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扶養控除について

2014/06/18 23:24

税金について詳しく方よろしくお願いします。長文で申し訳ありません。

父ですが母が亡くなった2年程前から確定申告をしてません。
多分、過去何年もしてないかと思います。現在69歳、厚生年金受給者です。小さい会社の(人数5人)株式会社役員ですが倒産寸前のため退職後も籍は残してるようですが月給所得(給料や役員報酬)はありません。

私はアルバイト等をしてましたが短期派遣等で年間所得が扶養範囲内だったので健康保険は父の社会保険の扶養家族のままとなってました。母が亡くなる1年程前からは看病で付きっきりだったので派遣をやめ仕事はしてません。ただ働いてた最後の年末に派遣会社に被扶養控除何とか書類を提出し忘れて年明けの1月の給料からいつもよりかなり高い所得税を引かれた記憶があります。派遣会社は来年に年末調整か確定申告をすれば戻ってきます、と言われましたがその後すぐに母が病気になり仕事をやめてしまったので自分自身の確定申告もしてませんでした。

しばらくして母が亡くなり配偶者控除がなくなったためか父の年金から引かれる所得税がガタンと上がりました。
配偶者が亡くなったから所得税も上がるんだな、と考えてました。
私自身は体を壊してしまい今も職にはついてないので無所得のままです。社会保険も父の扶養のままです。私自身も確定申告はしてません。所得なしで扶養になっているので申告しないでいいと思ってました。無知で申し訳ないです。母の医療費や自身の医療費も全く考えていませんでした。

最近になり父はかなり年間に生命保険料を払っており申告しないと還付金もないし、キチンと申告した方が良いのかな‥と思って税務署に行ってみたら年金で400万以下の所得額であれば申告不要で義務ではない?とのことでした。
生命保険料控除額の還付手続きをするなら過去5年まではできますが‥と。
それで色々と書類を探しネットなどで調べると生命保険料の控除額は払込み金が年間である程度をこえれば一律なので対して還付金がないのが何となくわかりました。
ただふと父の去年の「公的年金等の源泉徴収票」を見てみると「控除対象扶養親族 0人」となってました。
あれ?と思い、では私は一体誰の扶養になっているのだろう‥と不思議になりました。

年金の源泉徴収票に扶養対象家族が全くの0人ということは扶養家族控除もされてないということなのでしょうか?

社会保険で扶養家族になっていれば自動的に扶養家族控除もされるものだと思っていましたが違うのでしょうか?

長々となりましたが質問としては

(1)18歳をすぎた子供は健康保険は親の扶養になっていても親の確定申告の際に何か手続きをしなければ扶養家族控除を差し引いて所得金額を計算されないのか?もしくは子供自身が何か申請をするのですか?

(2)私が無所得で税務署に今から過去分の申告をした方がいいのか?

(3)父が扶養家族0人で所得税を計算されていた場合に何か手続きをすれば過去の扶養家族控除分の還付を今さらでも頂けるのか?

税務署に行った方が早いのだろうと思って行ったのですが、、確定申告後の申請と還付の相談です。と言ったところ何だか担当者の方に面倒くさそうに話されて詳しく聞けませんでした。
無知なもので誤字脱字や用語の使い方が間違っていたらすみません。詳しく方、どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/06/19 14:52
回答No.5

税金や社会保険は、ある程度勉強しないと、必要以上にとられるものです。
この機会にしっかりと勉強されることをお勧めします。

>最近になり父はかなり年間に生命保険料を払っており申告しないと還付金もないし、キチンと申告した方が
>良いのかな‥と思って税務署に行ってみたら年金で400万以下の所得額であれば申告不要で義務ではない?
>とのことでした。

還付申告は、義務ではありません。
ですので、最低限の税務処理がなされていれば、払いすぎはあっても、不足はないこととなり、自ら申告しなければ、還付もされないということで終わってしまいます。
お父様が顕在であるうちはお父様の名で行えますが、亡くなったりした場合には、相続人全員などで処理しなければなりませんので、さらに面倒となります。

>ただふと父の去年の「公的年金等の源泉徴収票」を見てみると「控除対象扶養親族 0人」となってました。
>あれ?と思い、では私は一体誰の扶養になっているのだろう‥と不思議になりました。
>年金の源泉徴収票に扶養対象家族が全くの0人ということは扶養家族控除もされてないということなのでしょうか?
>社会保険で扶養家族になっていれば自動的に扶養家族控除もされるものだと思っていましたが違うのでしょうか?

社会保険の扶養と税金の扶養では、それぞれの制度の要件で判断し、手続きが必要です。
ですので、お父様が年金の手続きであなたを扶養にしていないということです。
あくまでも健康保険の扶養だけであり、税金の不要としていないのです。
年金事務所に確認し、年金事務所で年金支給における扶養として処理できればしてもらい、できなければ毎年申告されることですね。

(1)18歳をすぎた子供は健康保険は親の扶養になっていても親の確定申告の際に何か手続きをしなければ扶養家族控除を差し引いて所得金額を計算されないのか?もしくは子供自身が何か申請をするのですか?

扶養の恩恵を受けたいのであれば、手続きをしなければ恩恵が受けられません。
したがって、年金支給時または申告時に適用を受けているようにしなければなりません。
私は経験がありませんが、年金の受給をしている人には、毎年扶養などの確認の文書が届いているはずです。その回答しだいでしょう。
また、税務署では、申告に添付されている内容と申告書の記載がすべてであり、事前に扶養していますという手続きはないはずです。

扶養されている人の手続きではなく、扶養している人の手続きであり、扶養されている人の年齢や続柄で手続きが変わることはありません。あるとしたら、配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除であり、その他の扶養控除では、生計をいつにする一定範囲内の親族という要件があります。

(2)私が無所得で税務署に今から過去分の申告をした方がいいのか?

収入が0であれば、税務署への申告は行えません。
収入と所得の意味が異なることは理解してください。
また、住民税の申告というものもあります。
所得税は国税ですので税務署、住民税(都道府県民税・市町村民税)は地方税となるため住所地役所が管轄となり、それぞれの窓口では、管轄の相談しかできないため、税務署で住民税の相談およびその逆は基本で着ません。
住民税の申告では、0の申告が認められています。これは、国民健康保険などの制度で住民税の非課税なのかどうかが重要となるためです。無申告の納税0と申告手続きをされた非課税というものは意味が異なります。

(3)父が扶養家族0人で所得税を計算されていた場合に何か手続きをすれば過去の扶養家族控除分の還付を今さらでも頂けるのか?

税務署の回答のように、過去5年以内のものについては、修正申告・更正の請求を行えます。還付の場合には構成の請求という名目で申告を行うこととなります。
隔年ごとに制度が若干異なりますし、中には申告書類の様式も変わっています。
ですので、隔年豊後との申告書を作成し提出することで還付が受けられる可能性があります。

所得税の金額が変われば、住民税や国民健康保険が変わることも考えられます。還付手続きをする際には、提出用書類と控えよう書類を作成し、控えに受付印などをもらうことが重要です。この控えを住民税の窓口などで提示することで、スムーズに住民税の還付になる可能性もあることでしょう。

各種制度は、基本的に自ら行うものです。誰かが手をさし伸ばすことは少ないのです。特に、優遇規定や例外規定などで税負担などが減るような制度を利用する場合には、自分から手続きするものです。
知らなかったというのは、そのようなメリットを知らずに放棄する行為です。
この機会にお父様とあなたの分の還付請求をがんばってきてはいかがですかね。

税務署の職員も人間です。面倒な仕事ほどやりたくないのです。顔に出したりすることはよくないことですが、人間ですからそのような感情もあるということです。
また、どんなによい制度があっても、質問されなければ回答も公務員としてアドバイスは行えないという部分がありますので、制度が使えるかどうかの相談などをしなければならないのです。相談による回答はできるでしょうからね。

古いもの、何年もというと、当時の書類などを集める手間隙などもあります。
確定申告の通常の期間では込み合っていますが、今の時期であれば税務署もすいているはずです。いやな顔をされても強気でお願いしましょう。
それがいやだとか、面倒ということであれば、税理士にお金を払って依頼することですね。税理士は公務員ではありませんので、基本あなた方の味方です。ただ、ボランティアではありませんし、依頼を受けることによる報酬が還付などの経済的利益を超えるような場合には、断ってくる可能性も高いことでしょう。

今回勉強され、がんばって申告することで、今後のためになるかと思います。

私は税理士を目指し挫折した経験がありますが、最低限の税務手続きの知識を得ました。その結果、家族などの身近な人には、余計な税金を払わせたくないと考え、アドバイスをします。
結構多くの人が、税金は平等だとか、会社など誰かが手続きをしてくれているものと考えています。しかし、制度は、法律や判例による物となっていますので、それを活用する日としだいで大きく変わるものですし、手続きをしなければ恩恵もありません。

何度も税務署などに通って手続きをがんばって下さい。

お礼

2014/06/26 22:59

お礼が遅くなり申し訳ありません。親切丁寧に教えて下さりありがとうございました。
とても参考になりました。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2014/06/19 08:19
回答No.4

>父ですが母が亡くなった2年程前から確定申告をしてません…
>厚生年金受給者です…
>月給所得(給料や役員報酬)はありません…

年金が 400万以下で、かつ、他の所得が 20万以下なら、確定申告の義務はありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>母が病気になり仕事をやめてしまったので自分自身の確定申告もしてませんでした…

5年以内の話のようですから、今からその年の分の確定申告 (期限後申告) をすれば、前払いしすぎた所得税は返ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>所得なしで扶養になっているので申告しないでいいと思ってました…

税と社保は別物です。
社保の扶養家族だからといって、確定申告をしなくて良いという論理にはなりません。

しかしそれ以前に、無所得ならもともと確定申告の必要性はありません。

>では私は一体誰の扶養になっているのだろう‥と不思議になりました…

だから、税と社保は別物です。
一方の手続きですべて連動するものではありません。

>源泉徴収票に扶養対象家族が全くの0人ということは扶養家族控除もされてないということ…

はい。

>社会保険で扶養家族になっていれば自動的に扶養家族控除もされるものだと思っていましたが違うの…

はい、違います。

>(1)18歳をすぎた子供は健康保険は親の扶養になっていても親の確定申告の際に何か手続きをしなければ扶養家族控除…

18歳という歳は関係ありません。
扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除などを「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
といいますが、所得控除は権利であって義務ではありません。
適用するのもしないのも納税者の自由です。
申告しないのに税務署や市役所が、親切がましく適用させることはあり得ません。

>もしくは子供自身が何か申請をするのですか…

どんな「所得控除」も取りたい人が申告します。
ご質問のケースでは、父です。

>(2)私が無所得で税務署に今から過去分の申告をした…

働いていた年で、年末調整も確定申告もしなかった年があるのなら、その年の分は期限後申告をすれば良いです。
無職無収入の歳は関係ありません。

>(3)父が扶養家族0人で所得税を計算されていた場合に何か手続きをすれば過去の扶養家族控除分の還付を…

だから、期限後申告。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/06/26 23:25

お礼が遅くなり申し訳ありません。
丁寧に回答いただきありがとうございました。

質問者
2014/06/19 06:42
回答No.3

申告が義務なのは払うべき税金がある場合で、税金を払いすぎているなら税務署は文句言いません。
税務署は税金を取るのが商売なのですから、減らす相談に行くのはナンセンスです。特別に親切な人なら教えてくれるかもしれませんが、そもそも節税対策なんてあまり知らないし、グレーゾーンは当然課税方向へ誘導しますから節税できません。
書かれている内容を半分読んだだけでうんざりしましたし、やはり無料相談でこれだけの事を1から10まで教わろうというのも、面倒がられるのが当然に思います。カネを払って税理士へ相談するか、もう少し、ピンポイント、もしくは基礎的な部分は自分で調べましょう。

で、税金の時効は5年なので、それまでならきちんと計算して申告し直せば還付もあると思います。
ただ、医療費控除にしろ保険料控除にしろ、領収書等が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
まず、何時間もかけてじっくり読んで下さい。

お礼

2014/06/26 23:12

お礼が遅くなり申し訳ありません。
細かくご説明していただき参考になりました。
ありがとうございました。

質問者
2014/06/19 06:28
回答No.2

>それで色々と書類を探しネットなどで調べると生命保険料の控除額は払込み金が年間である程度をこえれば一律なので対して還付金がないのが何となくわかりました。
いいえ。
生命保険料控除受けてないんですよね。
確定申告すれば、控除に税率をかけた分還付されますよ。
年間10万円で5万円の控除が受けられます。
もちろん、それ以下でも控除額は減りますが受けられます。

>年金の源泉徴収票に扶養対象家族が全くの0人ということは扶養家族控除もされてないということなのでしょうか?
そのとおりです。

>社会保険で扶養家族になっていれば自動的に扶養家族控除もされるものだと思っていましたが違うのでしょうか?
違います。
自分で申告する必要があります。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。

>(1)18歳をすぎた子供は健康保険は親の扶養になっていても親の確定申告の際に何か手続きをしなければ扶養家族控除を差し引いて所得金額を計算されないのか?
そのとおりです。
前に書いたとおりです。
18歳過ぎていようといまいと(16歳以上から控除あります)自分で申告しない限り、控除は受けられません。

>もしくは子供自身が何か申請をするのですか?
いいえ。
必要ありません。

>(2)私が無所得で税務署に今から過去分の申告をした方がいいのか?
いいえ。
所得がない人は所得税の申告は必要ありません。

>(3)父が扶養家族0人で所得税を計算されていた場合に何か手続きをすれば過去の扶養家族控除分の還付を今さらでも頂けるのか?
受けられます。
税金の時効は5年なので、5年前までの分まで可能です。

>税務署に行った方が早いのだろうと思って行ったのですが…
そのとおりです。
お父様が、その年ごとの年金の源泉徴収票、生命保険の控除証明書、ハンコ、通帳を持って税務署に行き、「扶養をとり忘れたので確定申告したい」と言えばいいです。
税務署によっては、事前に予約が必要なこともあるので、電話してから行ったほうがいいでしょう。
申告書は税務署で作成してくれます。
”非常に簡単な申告”なので、10分~15分くらいで終わるでしょう。
また、医療費もその額によっては、控除受けられます(領収書が必要)。

なお、確定申告した内容は役所に通知され、住民税も還付されます。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、今年度の住民税分(去年の所得の分)は還付ではなく、減額になります。

お礼

2014/06/26 23:10

お礼が遅くなり申し訳ありません。細かくご説明していただきとても参考になりました。
ありがとうございます。

質問者
2014/06/19 00:08
回答No.1

税務署でのご相談は、電話での事前予約をお願いします。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm
ということだそうです。
予約なしでいくと、最大1時間ぐらいで、タオル?ドクターストップ?が入ります。
予約して、5年分のいろんな書類をもっていけば、それはそれは親切に、
お手伝いをしてくださるはずです。税務署ってそんなところいです。
これを個人的にお願いすると、丸1日はかかるでしょうから、
迷惑だと思いますよ。責任も生じますしね。
タックスアンサーと税務署併用で、よいと思います。
予約ですよ、予約。いったら次の予約。病院といっしょ。
違うのは、診察代は不要というだけです。

お礼

2014/06/26 23:05

お礼が遅くなりもうしわけありません。
予約がいるのですね、、。何の書類が必要かを聞きたくて出向いたのですが5分程の説明ですが迷惑そうでした。田舎なので誰もおらずガラガラだったのですが、、。次回はきちんと予約して行きます。
ありがとうございました。

質問者

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