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宝くじ 1億 税金 分ける どうすれば
2024/01/01 18:11
焦っています! どうかお知恵を貸してください!
宝くじ当選金1億5千万600円、税金を取られずに大切な人たち6人へもあげるとしたら、どうすればいいですか?
回答 (6件中 1~5件目)
宝くじが無税となるのは「当せん証明書」が発行さられるからです。
そして税務署からお金の出どころを聞かれたとしても、当せん証明書があれば無税となります。
ただしこの当せん証明書は、宝くじの当せん金を受け取りする際にしか発行されません。つまり宝くじを共同購入したと、共同購入者全員で受け取る必要があるのです。この場合、共同購入者の分け前に応じた当せん証明書が発行されます。
すでに誰かが一括して当せん金を受け取っていたなら、当せん証明書も一括した金額で受け取り者も1人だけになっています。受け取り後に、当せん証明書の再発行や、記載し直しなどはできません。
※
一括受け取り後でしたら、年間110万円渡すことで贈与税は回避されます。しかし分け前としてあげたい金額が仮に2200万円だったなら20年かかる計算になります。
※
共同購入が可能なものは、ジャンボ宝くじと全国通常宝くじのようです。今回の宝くじが該当しないなら、そもそも非課税で分配できないことになります。以下もよろしかったらご覧ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ab22b7bee280a2e7663d27605b0a849b39e09b8a
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
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・既に当選金を受け取ってしまった場合
受け取った6人に贈与税が掛かります。課税されるのは避けられません。
・まだ当選金を受け取ってない場合(当選くじが手元にある場合)
質問者さん+6人全員で、当選金を受け取りに行って下さい。受け取る際に「7人でお金を出し合って宝くじを買った」と言えば、無税で分配できます。
貴方を含め7人で共同購入したのであれば、当選金を受け取るときに共同購入であると申告し全員で受け取りに行けば、全員が非課税で当選金を受け取れます。
1人で当選金を受け取ってしまうと他の6人は貴方から贈与を受ける事になり贈与税の対象になります。
但し、年間110万円以下の贈与であれば非課税なので、毎年110万円ずつ贈与を続ける事で時間が掛かりますが非課税で贈与することができます。