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締切済み

103万円と130万円の壁ってなに?

2014/05/22 17:50

主婦です。
あ、でも働いています。
昨夜、NHKで主婦の103万円と130万円の壁の特集がされていましたが、
あまりよくわかりませんでした・・・

今、私はフルタイムで働いて250万円ほどの収入がありますが、これって損ですか?
夫の扶養に入ったほうがいいでしょうか?

子供は私立の小学校に入れたいのでお金たくさん貯めたいのですが、どうなのでしょうか。

回答 (5件中 1~5件目)

2014/05/23 23:10
回答No.5

あなたは103万円の壁だ130万円がどうしたというお話が、あまり良くわからなくても「どうってことない」立場ですので、悩むのをやめましょう。

特集と同じような説明をしても「やっぱりわからん」となると思いますので、違う言い方をします。

1、103万円を超えると、夫は配偶者控除が受けられない、勤務先からの扶養手当を受けられない(会社が太っ腹ならもらえる)という不利益がでます。
2、130万円を超えると、夫が加入してる健康保険組合の被扶養者に該当しなくなるので、妻が自分で社会保険料を払う必要がでる。

この、1と2を混ぜると「妻が外に出て給与をもらうのなら、120万円だ140万円だというのでは、家計全体では赤字になる。いっそ160万円以上稼ぐのでないなら、働きを調整して103万円以下にしておけ」という話がでます。
夫が配偶者控除を受けられないことで増える所得税住民税と、もらえなくなる手当と、妻が負担する社会保険料を合計すると「家計全体のマイナス」が出ます。
夫の勤務先がケチで「妻の扶養手当などもらってない」というならば、上記の160万円はもっと下の額になるわけです。

あなたが年間250万円の給与を「これぁ、損だ」として年間103万円以下にしたとします。
すると、250万円ー103万円=147万円の「収入の減」です。
実際には、250万円から社会保険料と所得税が引かれてますので「年間手取り額ー103万円」が、妻の収入の減額になります。

対して、夫のメリットは配偶者控除38万円がうけられます。
勘違いしてはいけないのは「38万円もらえる」のではなく、38万円に対しての税金が安くなるだけです。
所得税率が20%でしたら、7万6千円税金が安くなります。住民税は6万6千円です。
合計して約15万円。

これに「妻の扶養手当」をたします。「妻の収入が年間103万円ないのか。じゃ会社でいくらか払おう」ってやつですから、多くても月3万円でしょう。これが年間36万円

15万円たす36万円=51万円です。
(いっそ160万円以上稼がないと、家計全体は損になるという話の理由はここです。手当を月3万もくれる会社など稀有ですが)

つまり「51万円が欲しいので、250万円の収入を103万円に下げる」という、傍から聞いて「よせ、よせ!」という話になるわけです。


「扶養にはいると、とても有利だ」という話は、パートタイムで働いていて年間103万円になるかならないか、あるいは年間130万円を超えるかどうかという奥様が「それを知っていたら、調整して収入を減らしたのに」という話だということです。
あなたのように年間250万円稼げる人ならば、知識として知っていれば良い話でして、「聞いてもわからない」なら、そのままにしておけばよいのです。

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2014/05/22 21:50
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。

>今、私はフルタイムで働いて250万円ほどの収入がありますが、これって損ですか?

もし、「厚生年金保険(と健康保険)に加入していない(できない)」という場合は、「国民年金(と市町村国保)に加入している」よりも「損」【かも知れません】。

理由は、「保険料の負担と保障のバランス」を考えると「厚生年金保険(と健康保険)」のほうが「得な場合が多い」からです。

ということで、「厚生年金保険(と健康保険)に加入している」ならば、「103万円と130万円の壁」というような「誤解を招くことの多い(良くない)表現」はほぼ無視してかまいません。

(参考)

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『傷病手当金の支給を受けるための要件・条件|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/_1_46.html

>夫の扶養に入ったほうがいいでしょうか?

「お金たくさん貯めたい」とのことですから、やめておいたほうがよいです。

---
(詳しい解説)

○「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」について

「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」に認定されると「公的医療保険」と「公的年金保険」の保険料が「0円」になります。(つまり、タダで保障が受けられるということです。)

ただし、そのためには、少なくとも収入を【120万円】減らして「130万円未満」にすることが「最低条件」となります。

○「税法上の配偶者控除」について

旦那さんが「配偶者控除」を申告して「旦那さん自身の税金」を減らすためには、Bellezza-01さんは収入を【147万円】減らして「103万円以下」にする必要があります。

仮に、旦那さんが「配偶者控除」を申告できるようになると、旦那さんの税金は【およそ5万円~18万円くらい】安くなることになります。(所得税率によって変わります。)

---
まとめますと、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」「税法上の配偶者控除」はどれも「収入がない(少ない)家族を養わなければならない人が受けられる優遇措置」ということです。

ですから、「250万円」も収入があるBellezza-01さんにとっては「無関係な話」ということになります。

※以上、分かりにくい点があればお知らせください。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
『第3号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155
---
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『2014年度から父子世帯にも遺族基礎年金を支給』(更新日:2012年10月02日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/400827/

*****
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html

*****
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

2014/05/22 21:02
回答No.3

・103万円
 ・所得税のかからない給与収入の金額
  (給与収入が103万までの場合は所得税はかからない、住民税は別:通常100万からかかる)
  (103万(給与収入)-65万(給与所得控除:いわゆる必要経費分)=38万(所得:給与所得))
  (所得が38万までは所得税はかからない、給与収入の場合上記の給与所得控除の金額を足すと103万になる)
  
・130万円
 ・旦那さんの会社の健康保険の扶養に入っている場合の、12ヶ月間の見込み収入の上限
  基本的には月の月収×12ヶ月の金額で計算(年収で130万の計算の仕方もあり)
 ・健康保険の扶養の場合、保険料は0円なので、収入に制限をかけています、その金額が130万

>今、私はフルタイムで働いて250万円ほどの収入がありますが、これって損ですか?
 夫の扶養に入ったほうがいいでしょうか?
 子供は私立の小学校に入れたいのでお金たくさん貯めたいのですが
 ・現状のままでOK
 ・扶養に入って、わざわざ手取りを減らす必要はありません(手取りで100万以上減りますよ)
 ・将来の年金も、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の二つ貰えますし
 

2014/05/22 18:43
回答No.2

>私はフルタイムで働いて250万円ほどの収入がありますが、これって損ですか?
いいえ。

>夫の扶養に入ったほうがいいでしょうか?
いいえ。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
1月から12月までの収入が103万円以下なら税金上の扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられその控除分、所得税や住民税が安くなります。
また、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら健康保険の扶養になれ、健康保険の保険料や年金の保険料払わなくてすみます。
なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

>子供は私立の小学校に入れたいのでお金たくさん貯めたいのですが、どうなのでしょうか。
働けるだけ働けばいいでしょう。
貴方の年収なら、扶養のことなど考える必要ありません。

2014/05/22 18:14
回答No.1

250万では問題になりません。要するに所得税がかかるのは103万、社会保険が引かれる130万、で旦那さんの扶養から外れる。つまり損だということですね。
でも250万なら自分で年金も払えるし老後はお得です。150万程度の稼ぎでは損だということですね。

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