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所得税計算方法とそれに関する用語について質問です。

2014/06/12 11:02

収入は会社からの給料のみの場合です。
画像のABCDの合計が会社から払われる1年間の金額合計だと仮定します。(控除等全て含め)

1.
D:通勤交通費
C:給与所得控除
B:各所得控除の合計
とすると、Aが「課税所得」で合ってますでしょうか。

2.
給与所得控除額の計算方法の
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
↑こちらの表にある、例えば「収入金額×20%+540,000円」の
「収入金額」とは、A+B+C でしょうか。

3.
所得税の計算方法の
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
↑こちらの表にある、「課税される所得金額」とは課税所得のAのことでしょうか。

4.
年収、給与、給料、所得とはそれぞれどの部分のことを指すのでしょうか。


初歩的な質問で申し訳ないですが、正確に理解したいので詳しい方、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/06/13 11:11
回答No.5

Q_A_…です。

申し訳ありません。
一番最初の回答を読みなおしたところ、「指定された記号の取り違え」がありました。

まずは、その部分の訂正です。

---
誤)以上の前提を踏まえますと、「所得(金額)」は以下のようになります。
・所得(金額):通常は、A+C+D(非課税になる金額を除く)

---
正)以上の前提を踏まえますと、「所得(金額)」は以下のようになります。
・所得(金額):通常は、A+B+D(非課税になる金額を除く)

ということで、混乱の原因はここにあったと思いますので確認されてみてください。

*****
以下は、参考までに今回のご質問への回答です。

>>・収入-必要経費=所得金額
>>あらかじめ決められた「給与所得控除」を「必要経費とみなして」差し引きます。
>なので、所得金額=収入-(必要経費=給与所得控除)つまり、所得金額=収入-給与所得控除となりますよね。

はい、おっしゃるとおりです。

>私が提示させていただいたABCDで考えると、収入は通勤交通費のDを除いた部分、つまり収入=A+B+Cなので、これを所得金額=収入-給与所得控除にあてはめると、所得金額=(A+B+C)-Cつまり、所得金額=A+Bということになるのではないでしょうか。。。

※まず、分かりやすくするため、Dを「全額非課税扱いの通勤手当」と【仮定】して【除外】してみます。

『特殊な給与|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm

そうすると、おっしゃるとおり「収入=A+B+C」ですっきりします。

これを「所得金額=収入-給与所得控除」にあてはめると、以下のようになります。

・(給与所得の)所得金額
=収入-給与所得控除
=(A+B+C)-給与所得控除
=(A+B+給与所得控除)-給与所得控除
=A+B

ということで、keitaitokoppuさんの認識と一致します。

以上、かえって混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
不明な点があればお知らせ下さい

お礼

2014/06/13 15:18

Q_A_333さん、何度もお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。
スッキリできました!
通勤手当の非課税のことまで、大変ありがとうございました。

また別件でOKWAVEに質問を入れさせていただくこと、あると思います。

Q_A_333さん、見かけられましたらその際もぜひご回答いただければ嬉しいです。
何度も本当にありがとうございました。


他の方々も、別件の質問についてお分かりの方いらっしゃいましたらご回答いただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2014/06/12 20:08
回答No.4

Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。

>…頭がこんがらがっています…

とりあえず、(一旦すべて白紙にして)以下の説明をご覧になってみてください。

---
【税法上の】「所得金額」は、原則として以下のように算定します。

・収入-必要経費=所得金額(いわゆる「儲けの金額」ということです。)

なお、収入が「税法上の給与(所得)」に該当する場合は、「実際にかかった必要経費」【ではなく】、あらかじめ決められた「給与所得控除」を「必要経費とみなして」差し引きます。(【無条件で】差し引けます。)

※「給与所得控除」は「所得控除」という文字列が入っていますが「所得控除」では【ありません】。
そもそもの用語の決め方が不親切なので、そういうものと割り切って下さい。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
『給与所得控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>>給与等の収入金額=(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

---
「所得控除」は、「税負担をなるべく公平にする」ことが目的の「税法上の優遇措置」です。

ですから、申告できる「所得控除」が多くても少なくても「税法上の儲けの金額」である「税法上の所得金額」は【変わりません】。

・(総)所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額(課税所得の金額)

※以上、説明の中で分かりにくい点を「補足」にてお知らせ下さい。

*****
(参考)

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

補足

2014/06/13 09:42

たびたびのご回答、ありがとうございます。
ご回答でいただいた部分を引用しながら頭を整理させてください。


>・収入-必要経費=所得金額
>あらかじめ決められた「給与所得控除」を「必要経費とみなして」差し引きます。

なので、
所得金額=収入-(必要経費=給与所得控除)
つまり、
所得金額=収入-給与所得控除
となりますよね。

私が提示させていただいたABCDで考えると、
収入は通勤交通費のDを除いた部分、
つまり
収入=A+B+C
なので、

これを
所得金額=収入-給与所得控除
にあてはめると、
所得金額=(A+B+C)-C
つまり、
所得金額=A+B
ということになるのではないでしょうか。。。

Q_A_333さんが書いていただいた、
>所得(金額):通常は、A+C+D(非課税になる金額を除く)
は、課税所得、給与所得控除、通勤交通費の合計ということになっていますが、
所得は通勤交通費まで入るのでしょうか。。。

すいません。決してケチをつけているのではないので、
気を悪くなされないでください。
ご面倒だとは思いますが正しく理解させていただきたいため、
教えていただけますでしょうか。。。
本当にすいません。

質問者
2014/06/12 15:41
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。

>1.…とすると、Aが「課税所得」で合ってますでしょうか。

はい、合っています。

---
ただし、Dが、以下のリンクの「通勤手当が非課税になる限度額」を超える場合はその金額も含めます。

『特殊な給与|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm

>2.…例えば「収入金額×20%+540,000円」の「収入金額」とは、A+B+C でしょうか。

はい、おっしゃるとおりです。(Dについては上記に同じです。)

>3…表にある、「課税される所得金額」とは課税所得のAのことでしょうか。

はい、おっしゃるとおりです。(Dについては上記に同じです。)

>4.年収、給与、給料、所得とはそれぞれどの部分のことを指すのでしょうか。

※「言葉の定義」は「使う人」「制度」ごとに違っていますので、ここでは【税法上の】と限定して回答させていただきます。

・年収、給与、給料:通常は、A+B+C+D

ただし、税額の算定を行う際には、「Dのうち非課税になる金額」を差し引きます。

つまり、

・【税額の算定対象となる】年収、給与、給料:通常は、A+B+C+D(非課税になる金額を除く)

となります。

---
以上の前提を踏まえますと、「所得(金額)」は以下のようになります。

・所得(金額):通常は、A+C+D(非課税になる金額を除く)

となります。

*****
(備考)

「給与所得」も含め、「【税法上の】所得金額」は、原則として以下のように算定することになっています。

・収入(売上)ー必要経費=所得金額

※「給与所得控除」は、「必要経費に相当する控除」ということになります。

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html
『給与所得控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>>給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

---
「課税される所得金額(課税所得)」は、【各所得金額の合計額】から「所得控除の額の合計額」を差し引いたものです。

・総所得金額ー所得控除の額の合計額=課税される所得金額(課税所得)

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

※「申告分離課税」の対象となる所得にも「所得控除」は適用になりますが、分かりにくくなりますのでここでは割愛させていただきます。

『申告分離課税制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

※不明な点があればお知らせください。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です
---
『給与所得となるもの|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
---
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
---
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

補足

2014/06/12 19:10

長く書いていただくのに大変時間を割いていただいたことと思います。分かりやすくありがとうございます。ほぼ理解できました。

ただ、一点不明な点がありまして、改めて質問させていただきます。


>所得(金額):通常は、A+C+D(非課税になる金額を除く)

ということは、収入から所得控除だけを除いた、
課税所得+給与所得控除+通勤交通費
ということでしょうか。

所得=A+B
だと思っておりました。


ちなみにネットで調べてみたらこのサイトを見つけました。
http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/

ここには、
給与所得=年収-給与所得控除額
とありますので、
所得=A+Bでは・・・?
と思ってしまっていますが頭がこんがらがっていますので、
私の理解が間違えていたら申し訳ありません。

再度この件、ご回答いただければ幸いでございます。
別の方もこちらご覧になられてましたら回答いただけますと大変助かります。

質問者
2014/06/12 13:34
回答No.2

>次回どのくらいの税金がかかりそうかというのを…

次回とは、月々の給与のことを言っているのですか。

もしそうなら、そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いです。
月々の給与はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、狩りの成果は年末調整で是正されますので、皮算用にあまり大きな意味はありません。

それとも、今年の年末調整を予測したいのなら、やはり去年の年末調整後にもらった源泉徴収票を参考にするのが良いと思いますけど。

お礼

2014/06/12 15:08

このたびも説明不足で申し訳ありません。

> 1年間の所得額が確定してからの後払いです。

存じ上げております。


取らぬ狸の・・・となっても構わないので、自分の理解を深めるために仕組みをちゃんと知っておきたくて質問させていただきました。

mukaiyamaさん、お忙しいところありがとうございます。

質問者
2014/06/12 11:47
回答No.1

>画像のABCDの合計が会社から払われる1年間の金額合計だと仮定…

何の画像を切り抜きしたのかよく分かりません。
この種のお話は、全国全社共通の書式である源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf
によらないと話が進めにくいです。

>D:通勤交通費…

一定限の範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
である限り、源泉徴収票の「支払金額」には含まれません。
つまり、税金の計算に関係しないってこと。

>C:給与所得控除…

源泉徴収票で
[支払金額] - [給与所得控除後の金額] = [給与所得控除]

>とすると、Aが「課税所得」で合ってますでしょうか…

源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]

>「収入金額」とは、A+B+C でしょうか…

源泉徴収票の
[支払金額]

>↑こちらの表にある、「課税される所得金額」とは…

源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]

>年収、給与、給料、所得とはそれぞれどの部分のことを…

年収・・・税法上において、確たる定義はありません。一般には「税や社保などを引かれる前の額面合計」。
給与、給料・・・雇用契約に基づいて支払われるお金
所得・・・サラリーマン限定のご質問であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」

お礼

2014/06/12 12:34

説明不足、申し訳ありません。

ご回答いただいたとおり、源泉徴収票からそれぞれの金額を結果論として求めることはできますが、次回どのくらいの税金がかかりそうかというのを源泉徴収票を参照せず、だいたいの予測の収入や控除額などから概算で計算したくてこの質問をさせていただきました。

源泉徴収票ありきではない形でご回答をいただけますと助かります。

回答いただくだけである程度の時間がかかってしまいますのに説明不足でご迷惑をおかけしたこと、大変申し訳ございません。

質問者

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