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締切済み

債権譲渡、贈与税、発生時期について。

2014/05/27 18:47

お世話になります。

A(個人)がB社(法人)に1000万円を貸しています。
この貸付債権につき、回収が長期化しそうだとして、
AがC(個人)に200万円で売り渡しました。
その後、Cは500万円分の回収に成功しました。
Cは贈与税の課税対象者になると思いますが、
そのタイミングはいつでしょうか。

1)1000万円のものを200万円で買った時
  →800万円分の得をしたのだからその分につき課税(-110万円)
2)500万円回収した時
  →200万円で買ったものから500万円を
  回収したのだから300万円につき課税(-110万円)
  (※残りの500万円分については回収に成功した都度)
3)その他

以上、よろしくお願いします。
具体的に法令等を明示してくれれば助かります。

回答 (2件中 1~2件目)

2014/05/27 20:46
回答No.2

なりません。ものがちがいますから。
690万は1000万の債権を200万で売ってもらった差額から暦年控除を引いた額です。権利はCに渡ってますから、回収分に対して所得税が課せられるわけですから。
つまり、Aが回収していれば税金はかからなかったってこと。譲渡したために
200万で手にした債権を回収して
金を手にしたいうこと。
その金額に対して税金が掛かったんだから
二重にはならない。
遺産で死亡保険金を分割して受け取って
金利が非課税なのは相続財産だから
これが遺産に組みこまないで金利を受け取った場合は課税になる。
Cにとって後者なわけ。

補足

2014/05/27 21:57

では、低額譲渡に該当しないような金額ではどうですか?

例えば時価1億円の土地を9500万円で買った場合、
差額の500万円-暦年控除110万円=390万円について贈与税がかかりますか?

土地の時価が不確定要素であるのなら、
時価1億円の金塊を持っている人から
その金塊を9500万円で買ったら、その時点で贈与税がかかりますか?

質問者

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質問する
2014/05/27 19:11
回答No.1

一番だと考えます。債権の譲渡には裁判所を通さないといけないという前提を抜いて。

裁判所で認可されて代位返済という形をとるとして。

一だと思います。

1000万の債権を個人が200万円で買ったわけだから800万の贈与があった。

なので暦年控除いっぱいまで使って690万に税率を掛けて出た税金を三月に申告しないといけない。Cは。


それで500万から取得費を引いた金額が所得税となる。


サービサーは始めるときに申請を出して認められないといけない。よって

一回とかなら雑所得ですむが、連続して行ったときは業務として認められ

条件をクリアしないと本来はできない。

http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa02.html

法務局が暴力団の参入を排除するために弁護士をつけること、しかも取締役に一人は。

資本金が5億以上というね。

業務として認められたら法務大臣の立ち入り検査を受け、許可を得ないといけない。

個人でできる範囲ではないので。法人しかできないことになる。

補足

2014/05/27 20:17

では、例えばCは1000万円の回収に成功したとして──。

1)において690万円について贈与税
2)において800万円について所得税
となりますよね。
この1と2の690万円分に関しては同一の性質だと思いますが、
二重課税になりませんか?

それから、AからCに債権が譲渡されていますので、
Cは本人として回収しています。

質問者

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