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国保、年金それぞれの月の納付額について

2014/07/01 10:23

現在、主人の扶養内でパートとしてお仕事をしています。
(いわゆる130万以内っていうやつです。。。)

パートの時間給の都合で、130万を超えた場合、
(超えたとしても、140万前後の収入かと推測されます。)
主人の社保からは抜けて、
国保と年金を自分で収める格好かと思うのですが、
その場合、月々にそれぞれいくらの納付になるのでしょうか?

ちなみに、岩手県盛岡市在住です。

盛岡市のホームページに計算方法なるものの記載等があるのですが、
無知な私には、理解&計算ができずでして。。。

大変お恥ずかしいお話なのですが、
どなたかお詳しい方に試算頂き、月の納付額を
お教え頂けますと大変助かります。

事情があり、少し急ぎの質問です。
どなたかお答えいただける方、何卒よろしくお願い申し上げます!

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/07/01 16:25
回答No.5

>私の年齢は、まだ30代でした…
>そうなった場合、実質金額はどうなりますでしょうか…

【再掲】
40にもなったオバンなどではないといわれるなら、各計算式の最後の項、介護保険分はありません。

だから、

・所得割 (65 - 33) 万 × (8.4 + 2.6 + 0) % = 35,200円
・均等割 22,000 + 6,200 + 0 = 28,200円
・平等割 23,900 + 7,100 + 0 = 31,0700円・・・ただし同一世帯に国保加入者が既にいるなら 0。
・合計年額 94,400円

ですよ。
ただし、年度 (4/1~3/31) の途中で加入する場合は、上記の年額を 12で割って、加入月から翌年3月までの月数をかけ算した数字が、初年度分です。

>いわゆる、年額÷8(年8回納付の場合)=1回の納付額…

8で割って余りが出るなら、余りは初回に加算でしょうね。

お礼

2014/07/01 18:07

ご丁寧にお答えを頂戴し、誠にありがとうございます!

大変分かりやすく、無知な私でも理解が出来ました。

こういったお詳しいかたにアドバイスを頂けて、大変有り難いです。
あらためて、ありがとうございます!

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2014/07/01 12:45
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。

>その場合、月々にそれぞれいくらの納付になるのでしょうか?

「国民年金保険料」は、【収入の金額に関わらず】【定額】です。

「年度」ごとに金額は変わりますが、現在は以下のようになっています。

『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763
>>国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は15,250円です(平成26年度)…

---
「市町村国保の保険料」については、非常に独特な算定を行いますので、「直接市の国保の窓口で試算してもらう」ことをお勧めします。

※市町村ごとに対応は異なりますが、電話でもある程度相談に乗ってもらえるところもあります。

ちなみに、以下の試算例2つは、あくまでも【参考程度】に考えてください。

*****
(試算1.)

・「住民票上の世帯主」、および「国保上の世帯主」:ともにご主人
・被保険者(この場合はf-t200909さん):40歳未満
・被保険者の【前年の】所得金額:60万円(給与収入にして125万円)
  ↓

・所得割
=(2012年中の総所得金額-基礎控除)×保険税率
=(60万円-33万円)×(医療分8.4%+支援金分2.6%)
=27万円×11%
=29,700円

・均等割
=加入者1人当たり、医療分22,000円、支援金分6,200円
=28,200円

・平等割
=1世帯当たりの金額、医療分23,900円,支援金分7,100円
=31,000円
  ↓

・所得割+均等割+平等割
=29,700円+28,200円+31,000円
=約89,000円
  ↓

・約89,000円÷12=【1ヶ月あたり約7,400円】

※「市町村国保の保険料」は、「年間の保険料を10回前後の分割で納付する」仕組みのため、「1回の納付金額=1ヶ月分」には【なりません】。(盛岡市は現在「8期」)

『国民健康保険税の納め方|盛岡市』
http://www.city.morioka.iwate.jp/hokennennkin/kokuho/016007.html

*****
(試算2.)

・「住民票上の世帯主」:ご主人
・「国保上の世帯主」:【f-t200909さん】
・被保険者:40歳未満
・被保険者の前年の所得金額:60万円(給与収入にして125万円)

『国民健康保険の手続き|盛岡市』
https://www.city.morioka.iwate.jp/hokennennkin/kokuho/001349.html
>>【国保の世帯主】について
>>【世帯主が国保加入していない場合に限り】,届け出によって国保制度上の世帯主を変更することができます。
 ↓

・所得割:29,700円(同上)

・均等割
=加入者1人当たり、医療分22,000円【-4,400円】、支援金分6,200円【-12,40円】
=22,560円

・平等割
=1世帯当たりの金額、医療分23,900円【-4,780円】、支援金分7,100円【-1,420円】
=24,800円
  ↓

・所得割+均等割+平等割
=29,700円+22,560円+24,800円
=約77,000円
  ↓

・約77,000円÷12=【1ヶ月あたり約6,400円】

『国民健康保険税の計算|盛岡市』
https://www.city.morioka.iwate.jp/hokennennkin/kokuho/001358.html
>>【2割軽減】
>>世帯主を含む被保険者…の前年の総所得金額等の合計額が,33万円+世帯主を含む被保険者…1人につき35万円以下の場合,次の額をそれぞれ軽減します。

※60万円≦33万円+35万円

*****
(備考1.)

○「健康保険の被扶養者」の資格を削除する(取り消す)タイミングについて

「所得税」や「個人住民税」など「税金の制度」では、「1月~12月」の「暦年(れきねん)」が一区切りで、【日本全国誰でも同じ】です。

しかし、「健康保険の被扶養者」の制度では、「いつ資格を取り消すのか?」は「保険者(保険の運営者)」によってルールが異なっています。

あくまでも【参考例】ですが、以下のように「保険者ごとの違い」があります。

(公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』
http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html
>>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。【継続して認定している被扶養者】の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。…

(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html
>>…認定基準額以内の契約で働き始めても、繁忙期等で【直近3ヵ月の平均】が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。

*****
(備考2.)

○「国民年金の第3号被保険者」の資格について

本来は、「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」はセットでは【ありません】。

しかし、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、国民年金の第3号被保険者とみなしてよい」という【実務上のルール】があるため、ほとんどの場合は「セット扱い」になっています。

ですから、「セット扱い」で「国民年金の第3号被保険者」となった場合は、資格を失う時も原則として「セット扱い」です。

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152

なお、これも「参考情報」ですが、条件次第では、以下のような申し立ても可能です。

『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
---
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/07/01 13:23

お忙しいところ、早々にお詳しい回答
誠にありがとうございます!

一度目を通してみましたが、まだ完全には理解できてきません…
何度か熟読したうえで、市町村の窓口に行ってみようと思います。
ありがとうございます。

質問者
2014/07/01 11:42
回答No.3

15,250円/月です。

お礼

2014/07/01 12:40

早々のご返答誠にありがとうございます!
ちなみに、この金額は国保と年金の月々の納付額の
合算金額でよろしかったでしょうか?
できたら、それぞれの金額がわかると大変ありがたいのですが。。。
本当に無知なご質問で申し訳ございません。。。

お気が向きましたら、お返事頂戴できますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

質問者
2014/07/01 11:07
回答No.2

扶養に入っているなら140万ぐらい稼ぐと手取りがマイナスになります。
仮病してでも休んで130に納めた方がマシなぐらいです。
160近くでやっとプラスに転じていきます。
1ヶ月だけなら超えてもOKです、翌月108千円以下にしましょう。

お礼

2014/07/01 12:41

早々のご返答、誠にありがとうございます!

やはり、そうですよねぇ…中途半端に足が出てしまうのは
痛いですよね…要検討ですね。
ありがとうございます!

質問者
2014/07/01 10:52
回答No.1

国民年金は全国共通で月額 15,020円。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763

>盛岡市のホームページに計算方法なるものの…

去年は給与がいくらあったのですか。
130万ちょうどだと仮定すれば、「所得」は 65万。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

それであなたは何歳なのですか。
40歳以上だとして、

・所得割 (65 - 33) 万 × (8.4 + 2.6 + 2.5) % = 43,200円
・均等割 22,000 + 6,200 + 6,400 = 34,600円
・平等割 23,900 + 7,100 + 6,700 = 37,700円・・・ただし同一世帯に国保加入者が既にいるなら 0。
・合計年額 115,500円

40にもなったオバンなどではないといわれるなら、各計算式の最後の項、介護保険分はありません。
http://www.city.morioka.iwate.jp/hokennennkin/kokuho/001358.html

>月々にそれぞれいくらの…

年金は毎月払いでも半年分前納、1年分前納いずれでも良いです。
盛岡市の国保は毎月場に出でなく年 8回の分納のようです。
http://www.city.morioka.iwate.jp/hokennennkin/kokuho/016007.html

補足

2014/07/01 12:51

早々のご返答誠にありがとうございます!
それに、大変お詳しくお教え頂きありがたいです。

ちなみに、無知な私の恥をかきついでに…と申してはなんですが…、年金は月額15,250円の納付として、国保の方なのですが、
私の年齢は、まだ30代でした。
そうなった場合、実質金額はどうなりますでしょうか?
(自分で試算すればよいのでしょうが、いかんせん、
計算が全くの不得手でして…自分の計算が信用できないのもあります…すみません…)

いわゆる、年額÷8(年8回納付の場合)=1回の納付額
といった解釈でよろしかったでしょうか?

お忙しいところ、大変恐縮ではございますが、
お時間が許しましたら、ご返答を賜れますと大変有難いです。
よろしくお願い申し上げます。

質問者

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