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相続した土地建物を売却したときの税金

2014/06/16 14:23

20年前、両親の死亡により3人兄弟で土地建物を分割することとなり10年ほど前に2人共有という形で土地建物を相続しました。(長兄は1人で下の兄弟は2人で一緒)
相続税・固定資産税を払っていましたが、共有で意見が合わずなかなか売却できなかった土地建物がやっと売却できそうになりました。
業者の見積もりで1人当たり5000万円ほどで売却できそうです。(全体で1億)
この5000万円には税金はかかるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/06/16 15:48
回答No.2

>業者の見積もりで1人当たり5000万円ほどで売却できそうです。(全体で1億…

それで、昔々その土地を親がいくらで買ったか分かる資料は残っているのですか。
残っているなら、基本的に
[売値] - { [取得費] + [譲渡費用] }
に対して所得税および市県民税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

取得費は相続で取得したので「ゼロ」などということではありません。

そんな昔のことなど分からないというのなら、売値の 5% を取得費と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

親の代からなら、少なくとも 5年は持ち続けているでしょうから、「長期譲渡所得」に該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/06/24 10:37

ありがとうございます。
売値の5%は取得費とみなされるのですね。
若干手取りが増えるということですね。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/06/16 15:12
回答No.1

>業者の見積もりで1人当たり5000万円ほどで売却できそうです。(全体で1億)

不動産は、売っても買っても課税されます。

不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。

この売買は「相続とは無関係」ですから、単純に「譲渡所得」に課税されます。

「譲渡所得」は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算されます。

譲渡収入金額は「売った事により入ってくる収入の額」です。

取得費は相続で取得したので「ゼロ」です。

譲渡費用は業者などに支払った手数料などです。

お礼

2014/06/24 10:35

回答ありがとうございます。
多額の相続税を払い、固定資産税も計400万ほど払ってきても、多額の税金は取られてしまうのですね。

質問者

お礼をおくりました

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