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還付金について
2014/07/01 21:06
恐れ入ります。大変無知で恥ずかしいのですがどなたかにご教授いただけたらと思います。
種類は給与等、給与所得控除後の金額が163170円、所得控除の額の合計額が380000円の場合、還付金はあるのでしょうか?すみませんが宜しくお願いします。
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その収入だけなら所得税は掛かりません。毎月源泉所得税を天引きされているなら、年末調整か確定申告で全額還付されることになります。
先ずは、源泉徴収票の源泉徴収税額欄を見てください。
ここに1円以上記載され、年末調整していない状態なら、この金額全額が還付されます。年末調整してない場合は、摘要欄に“年調未済”の記載があるはずです。この表示があれば所得税の清算が出来ていませんので、確定申告で正しい所得税にする必要があります(場合によっては、追加で納税することも)。この時還付金がある状況なら確定申告は義務ではないですが(申告しないと還付金は貰えませんが…)、追加で納めないといけない場合は申告しないと脱税になります。
お礼
2014/07/02 15:50
なるほど。今更ですが、税金の基本位は把握しておかないとなぁと思いました。ありがとうございました。
>給与所得控除後の金額が163170円、所得控除の額の合計額が380000円…
その 1年間に、お書き以外の収入源は一切ないのですか。
ないのなら
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
は 0 で所得税は発生しませんので、取らぬ狸の皮算用で前払いさせられた源泉所得税は全額返ってきます。
お礼
2014/07/02 16:04
給与所得控除後の金額ー所得控除の額の合計額=課税所得ですね。早速メモしました。無知な自分を反省します。この度は誠に有難うございました。
お礼
2014/07/02 15:58
ma-fujiさまの仰るとおり、源泉徴収税額0になっていました。以前、低収入だった時に課税させていて、記憶が混戦していた部分もあると思うのですが、今回は所得税が引かれていなかったように思われます。今更ですが、税金の基本について学ぼうと思いました。この度はありがとうございました。