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遺族年金と老齢基礎年金は同時に受給できますか?
2014/07/21 17:33
50代の主婦です。中学生の子供がいます。
夫がなくなり、遺族年金を受給しています。
夫は公務員だったので、現在は共済年金と国民年金の両方の遺族年金を受給しています。
子供が高校卒業と同時に国民年金からの支給はなくなり、共済年金に中高年寡婦加算がつくの
だそうです。
この中高年寡婦加算は65歳になるとなくなるそうですが、同時に私自身の老齢基礎年金が支
給されるはずだ、と共済組合で聞きました。
しかし、以前手続きに行った日本年金機構の窓口では、65歳以後は遺族年金と自分自身の年
金のどちらか一方を選ぶことになる、と言われました。
共済組合と日本年金機構、二つの間には情報の共有はないようで、トータルでどういう年金が
受給できるのか、確かめようがなくて、なんとなく不安です。
まだ先の話とはいえ、これからの生活設計のため、正確なことを知りたいです。
どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
65歳以降の年金、という前提でお答えしますね。
このとき、あなたが受ける権利を持つ年金(実際に受給できる年金とはまた別。後述の併給調整があるため。)は次のとおりだと考えられます。
(中高年寡婦加算は省略しています。)
(ア)遺族共済年金(共済組合からの遺族年金)
注1:ご承知のとおり、遺族基礎年金(国民年金からの遺族年金)はこの時点ではもう受けられなくなっています。
(イ)老齢基礎年金(国民年金からの老齢年金)
(ウ)老齢厚生年金(厚生年金保険からの老齢年金)
注2:あなたが老齢基礎年金を受ける権利が持つときは、もし、1か月以上の「厚生年金保険に入っていた期間」があるのなら、老齢厚生年金を受ける権利も持ちます。
アからウについてすべての権利を持っているときは、65歳以降については、次のように「併給調整」というものが行なわれます。
(1)遺族共済年金と老齢基礎年金は、どちらとも受給できる(併給される)
(2)老齢厚生年金を受給できるとき、遺族共済年金が老齢厚生年金よりも多ければ、「遺族共済年金-老齢共済年金」の式で計算された差額(残りの遺族共済年金は「支給停止」とされる)と、老齢厚生年金(全額)プラス老齢基礎年金(全額)を受給できる(併給調整)
(3)老齢厚生年金を受給できるとき、遺族共済年金が老齢厚生年金よりも少ないと、遺族共済年金は全額支給停止となり、老齢厚生年金(全額)プラス老齢基礎年金を受給できる(併給調整)
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お礼
2014/07/21 22:28
大変丁寧にお答え頂いて、ありがとうございます。
とてもわかり易くて、納得できました。
基本的なこともさっぱり分かっていなかったのですが、勉強になりました。