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ベストアンサー

贈与税の対象になりますか?

2014/07/14 23:04

親から200万振り込まれたら、贈与税の対象になりますが
親から200万円の車を買ってもらった場合も、贈与税の対象になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/07/15 16:48
回答No.6

勉強のための質問ならともかく 現実としての問題なら ややこしく考える必要はないぜ
その車の名義を親にしておいて 質問者が実際に使えばよいだけの話だよ。よくあるケースさ
そして 数年後に自分に名義変更すれば 評価額は100万を切っているだろうから 贈与税なんか関係なくなるよ。それでメデタシ メデタシ。
まあ、各種税金等は形式上は親が払うことになるが そのまま甘えてもいいし 相当額を親に払ってもいいぜ
ただし、事故を起こすと所有者に責任が来る場合もあるので 気を付けよう。

お礼

2014/08/02 08:56

ご回答ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2014/07/15 11:53
回答No.5

#2です【追記】

例えば国税庁のWEB(タックスアンサー:あらゆる税に関するFAQ)を参照しますと「連年贈与」について次の様なQAがあります。

Q:毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与することとしましたが、1年間では基礎控除額である110万円以下となるため、贈与税の申告納税は不要ですか?

A:各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。

・・・要点は「税務署がこの様な『質問ないし相談を受けた場合』公務員という立場上こう答えるしかない。」ということにあります。
なぜこれ以外の答えができないのかは俄かに不明ですが、もし仮に

Q:去年、子に110万円を渡したのですが、今年は90万円を贈ろうかと考えています。引き続き将来において「現金」を贈るかどうかは今のところ予定しておりません。この場合、1年間では基礎控除額である110万円以下となるため、贈与税の申告納税は不要ですか?

という質問(相談)だったら、どの様に答えるでしょうか?
恐らく「特に問題ありません。」となります。

最後にひとつだけ......
「この連年贈与は特に法律・条文等で明文化されていないため、その概念は極めて曖昧である。また課税対象として取り扱われるか否かの判断は、地域(管轄税務署)ごと&担当者ごとの匙加減ひとつで白かグレーの何れかに分かれる」というところに税の公平さを欠く瑕疵的側面を含んでいます。

以上、一つの参考になれば幸いです。
失礼いたしました!

お礼

2014/08/02 08:56

ご回答ありがとうございました。

質問者
2014/07/15 10:15
回答No.4

 他でも回答がある通り、現金であろうが車を購入してもらおうが、
 年間110万円を超えれば贈与税の申告が必要となります。

 200万円ぐらいであればバレないという回答もありますが、
 それは脱税を助長する意見ですので、このような場での回答は
 控えた方がよろしいかと思われます。

 納税は国民の義務ですので、申告納税することをお勧めします。
 200万円受贈して、税額は9万円です。
 9万円を納税しないために、何が起きるか怯えながら暮らすのは
 いかがなものでしょう?

 また、年を挟んで100万円づつ贈与しては・・?という意見も
 ありますが、明らかに200万円を車の購入資金として贈与する
 ものを2年に分けたという事ですので、連年贈与となります。
 従って、100万円を2回に分けて贈与しようが一の贈与とみなされ
 課税されることとなりますので御注意下さい。

お礼

2014/08/02 08:56

ご回答ありがとうございました。

質問者
2014/07/15 06:24
回答No.3

個人から”財産をもらった”のですから、もちろん贈与税の対象です。
ただ、それを申告している人はいないでしょうね。
贈与税は、自分で申告して納める税金です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

税務署もそういうことがありえることは承知しているでしょうが、たとえばフェラーリのような超高級車ならありえるかもしれませんが車を買ったときの金の出所の調査はしていません。
なお、土地や家を購入したときは、調査が入ることが多いです。

お礼

2014/08/02 08:56

ご回答ありがとうございました。

質問者
2014/07/14 23:52
回答No.2

110/年間を超える部分(90)は贈与税の対象になります。が、200程度でしたら、振り込みでも現金手渡しでも車に化けても、知らないふりしてれば何も起きません。(明らかな脱税ですが、税務署はその程度の金の流れなどいちいち調べません)

この場合の問題は(仮に万一...)贈与した人が、贈与直後~4.x年後に死亡した場合です。
この場合は、相続の関係で、銀行・証券口座等に調査が入る場合があります。(但し、この場合も相続規模が数億以上規模の場合に限定されますが)
で、もしこの調査でバレたら、遡って「追徴課税・重加算税」を課せられます。が、これも5年で時効になります。

【その他1】
今流行の「相続時精算課税制度(条件有り)」を使えば、現金2,500まで贈与税免除で受け取れます。
但し、遠い将来、親が無くなった際に相当額の遺産を有していた場合、その時に始めて相続税(贈与ではありません)と相殺=組み込んで税算出することになります。

【その他2】
「12月末に100万円、新年1月に100万円振り込んでもらう。」これでしたら法に適います。
今すぐというのであれば、とりあえず「今100万振り込んでもらう+現金で100万借りる+来年1月100万振り込んでもらう⇒その最後の100万は親に返す。

失礼しました!

お礼

2014/08/02 08:56

ご回答ありがとうございました。

質問者
2014/07/14 23:11
回答No.1

親から振り込まれた200万円が、生活費や教育費であれば、贈与税の対象とならない可能性もあります。
親から200万円の車を買ってもらったら、原則として贈与税の対象となります。

国税庁のホームページに、贈与税がかからない例として、以下の説明があります。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

お礼

2014/08/02 08:56

ご回答ありがとうございました。

質問者

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