りて預金した、というだけですから、贈与税かかりません。
なので、預金そのままで貴方が亡くなったときには、「相続税」対象の資産になるでしょう。

逆に、お子さんがある程度大きくなり、そのお金を貴方が「あげる」お子さんが「もらった」という認識があり、お子さん自身がその通帳を管理するようになれば贈与税の対象となります。

>銀行の子供の口座から、私の口座を経由して、B銀行の子供の口座に100万円振込んだことがあるのですが、お役所はそこまで調べるのでしょうか?
いいえ。
通常、ありません。
税務署が調べに入るのは、何か疑義が生じたときです。

お礼

2014/04/17 07:45

さっそくの回答有難うございます。
>そのお金はまさかお子さんが稼いだお金ではないですよね。
もちろんです。(笑)

私は”普通の親”だと思ってるので、疚しい事はしていませんが
最近は”普通でない人”が多いので銀行窓口も煩いですし、
意図せぬ贈与にあたったりしないか心配でした。
安心しました。有難うございました。

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