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回答 (3件中 1~3件目)
#2です
認知症で、成年後見制度を利用していて、そのおばさんが成年後見人などでないのなら、
窃盗に当たる可能性がありますが、
その罪は通帳と印鑑やキャッシュカードなどの実態のあるものについてのみで、
預金されていた現金は適用されないかも。
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おばさんが、質問者様のおばあ様の実の娘に当たるのなら、窃盗罪には当たりません。
刑法
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
実の娘は直系血族
第二百三十五条の罪=窃盗
>委任状を祖母が知らない間に書いていたらどうなりますか?
基本的には私文書偽造に当たりますが、代筆委任したと言われたどうしようもないと思います。
委任状は必ず自筆でないといけないわけではありません、
直筆しか認められないのなら、手の不自由な人や字の書けない人は委任状作成が一切できないことになります。
現在、委任状作成については日本はザルです(性善説取っているので)。
お礼
2014/07/02 15:32
ありがとうございます(*^^*)
やっぱり、祖母の娘だと厳しいんですね(T_T)
祖母が認知症の場合でも同じ様に親族だと罪にはならないでしょうか?