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ベストアンサー

市県民税の通知がきた…なぜ?

2014/06/14 20:35

当方、税金に関してかなり無知です。

仕事を3つしています。
もともと家業の手伝い(給与としてはもらってない)とパート(週4日勤務、主収入)をしていましたが、昨年7月からもう1つパート(週2日勤務、副収入)をはじめました。
掛け持ちをするにあたり、メインの職場にその事を伝えたら、上司に「次の扶養控除申告書は書かなくていいから」と言われたので、何の事かわからないけど、その通りにしました。
サブの職場では、扶養控除申告書を書きました。複数の職場では提出できないんですよね?

今年2月か3月から、メインの職場の給与から所得税が引かれるようになりました。
これは扶養控除申告をしていないからですか?サブの方では引かれてません。
そして、今日、市県民税納税の通知書がきました。はじめてです。
 
まとまりのない文章でしたが、質問は
・扶養控除申告書はメインの職場で書いた方が、引かれる所得税は少なかったのか
・なぜ市県民税の通知がきたのか(額は年27000円)
・確定申告(未経験)をしていれば、何か違っていたのか です。

面倒だからと放ったらかしにしていた自分が恥ずかしいです。
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/06/14 21:51
回答No.2

>サブの職場では、扶養控除申告書を書きました。複数の職場では提出できないんですよね?
そのとおりです。
通常、メインの職場に提出します。

>これは扶養控除申告をしていないからですか?
そのとおりです。
「扶養控除等申告書」を出せば、月収88000円未満なら所得税引かれません。

>扶養控除申告書はメインの職場で書いた方が、引かれる所得税は少なかったのか
そうですね。
前に書いたとおりです。
メイン、サブのそれぞれの年収にもよりますが、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されることもありえます。。
貴方の所得税は8500円くらいが納めるべき正しい所得税の額です。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄を見て、これより多い額なら確定申告すればいいでしょう。
少ないならそのまま何もしないでおけばいいです。
貴方に確定申告の義務はありません。
なお、確定申告する場合は、両方の会社の源泉徴収票、ハンコ、通帳をもっていけばいいいです。

>なぜ市県民税の通知がきたのか(額は年27000円)
両方の会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が提出され、役所がそれをもとに住民税を計算し課税したからです。

>確定申告(未経験)をしていれば、何か違っていたのか です。
いいえ。
住民税に関しては同じです。
確定申告してもしなくても、役所は貴方の収入を把握できますから。
前に書いたとおりです。
なお、所得税については、違うことがあります。
これも前に書いたとおりです。

お礼

2014/06/14 22:19

確定申告によって住民税がかわる事はないんですね。
所得税については、今まで知らんぷりをしていましたが
気をつけようと思います。
わかりやすい回答ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/06/14 22:08
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。

>・扶養控除申告書はメインの職場で書いた方が、引かれる所得税は少なかったのか

はい、そうなるはずです。

>・なぜ市県民税の通知がきたのか…

【平成25年中に】「市県民税(個人住民税)がかかるだけの所得があったから」ということになります。

「個人住民税」は、「1月1日に住んでいた市町村」が、「【前年の】所得金額」を元に「住民一人ひとり」の税額を算定して通知することになっています。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です

>・確定申告(未経験)をしていれば、何か違っていたのか

「確定申告」は「【所得税の】過不足精算の手続き」ですから、「個人住民税」と直接の関係は【ありません】。

*****
○その他の質問への回答

>…複数の職場では提出できないんですよね?

はい、おっしゃるとおりです。

「掛け持ち勤務」の場合は、「どこか1ヶ所」の勤務先にのみ提出することになっています。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…

>今年2月か3月から、メインの職場の給与から所得税が引かれるようになりました。
>これは扶養控除申告をしていないからですか?

そうとは限りません。

たとえ、『…扶養控除等申告書』を提出していても、給与額がそれなりにあれば「源泉所得税」は差し引かれます。

【ただし】、『…扶養控除等申告書』を提出していない場合は、少ない給与額でも差し引かれます。

---
ちなみに、「給与の支払者(≒会社)」は、差し引いた所得税を「翌月の10日」までに国に納めなければならないことになっています。

『源泉徴収義務者とは|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>>…差し引いた所得税…は、原則として、…翌月の10日までに国に納めなければなりません。…

*****
○その他、関連情報

・【給与からの】所得税の源泉徴収について

『…扶養控除等申告書』の提出があった場合と、提出がなかった場合の源泉徴収税額は、以下の「税額表」を元に決めることになっています。

『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf
>>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
>>乙欄…その他の人に支払う給与

---
・「年末調整」について

【給与の支払者】に義務付けられている「源泉所得税の過不足の精算手続き」のことを「年末調整」と言います。

ただし、【掛け持ちしている他の会社が支払う給与】のことは考えなくてよいルールになっています。

また、『…扶養控除等申告書』の提出を【受けていない】場合は、【年末調整をしなくてよい(行ってはならない)】ルールになっています。

『年末調整の対象となる人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>>…年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…

ということで、「掛け持ち勤務」の場合は、そのままでは「所得税」が納めすぎ(あるいは不足)になったままになってしまいますので、【年が明けてから】【納税者自身が】「所得税の過不足の精算」を行います。

この手続きのことを「確定申告」と言います。

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

ちなみに、「一定の条件」に当てはまる人は「少額の過不足は精算しなくてよい(してもよい)」ことになっています。

以下のリンクに詳しいルールが記載されていますが、分かりにくいので「税務署」で「自分は申告義務があるかどうか?」を直接相談するほうが手っ取り早いです。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
『国税局・税務署を調べる|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…

---
・「個人住民税の申告」について

「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねていますので、両方行う必要はありません。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

また、「確定申告する義務がない(だからしなかった)」という場合でも、【給与所得以外に所得がない】場合は、「個人住民税の申告」はしなくてもよい場合が【多い】です。

『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
>> 次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。
>>1)給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が泉佐野市へ提出されている人(※提出の確認については勤務先等にご確認ください。)

※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/06/14 22:36

リンク参考にさせていただきます。
回答ありがとうございます。

質問者
2014/06/14 20:50
回答No.1

>・扶養控除申告書はメインの職場で書いた方が、引かれる所得税…

どっちへ転んでも大差ありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>・なぜ市県民税の通知がきたのか…

去年 1年間で市県民税が発生するだけの所得があったからです。
市県民税は、所得税と違い 1年遅れての後払いです。

>・確定申告(未経験)をしていれば、何か違っていたのか …

取らぬ狸の皮算用で終わることなく、狩りの成果が正しく反映された。

>面倒だからと放ったらかしにしていた…

確定申告をする面倒さより、税金を余分に払うことのほうが良いと判断したのなら、それはそれで良いです。

お礼

2014/06/14 21:10

回答ありがとうございます。
余分に税金を払うのは嫌なので、きちんと確定申告をして狩りに励もうと思います。

質問者

お礼をおくりました

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