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贈与税の連帯納付義務について

2014/05/22 13:07

贈与税を払わないと脱税になると思うのですが、本来払うべき人間が払わず、贈与してくれたひとが連帯納付義務により贈与税を払ってくれた場合、本来払うべき方の人には何らかのペナルティーはつくのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/05/22 22:26
回答No.2

みなし贈与に対する贈与税額は同額ではありません。

たとえば、元々の贈与税額が200万円とすれば、債務免除益は200万円となり、その200万円がみなし贈与の金額となります。

その200万円に対する贈与税額は(他に贈与がないものとして)
200万円-基礎控除110万円=90万円
90万円×10/100=9万円

つまり、この場合のみなし贈与に対する贈与税額は9万円ということです。

また、元々の贈与税額が110万円以下であれば、みなし贈与に対する贈与税額はゼロとなります。

お礼

2014/05/29 21:34

遅くなってすみません>_<
つまり代わりに払ってもらった嬉しい贈与税分が、贈与という形でそれに対して税金がかかるということですよね?
細かく教えてくださりありがとうございました!

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/05/22 15:45
回答No.1

連帯納付義務により贈与税を納付してもらった場合、納付した側には本来の納税義務者に対する求償権が生じます。
そしてその求償権が放棄されると、本来の納税義務者には債務免除益が生じ、その債務免除益も贈与税の課税対象となります。ですから、この債務免除益を含め、その年の受贈額が110万円を超えれば、その分に対する贈与税を納付する義務が生じます。

ただし、その債務免除が、受贈者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合に行われたものであるときは、債務免除益とはなりません。

加算税などのペナルティーは特にありませんが、金額次第では、以上のように新たな贈与税が発生することがあります。

お礼

2014/05/22 21:18

税金を熟知されてる方のようで、非常に助かります。ありがとうございます^_^

質問者

補足

2014/05/22 21:17

>そしてその求償権が放棄されると、本来の納税義務者には債務免除益が生じ、その債務免除益も贈与税の課税対象となります。

つまりかわりに贈与税を払ってもらっても、払ってくれた人に同額払うか、結局同額の贈与税を国に支払うということでしょうか?

質問者

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